相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
名寄帳・評価証明書の請求

地域別 相続で取る名寄帳・固定資産評価証明書の請求先

亡くなった人が持っていた不動産を調べる名寄帳と、評価額がわかる固定資産評価証明書の請求先を、市区町村の公式ページの記載(2026年10月26日確認)から整理しました。

不動産がある市区町村を選ぶ

亡くなった人の不動産は、不動産がある市区町村ごとに調べます。市区町村を選ぶと、その市区町村の郵送の宛先と手数料を見られます。

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

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宮崎県

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名寄帳を請求する前に

よくある質問

名寄帳と固定資産評価証明書は、何が違いますか?

名寄帳は同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿で、どんな不動産があるかを調べるのに使います。固定資産評価証明書は個々の不動産の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算などに使います。

亡くなった人の名寄帳は、どの市区町村に請求しますか?

不動産がある市区町村ごとに請求します。名寄帳に載るのは、その市区町村の中にある不動産だけです。

根拠と出典

  • 宛先・手数料:各市区町村の公式ページの記載を2026年10月26日に確認して書いています。

出典: 地方税法(e-Gov法令検索)

※宛先・手数料・必要書類は変わることがあります。送る前に、各市区町村の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは名寄帳・固定資産評価証明書の請求方法の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、専門家または各市区町村の窓口にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日