相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
名寄帳・評価証明書の請求

ひたちなか市で相続した不動産を調べる:名寄帳・固定資産評価証明書の請求先

ひたちなか市で亡くなった人が持っていた土地・建物を調べるときの請求先です。郵送の宛先は茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号 ひたちなか市役所 市民税課 税制担当、手数料は公式ページの記載をそのまま載せています(2026年10月26日確認)。

ひたちなか市への郵送請求

この表は、ひたちなか市にある不動産の名寄帳(固定資産課税台帳)と固定資産評価証明書を、ひたちなか市の公式ページの記載から整理したものです。他の市区町村にある不動産は、その市区町村に請求します。

項目公式ページの記載
郵送の宛先

〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号 ひたちなか市役所 市民税課 税制担当

手数料

名寄帳の閲覧または写しの交付 1件(1人格)300円

土地課税台帳の閲覧または写しの交付 1筆300円

(注釈2) 名寄帳については、納税通知書1通を1人格として1件300円の手数料がかかります。(例)Aの単独⇒1人格、AとBの共有⇒1人格、AとBとCの共有⇒1人格

相続人が請求するとき

相続等の目的で相続人の委任を受けて代理人が申請する場合、委任状の署名は相続人本人が記入(自署)してください。また、戸籍(除籍)謄本・抄本、遺産分割協議書等、相続関係を確認できる書類を別途提示していただく場合があります。

相続等の目的で申請する場合、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票、住民票(除票)等の相続関係の確認できる書類を同封してください。(写し可)

※宛先・手数料・必要書類は、ひたちなか市の公式ページを2026年10月26日に読んで転記した内容です。変わることがあります。送る前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。

ひたちなか市の公式ページ

ひたちなか市で亡くなった親の不動産を調べるとき、名寄帳と固定資産評価証明書はどう使い分けますか

名寄帳は、同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿です。亡くなった人がひたちなか市にどんな不動産を持っていたかを洗い出すときに使います。固定資産評価証明書は、個々の土地・建物の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算や、相続税の申告で評価額を確かめるときに使います。

名寄帳に載るのは、その市区町村の中にある不動産だけです。ひたちなか市以外にも不動産がありそうなときは、その市区町村にも請求します。毎年春に届く固定資産税の納税通知書にも課税対象の不動産は載りますが、通知書が見つからないときは、名寄帳で確かめる形になります。

不動産の評価額の考え方は不動産の相続税評価額の計算方法に、相続手続き全体で集める書類は相続手続きの必要書類一覧にまとめています。亡くなった人の戸籍がひたちなか市にあるなら、ひたちなか市の戸籍謄本の郵送請求も同じ市区への請求です。

ひたちなか市で、相続人は亡くなった人の名寄帳や評価証明書を請求できますか

固定資産課税台帳の写しや証明書は、所有者(納税義務者)本人の請求が基本で、所有者が亡くなっているときは、相続人であることを戸籍などで示して請求する扱いが一般的です。何を何通そろえるかは市区町村ごとに違うため、ひたちなか市の公式ページの記載を次に載せます。

  • 相続等の目的で相続人の委任を受けて代理人が申請する場合、委任状の署名は相続人本人が記入(自署)してください。また、戸籍(除籍)謄本・抄本、遺産分割協議書等、相続関係を確認できる書類を別途提示していただく場合があります。
  • 相続等の目的で申請する場合、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票、住民票(除票)等の相続関係の確認できる書類を同封してください。(写し可)

ひたちなか市へ郵送で請求するとき、手数料と同封するものは何ですか

ひたちなか市の公式ページに、手数料として次の記載があります。

  • 名寄帳の閲覧または写しの交付 1件(1人格)300円
  • 土地課税台帳の閲覧または写しの交付 1筆300円
  • (注釈2) 名寄帳については、納税通知書1通を1人格として1件300円の手数料がかかります。(例)Aの単独⇒1人格、AとBの共有⇒1人格、AとBとCの共有⇒1人格
  • 評価証明 証明書用紙1枚(土地・家屋合計で5件まで表示)につき350円

郵送の同封物について、公式ページには次の記載があります。

  • (2)定額小為替
  • 定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で発行されています。
  • (3)返信用封筒

申請書について、公式ページには「窓口に備え付けの申請書に必要事項を記入し、ひたちなか市役所資産税課窓口(第2分庁舎1階)にて申請をして下さい。」とあります。

請求書の様式と書き方は、下に載せたひたちなか市の公式ページで確かめてください。亡くなった人の不動産の評価額を相続税の申告に使うときの考え方は、不動産の相続税評価額の計算方法にあります。

名寄帳で不動産が見つかったあと、名義変更や売却はどう進めますか

相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限があります。名寄帳や評価証明書で不動産の所在と評価額がわかったら、登記に必要な書類を集める段階に進みます。期限の考え方は相続登記の3年の期限に、集める書類は相続手続きの必要書類一覧にあります。

不動産を手放すか持ち続けるかも、一覧がそろってから決められます。売却を考えるときの注意点は売れない不動産を相続したときにまとめています。

同じ茨城県では、水戸市、土浦市、古河市の請求先もまとめています。

よくある質問

ひたちなか市の名寄帳は、どこに郵送で請求しますか?

ひたちなか市の公式ページに、宛先として「〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号 ひたちなか市役所 市民税課 税制担当」の記載があります(2026年10月26日確認)。

ひたちなか市で名寄帳や固定資産評価証明書をとるとき、手数料はいくらですか?

ひたちなか市の公式ページには、次の記載があります。名寄帳の閲覧または写しの交付 1件(1人格)300円/土地課税台帳の閲覧または写しの交付 1筆300円/(注釈2) 名寄帳については、納税通知書1通を1人格として1件300円の手数料がかかります。(例)Aの単独⇒1人格、AとBの共有⇒1人格、AとBとCの共有⇒1人格

ひたちなか市で、相続人が亡くなった人の名寄帳を請求するときは、何が必要ですか?

ひたちなか市の公式ページには、次の記載があります。相続等の目的で相続人の委任を受けて代理人が申請する場合、委任状の署名は相続人本人が記入(自署)してください。また、戸籍(除籍)謄本・抄本、遺産分割協議書等、相続関係を確認できる書類を別途提示していただく場合があります。/相続等の目的で申請する場合、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票、住民票(除票)等の相続関係の確認できる書類を同封してください。(写し可)

名寄帳と固定資産評価証明書は、何が違いますか?

名寄帳は同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿で、どんな不動産があるかを調べるのに使います。固定資産評価証明書は個々の不動産の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算などに使います。

根拠と出典

  • 請求先・手数料・必要書類:ひたちなか市の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
  • 名寄帳・評価証明書とは:固定資産課税台帳は地方税法に基づいて市区町村が備える帳簿です。名寄帳と評価証明書の使い分けは、市区町村の一般的な案内にもとづく説明です。

出典: 名寄帳・地番集成図等の閲覧・交付申請/市税証明の窓口申請及び郵送申請/地方税法(e-Gov法令検索)

※宛先・手数料・必要書類は変わることがあります。送る前に、ひたちなか市の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは名寄帳・固定資産評価証明書の請求方法の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、司法書士・弁護士・税理士等の専門家または各市区町村の窓口にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日