この表は、松本市にある不動産の名寄帳(固定資産課税台帳)と固定資産評価証明書を、松本市の公式ページの記載から整理したものです。他の市区町村にある不動産は、その市区町村に請求します。
| 項目 | 公式ページの記載 |
|---|---|
| 郵送の宛先 | 〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号 松本市役所 資産税課 宛 |
| 手数料 | 評価証明書、公課(課税)証明書、登載証明書、資産証明書(資産ありの場合) ・土地 300円 固定資産課税台帳(名寄帳) ・1名義 300円 |
| 相続人が請求するとき | 相続で必要な場合は、被相続人の死亡が確認できる書類の写し及び申請者が被相続人に対して相続権のあることが確認できる書類の写し(戸籍など) |
| 窓口の受付時間 | 開庁時間:9時から16時30分まで。(試行的に受付時間を変更しています。) |
※宛先・手数料・必要書類は、松本市の公式ページを2026年10月26日に読んで転記した内容です。変わることがあります。送る前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。
松本市の公式ページ
松本市で亡くなった親の不動産を調べるとき、名寄帳と固定資産評価証明書はどう使い分けますか
名寄帳は、同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿です。亡くなった人が松本市にどんな不動産を持っていたかを洗い出すときに使います。固定資産評価証明書は、個々の土地・建物の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算や、相続税の申告で評価額を確かめるときに使います。
名寄帳に載るのは、その市区町村の中にある不動産だけです。松本市以外にも不動産がありそうなときは、その市区町村にも請求します。毎年春に届く固定資産税の納税通知書にも課税対象の不動産は載りますが、通知書が見つからないときは、名寄帳で確かめる形になります。
不動産の評価額の考え方は不動産の相続税評価額の計算方法に、相続手続き全体で集める書類は相続手続きの必要書類一覧にまとめています。亡くなった人の戸籍が松本市にあるなら、松本市の戸籍謄本の郵送請求も同じ市区への請求です。
松本市で、相続人は亡くなった人の名寄帳や評価証明書を請求できますか
固定資産課税台帳の写しや証明書は、所有者(納税義務者)本人の請求が基本で、所有者が亡くなっているときは、相続人であることを戸籍などで示して請求する扱いが一般的です。何を何通そろえるかは市区町村ごとに違うため、松本市の公式ページの記載を次に載せます。
- 相続で必要な場合は、被相続人の死亡が確認できる書類の写し及び申請者が被相続人に対して相続権のあることが確認できる書類の写し(戸籍など)
松本市へ郵送で請求するとき、手数料と同封するものは何ですか
松本市の公式ページに、手数料として次の記載があります。
- 評価証明書、公課(課税)証明書、登載証明書、資産証明書(資産ありの場合) ・土地 300円
- 固定資産課税台帳(名寄帳) ・1名義 300円
郵送の同封物について、公式ページには次の記載があります。
- 申請に必要なものをすべて同封し、送付してください。※電話、ファックス、Eメール等での申請はできません。
- 申請者の郵便番号、住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。
- マイナンバーカード、免許証等、顔写真付きの公的身分証明書の写しを同封してください。
申請書について、公式ページには「必要な申請書をダウンロードして、必要事項をご記入ください。」とあります。
請求書の様式と書き方は、下に載せた松本市の公式ページで確かめてください。亡くなった人の不動産の評価額を相続税の申告に使うときの考え方は、不動産の相続税評価額の計算方法にあります。
名寄帳で不動産が見つかったあと、名義変更や売却はどう進めますか
相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限があります。名寄帳や評価証明書で不動産の所在と評価額がわかったら、登記に必要な書類を集める段階に進みます。期限の考え方は相続登記の3年の期限に、集める書類は相続手続きの必要書類一覧にあります。
不動産を手放すか持ち続けるかも、一覧がそろってから決められます。売却を考えるときの注意点は売れない不動産を相続したときにまとめています。
よくある質問
松本市の名寄帳は、どこに郵送で請求しますか?
松本市の公式ページに、宛先として「〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号 松本市役所 資産税課 宛」の記載があります(2026年10月26日確認)。
松本市で名寄帳や固定資産評価証明書をとるとき、手数料はいくらですか?
松本市の公式ページには、次の記載があります。評価証明書、公課(課税)証明書、登載証明書、資産証明書(資産ありの場合) ・土地 300円/固定資産課税台帳(名寄帳) ・1名義 300円
松本市で、相続人が亡くなった人の名寄帳を請求するときは、何が必要ですか?
松本市の公式ページには、次の記載があります。相続で必要な場合は、被相続人の死亡が確認できる書類の写し及び申請者が被相続人に対して相続権のあることが確認できる書類の写し(戸籍など)
名寄帳と固定資産評価証明書は、何が違いますか?
名寄帳は同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿で、どんな不動産があるかを調べるのに使います。固定資産評価証明書は個々の不動産の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算などに使います。
根拠と出典
- 請求先・手数料・必要書類:松本市の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
- 名寄帳・評価証明書とは:固定資産課税台帳は地方税法に基づいて市区町村が備える帳簿です。名寄帳と評価証明書の使い分けは、市区町村の一般的な案内にもとづく説明です。
出典: 郵送で各種証明書をとるとき - 松本市ホームページ/地方税法(e-Gov法令検索)
※宛先・手数料・必要書類は変わることがあります。送る前に、松本市の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
地域別 名寄帳・固定資産評価証明書の請求先
市区町村ごとの宛先と手数料
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不動産の相続税評価額の計算方法
路線価方式・倍率方式の仕組み
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※ 本ページは名寄帳・固定資産評価証明書の請求方法の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、司法書士・弁護士・税理士等の専門家または各市区町村の窓口にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日