本ツールは2026年時点の一般的な税制に基づく概算シミュレーションです。相続人は子のみ(均等相続)を想定し、配偶者の税額軽減・各種特例・相続開始前7年以内の持ち戻し加算は反映していません。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。
条件を入力
現金・預金・不動産・有価証券などの合計額(現在の評価額)
基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 人数)の計算に使います。子のみ・均等相続を想定した概算です。
年110万円以下なら贈与税はかかりません(暦年贈与の基礎控除)
相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻されるため、早く始めるほど効果的です
この計算機の考え方
ケースA:相続のみの場合
総資産額から基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を差し引いた課税遺産総額を、法定相続分(本ツールでは均等)で按分し、相続税の速算表(税率10%〜55%)を適用して相続税の総額を概算します。
ケースB:暦年贈与を併用した場合
「年間贈与額 × 年数」を生前に贈与して資産を圧縮し、残りの資産に相続税を計算します。年110万円を超えて贈与した分には贈与税(特例税率:18歳以上の子・孫への贈与を想定)がかかるため、その合計額も加算して比較します。
なぜ節税になるのか
相続税は資産が多いほど税率が上がる累進課税です。年110万円以下の暦年贈与は贈与税がかからないまま資産を減らせるため、長期間続けるほど相続税の課税対象を圧縮できます。また、あえて110万円を少し超えて贈与し低い税率の贈与税を払う方が、高い相続税率で課税されるより有利になるケースもあります。
計算の根拠と出典
本ツールが使用している数値
- 適用年度:2026年(令和8年)7月時点の税制に基づいています。
- 暦年贈与の基礎控除:年110万円(受贈者1人・1年あたり)
- 贈与税の税率:特例税率(18歳以上の子・孫への贈与を想定)を適用しています。
- 相続税の基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
- 相続税の速算表:法定相続分に応じた取得金額に対し、1,000万円以下=10%(控除0円)/3,000万円以下=15%(50万円)/5,000万円以下=20%(200万円)/1億円以下=30%(700万円)/2億円以下=40%(1,700万円)/3億円以下=45%(2,700万円)/6億円以下=50%(4,200万円)/6億円超=55%(7,200万円)
- 本ツールの前提と限界:相続人は子のみ・均等相続を想定した概算です。生前贈与の相続財産への加算(持ち戻し)、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、相続時精算課税制度は反映していません。これらを考慮すると結果は変わります。
出典: 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)/国税庁 No.4152 相続税の計算/国税庁 No.4155 相続税の税率/国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)/国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
※税制は改正により変わります。本ツールの計算結果は概算であり、申告や生前贈与の実行の根拠として使用できるものではありません。具体的な判断は必ず税理士等の専門家にご相談ください。
配偶者の税額軽減や二次相続まで含めた詳しい計算はこちら
相続税をくわしく計算する本ツールの計算結果は2026年時点の一般的な税制に基づく概算であり、正確な税額を保証するものではありません。持ち戻し加算・配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例・相続時精算課税制度などにより実際の税額は大きく変わります。生前贈与の実行など具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。