この表は、豊田市にある不動産の名寄帳(固定資産課税台帳)と固定資産評価証明書を、豊田市の公式ページの記載から整理したものです。他の市区町村にある不動産は、その市区町村に請求します。
| 項目 | 公式ページの記載 |
|---|---|
| 郵送の宛先 | 〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク) |
| 手数料 | 公課証明書 200円 課税台帳(閲覧用) 150円 評価額を記載(固定資産税額・都市計画額は記載されません) 200円 |
| 相続人が請求するとき | なお、納税義務者(所有者)本人及び同一世帯の親族(豊田市在住に限る)による申請の場合委任状は不要ですが、それ以外の場合は委任状などが必要になります。また、相続人による請求の場合は相続関係を確認させていただく必要があります。詳細は、このページの「申請に必要なもの」の項目の「注意点」をご覧ください。 納税義務者(所有者)本人及び同一世帯の親族(豊田市在住に限る)のほか、相続人、地方税法382条の3等に定める請求者の場合委任状は不要ですが、相続人なら戸籍謄本等、債権者なら契約書等、請求者とわかる書類等が必要になります。 |
| 窓口の受付時間 | 受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後4時 |
※宛先・手数料・必要書類は、豊田市の公式ページを2026年10月26日に読んで転記した内容です。変わることがあります。送る前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。
豊田市の公式ページ
豊田市で亡くなった親の不動産を調べるとき、名寄帳と固定資産評価証明書はどう使い分けますか
名寄帳は、同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿です。亡くなった人が豊田市にどんな不動産を持っていたかを洗い出すときに使います。固定資産評価証明書は、個々の土地・建物の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算や、相続税の申告で評価額を確かめるときに使います。
名寄帳に載るのは、その市区町村の中にある不動産だけです。豊田市以外にも不動産がありそうなときは、その市区町村にも請求します。毎年春に届く固定資産税の納税通知書にも課税対象の不動産は載りますが、通知書が見つからないときは、名寄帳で確かめる形になります。
不動産の評価額の考え方は不動産の相続税評価額の計算方法に、相続手続き全体で集める書類は相続手続きの必要書類一覧にまとめています。亡くなった人の戸籍が豊田市にあるなら、豊田市の戸籍謄本の郵送請求も同じ市区への請求です。
豊田市で、相続人は亡くなった人の名寄帳や評価証明書を請求できますか
固定資産課税台帳の写しや証明書は、所有者(納税義務者)本人の請求が基本で、所有者が亡くなっているときは、相続人であることを戸籍などで示して請求する扱いが一般的です。何を何通そろえるかは市区町村ごとに違うため、豊田市の公式ページの記載を次に載せます。
- なお、納税義務者(所有者)本人及び同一世帯の親族(豊田市在住に限る)による申請の場合委任状は不要ですが、それ以外の場合は委任状などが必要になります。また、相続人による請求の場合は相続関係を確認させていただく必要があります。詳細は、このページの「申請に必要なもの」の項目の「注意点」をご覧ください。
- 納税義務者(所有者)本人及び同一世帯の親族(豊田市在住に限る)のほか、相続人、地方税法382条の3等に定める請求者の場合委任状は不要ですが、相続人なら戸籍謄本等、債権者なら契約書等、請求者とわかる書類等が必要になります。
豊田市へ郵送で請求するとき、手数料と同封するものは何ですか
豊田市の公式ページに、手数料として次の記載があります。
- 公課証明書 200円
- 課税台帳(閲覧用) 150円
- 評価額を記載(固定資産税額・都市計画額は記載されません) 200円
- 名寄帳兼課税台帳(証明) 200 円
申請書について、公式ページには「証明書交付申請書(次のコーナーでダウンロード可能)」とあります。
請求書の様式と書き方は、下に載せた豊田市の公式ページで確かめてください。亡くなった人の不動産の評価額を相続税の申告に使うときの考え方は、不動産の相続税評価額の計算方法にあります。
名寄帳で不動産が見つかったあと、名義変更や売却はどう進めますか
相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限があります。名寄帳や評価証明書で不動産の所在と評価額がわかったら、登記に必要な書類を集める段階に進みます。期限の考え方は相続登記の3年の期限に、集める書類は相続手続きの必要書類一覧にあります。
不動産を手放すか持ち続けるかも、一覧がそろってから決められます。売却を考えるときの注意点は売れない不動産を相続したときにまとめています。
よくある質問
豊田市の名寄帳は、どこに郵送で請求しますか?
豊田市の公式ページに、宛先として「〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)」の記載があります(2026年10月26日確認)。
豊田市で名寄帳や固定資産評価証明書をとるとき、手数料はいくらですか?
豊田市の公式ページには、次の記載があります。公課証明書 200円/課税台帳(閲覧用) 150円/評価額を記載(固定資産税額・都市計画額は記載されません) 200円
豊田市で、相続人が亡くなった人の名寄帳を請求するときは、何が必要ですか?
豊田市の公式ページには、次の記載があります。なお、納税義務者(所有者)本人及び同一世帯の親族(豊田市在住に限る)による申請の場合委任状は不要ですが、それ以外の場合は委任状などが必要になります。また、相続人による請求の場合は相続関係を確認させていただく必要があります。詳細は、このページの「申請に必要なもの」の項目の「注意点」をご覧ください。/納税義務者(所有者)本人及び同一世帯の親族(豊田市在住に限る)のほか、相続人、地方税法382条の3等に定める請求者の場合委任状は不要ですが、相続人なら戸籍謄本等、債権者なら契約書等、請求者とわかる書類等が必要になります。
名寄帳と固定資産評価証明書は、何が違いますか?
名寄帳は同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿で、どんな不動産があるかを調べるのに使います。固定資産評価証明書は個々の不動産の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算などに使います。
根拠と出典
- 請求先・手数料・必要書類:豊田市の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
- 名寄帳・評価証明書とは:固定資産課税台帳は地方税法に基づいて市区町村が備える帳簿です。名寄帳と評価証明書の使い分けは、市区町村の一般的な案内にもとづく説明です。
出典: 税に関する証明書の発行や閲覧とその手数料/証明書・閲覧の発行場所/地方税法(e-Gov法令検索)
※宛先・手数料・必要書類は変わることがあります。送る前に、豊田市の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
地域別 名寄帳・固定資産評価証明書の請求先
市区町村ごとの宛先と手数料
豊田市の戸籍謄本の郵送請求
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豊田市の死亡後の手続きとおくやみ窓口
亡くなった直後に市で済ませる手続き
豊田市の不動産を管轄する法務局(相続登記の申請先)
名古屋法務局豊田支局の郵送先・予約
不動産の相続税評価額の計算方法
路線価方式・倍率方式の仕組み
相続登記の3年の期限
過料と相続人申告登記
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※ 本ページは名寄帳・固定資産評価証明書の請求方法の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、司法書士・弁護士・税理士等の専門家または各市区町村の窓口にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日