この表は、新座市にある不動産の名寄帳(固定資産課税台帳)と固定資産評価証明書を、新座市の公式ページの記載から整理したものです。他の市区町村にある不動産は、その市区町村に請求します。
| 項目 | 公式ページの記載 |
|---|---|
| 郵送の宛先 | 〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号 新座市役所課税課 宛 |
| 手数料 | (1) 評価証明及び公租公課証明 証明書発行枚数1枚につき300円(1枚につき土地と家屋合わせて8件まで記載可能) (2) 名寄帳 証明書発行枚数1枚につき300円(1枚につき土地7件、家屋4件が記載可能) |
| 相続人が請求するとき | (3) 相続人の場合は、相続人の本人確認できるものの写しと被相続人との関係がわかる書類(戸籍謄本等相続人であることを証する書面)の写し |
※宛先・手数料・必要書類は、新座市の公式ページを2026年10月26日に読んで転記した内容です。変わることがあります。送る前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。
新座市の公式ページ
新座市で亡くなった親の不動産を調べるとき、名寄帳と固定資産評価証明書はどう使い分けますか
名寄帳は、同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿です。亡くなった人が新座市にどんな不動産を持っていたかを洗い出すときに使います。固定資産評価証明書は、個々の土地・建物の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算や、相続税の申告で評価額を確かめるときに使います。
名寄帳に載るのは、その市区町村の中にある不動産だけです。新座市以外にも不動産がありそうなときは、その市区町村にも請求します。毎年春に届く固定資産税の納税通知書にも課税対象の不動産は載りますが、通知書が見つからないときは、名寄帳で確かめる形になります。
不動産の評価額の考え方は不動産の相続税評価額の計算方法に、相続手続き全体で集める書類は相続手続きの必要書類一覧にまとめています。亡くなった人の戸籍が新座市にあるなら、新座市の戸籍謄本の郵送請求も同じ市区への請求です。
新座市で、相続人は亡くなった人の名寄帳や評価証明書を請求できますか
固定資産課税台帳の写しや証明書は、所有者(納税義務者)本人の請求が基本で、所有者が亡くなっているときは、相続人であることを戸籍などで示して請求する扱いが一般的です。何を何通そろえるかは市区町村ごとに違うため、新座市の公式ページの記載を次に載せます。
- (3) 相続人の場合は、相続人の本人確認できるものの写しと被相続人との関係がわかる書類(戸籍謄本等相続人であることを証する書面)の写し
新座市へ郵送で請求するとき、手数料と同封するものは何ですか
新座市の公式ページに、手数料として次の記載があります。
- (1) 評価証明及び公租公課証明 証明書発行枚数1枚につき300円(1枚につき土地と家屋合わせて8件まで記載可能)
- (2) 名寄帳 証明書発行枚数1枚につき300円(1枚につき土地7件、家屋4件が記載可能)
郵送の同封物について、公式ページには次の記載があります。
- ※ 手数料は、郵便局で購入した無記名の定額小為替でお支払いください。お釣りが生じた場合は、定額小為替又は切手でお返しします。
- (2) 申請者の住所及び氏名を記載し、切手を貼った返信用封筒(所有者本人の申請の場合は、納税通知書の送付先に送付いたします。)
- ※郵送時には郵送料金を御確認の上、過不足なく切手を貼付してください。切手が不足していると市が郵送物を受け取れない場合や、受取りが遅れる場合があります。また、宛先は「新座市役所 課税課」のように所属名まで記入してください。
請求書の様式と書き方は、下に載せた新座市の公式ページで確かめてください。亡くなった人の不動産の評価額を相続税の申告に使うときの考え方は、不動産の相続税評価額の計算方法にあります。
名寄帳で不動産が見つかったあと、名義変更や売却はどう進めますか
相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限があります。名寄帳や評価証明書で不動産の所在と評価額がわかったら、登記に必要な書類を集める段階に進みます。期限の考え方は相続登記の3年の期限に、集める書類は相続手続きの必要書類一覧にあります。
不動産を手放すか持ち続けるかも、一覧がそろってから決められます。売却を考えるときの注意点は売れない不動産を相続したときにまとめています。
よくある質問
新座市の名寄帳は、どこに郵送で請求しますか?
新座市の公式ページに、宛先として「〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号 新座市役所課税課 宛」の記載があります(2026年10月26日確認)。
新座市で名寄帳や固定資産評価証明書をとるとき、手数料はいくらですか?
新座市の公式ページには、次の記載があります。(1) 評価証明及び公租公課証明 証明書発行枚数1枚につき300円(1枚につき土地と家屋合わせて8件まで記載可能)/(2) 名寄帳 証明書発行枚数1枚につき300円(1枚につき土地7件、家屋4件が記載可能)
新座市で、相続人が亡くなった人の名寄帳を請求するときは、何が必要ですか?
新座市の公式ページには、次の記載があります。(3) 相続人の場合は、相続人の本人確認できるものの写しと被相続人との関係がわかる書類(戸籍謄本等相続人であることを証する書面)の写し
名寄帳と固定資産評価証明書は、何が違いますか?
名寄帳は同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿で、どんな不動産があるかを調べるのに使います。固定資産評価証明書は個々の不動産の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算などに使います。
根拠と出典
- 請求先・手数料・必要書類:新座市の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
- 名寄帳・評価証明書とは:固定資産課税台帳は地方税法に基づいて市区町村が備える帳簿です。名寄帳と評価証明書の使い分けは、市区町村の一般的な案内にもとづく説明です。
出典: 郵送で証明書を申請する場合について(固定資産税関係) - 固定資産税・都市計画税 - 新座市ホームページ/税に関する証明書 - 新座市ホームページ/地方税法(e-Gov法令検索)
※宛先・手数料・必要書類は変わることがあります。送る前に、新座市の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
地域別 名寄帳・固定資産評価証明書の請求先
市区町村ごとの宛先と手数料
新座市の戸籍謄本の郵送請求
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亡くなった直後に市で済ませる手続き
新座市の不動産を管轄する法務局(相続登記の申請先)
さいたま地方法務局志木出張所の郵送先・予約
不動産の相続税評価額の計算方法
路線価方式・倍率方式の仕組み
相続登記の3年の期限
過料と相続人申告登記
相続手続きの必要書類一覧
手続き別に何を用意するか
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※ 本ページは名寄帳・固定資産評価証明書の請求方法の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、司法書士・弁護士・税理士等の専門家または各市区町村の窓口にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日