この表は、明石市にある不動産の名寄帳(固定資産課税台帳)と固定資産評価証明書を、明石市の公式ページの記載から整理したものです。他の市区町村にある不動産は、その市区町村に請求します。
| 項目 | 公式ページの記載 |
|---|---|
| 郵送の宛先 | 〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所 市民税課 証明担当 まで郵送請求してください |
| 手数料 | 固定資産評価証明書 1筆又は1棟 300円 固定資産課税台帳 1件 300円 |
| 相続人が請求するとき | (2)被相続人が死亡したことがわかる公的な書類(戸籍(除籍抄本)や住民票など) (3)相続人に相続権のあることがわかる書類(戸籍(謄本)や法定相続情報、遺言書など) |
※宛先・手数料・必要書類は、明石市の公式ページを2026年10月26日に読んで転記した内容です。変わることがあります。送る前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。
明石市の公式ページ
明石市で亡くなった親の不動産を調べるとき、名寄帳と固定資産評価証明書はどう使い分けますか
名寄帳は、同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿です。亡くなった人が明石市にどんな不動産を持っていたかを洗い出すときに使います。固定資産評価証明書は、個々の土地・建物の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算や、相続税の申告で評価額を確かめるときに使います。
名寄帳に載るのは、その市区町村の中にある不動産だけです。明石市以外にも不動産がありそうなときは、その市区町村にも請求します。毎年春に届く固定資産税の納税通知書にも課税対象の不動産は載りますが、通知書が見つからないときは、名寄帳で確かめる形になります。
不動産の評価額の考え方は不動産の相続税評価額の計算方法に、相続手続き全体で集める書類は相続手続きの必要書類一覧にまとめています。亡くなった人の戸籍が明石市にあるなら、明石市の戸籍謄本の郵送請求も同じ市区への請求です。
明石市で、相続人は亡くなった人の名寄帳や評価証明書を請求できますか
固定資産課税台帳の写しや証明書は、所有者(納税義務者)本人の請求が基本で、所有者が亡くなっているときは、相続人であることを戸籍などで示して請求する扱いが一般的です。何を何通そろえるかは市区町村ごとに違うため、明石市の公式ページの記載を次に載せます。
- (2)被相続人が死亡したことがわかる公的な書類(戸籍(除籍抄本)や住民票など)
- (3)相続人に相続権のあることがわかる書類(戸籍(謄本)や法定相続情報、遺言書など)
- 相続権が確認できる書類(戸籍・除籍謄本・遺産分割協議書など)
明石市へ郵送で請求するとき、手数料と同封するものは何ですか
明石市の公式ページに、手数料として次の記載があります。
- 固定資産評価証明書 1筆又は1棟 300円
- 固定資産課税台帳 1件 300円
郵送の同封物について、公式ページには次の記載があります。
- A4 以下の書類等を同封して、〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所 市民税課 証明担当 まで郵送請求してください。
- (2)返信用封筒:切手(郵送料分)を貼り、あて先(申請者の現住所・氏名)をご記入ください。普通郵便の場合、お手元に届くまで約2週間かかります。
- ※返信先が事業所や事務所等の場合は、従業員証の写しや名刺を同封してください。
請求書の様式と書き方は、下に載せた明石市の公式ページで確かめてください。亡くなった人の不動産の評価額を相続税の申告に使うときの考え方は、不動産の相続税評価額の計算方法にあります。
名寄帳で不動産が見つかったあと、名義変更や売却はどう進めますか
相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限があります。名寄帳や評価証明書で不動産の所在と評価額がわかったら、登記に必要な書類を集める段階に進みます。期限の考え方は相続登記の3年の期限に、集める書類は相続手続きの必要書類一覧にあります。
不動産を手放すか持ち続けるかも、一覧がそろってから決められます。売却を考えるときの注意点は売れない不動産を相続したときにまとめています。
よくある質問
明石市の名寄帳は、どこに郵送で請求しますか?
明石市の公式ページに、宛先として「〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所 市民税課 証明担当 まで郵送請求してください」の記載があります(2026年10月26日確認)。
明石市で名寄帳や固定資産評価証明書をとるとき、手数料はいくらですか?
明石市の公式ページには、次の記載があります。固定資産評価証明書 1筆又は1棟 300円/固定資産課税台帳 1件 300円
明石市で、相続人が亡くなった人の名寄帳を請求するときは、何が必要ですか?
明石市の公式ページには、次の記載があります。(2)被相続人が死亡したことがわかる公的な書類(戸籍(除籍抄本)や住民票など)/(3)相続人に相続権のあることがわかる書類(戸籍(謄本)や法定相続情報、遺言書など)
名寄帳と固定資産評価証明書は、何が違いますか?
名寄帳は同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿で、どんな不動産があるかを調べるのに使います。固定資産評価証明書は個々の不動産の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算などに使います。
根拠と出典
- 請求先・手数料・必要書類:明石市の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
- 名寄帳・評価証明書とは:固定資産課税台帳は地方税法に基づいて市区町村が備える帳簿です。名寄帳と評価証明書の使い分けは、市区町村の一般的な案内にもとづく説明です。
出典: 市税Q&A/証明Q&A/市税の証明/地方税法(e-Gov法令検索)
※宛先・手数料・必要書類は変わることがあります。送る前に、明石市の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
地域別 名寄帳・固定資産評価証明書の請求先
市区町村ごとの宛先と手数料
明石市の戸籍謄本の郵送請求
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不動産の相続税評価額の計算方法
路線価方式・倍率方式の仕組み
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※ 本ページは名寄帳・固定資産評価証明書の請求方法の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、司法書士・弁護士・税理士等の専門家または各市区町村の窓口にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日