「死亡を知った日」が死亡日と異なる場合は、死亡を知った日を入力してください。
※ 期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その翌日(平日)が期限になります。上記の計算では曜日の繰り延べは反映していないため、目安としてご利用ください。
遺産額や相続人を入力して税額も計算したい場合は
相続税かんたん計算機で試す相続税の申告期限とは
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。 例えば1月6日に死亡した場合、申告期限はその年の11月6日です。申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署で、相続人自身の住所地の税務署ではありません。
遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、原則として申告は不要です。 ただし配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額をゼロにする場合は、税額がゼロでも期限内の申告が必要です。
申告期限を過ぎた場合のペナルティ
申告期限に遅れると、本来の相続税に加えて「無申告加算税」と「延滞税」が課される場合があります。いずれも国税通則法に基づく制度で、所得税・相続税など税目に共通して適用されます。
無申告加算税
| 税務署の調査通知前に自主的に申告 | 5% |
| 調査通知後・調査で決定を予知する前に申告 | 10%(50万円超300万円以下の部分15%/300万円超の部分25%) |
| 税務調査を受けた後に申告・決定 | 15%(50万円超300万円以下の部分20%/300万円超の部分30%) |
上記は令和6年1月1日以後に申告期限が到来するものの割合です。法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告し、一定の要件を満たす場合は無申告加算税がかからないこともあります。
延滞税
| 納期限の翌日から2ヶ月以内 | 年2.8%(原則7.3%。特例基準により低い方が適用) |
| 2ヶ月を経過した日以後 | 年9.1%(原則14.6%。特例基準により低い方が適用) |
延滞税の割合は年により変動します。上記は2026年(令和8年)分の特例基準による割合です。最新の割合は国税庁のホームページでご確認ください。
相続税の申告期限に関連する他の手続き期限
相続税の申告期限(10ヶ月)以外にも、期限が決まっている手続きがあります。死亡日を起点とした主な期限は次のとおりです。
| 期限 | 手続き | 内容 |
|---|---|---|
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所へ申立て。期限を過ぎると単純承認(負債も含めすべて引き継ぐ)となります。 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告(被相続人の所得税) | 死亡した年の1月1日から死亡日までの所得を、相続人が代わりに申告・納付します。 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 | 本ページで計算する期限です。遺産分割協議書の作成・財産評価を経て申告書を提出します。 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 | 遺留分の侵害を知った時から1年。配偶者・子・直系尊属に認められる権利です。 |
| 3年以内 | 不動産の相続登記 | 2024年4月から義務化。相続を知った日から3年以内に法務局へ申請します。 |
各手続きの詳しい流れやチェックリストは相続手続きのタイムラインで時系列にまとめています。
よくある質問
相続税の申告期限は延長できますか?
原則として延長はできません。ただし、災害など特別な事情がある場合に限り、税務署長の許可により期限が延長される制度があります。個別の事情がある場合は所轄の税務署にご確認ください。
申告期限に遺産分割が終わっていない場合はどうすればいいですか?
遺産分割が未了でも、法定相続分で分割したと仮定して期限内に申告・納税します(この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は原則使えません)。分割確定後3年以内に「更正の請求」または修正申告で税額を調整できます。期限に遅れそうな場合は早めに税理士や税務署に相談してください。
相続税の申告期限を過ぎたら必ず罰則がありますか?
期限を過ぎると、原則として無申告加算税・延滞税がかかります。ただし、法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告し、期限内に申告する意思があったと認められる一定の要件を満たす場合は、無申告加算税がかからないこともあります。
基礎控除以下で申告不要な場合、期限は関係ありませんか?
遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)以下であれば申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額をゼロにする場合は、税額がゼロでも申告期限内の申告が必要です。
計算の根拠と出典
- 申告期限:被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内。
- 無申告加算税:国税通則法に基づき、自主申告5%、調査通知後・調査前の申告10%(50万円超300万円以下15%、300万円超25%)、調査後の申告15%(50万円超300万円以下20%、300万円超30%)。
- 延滞税:納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.8%、2ヶ月経過後は年9.1%(2026年・令和8年分の特例基準による割合)。
出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/国税庁 No.9205 延滞税について/国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき(無申告加算税の仕組み)
※税率は法改正・年度により変わります。本ページの情報は2026年7月時点のものであり、正確な期限・金額は所轄の税務署または税理士等の専門家にご確認ください。
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※ 本ページの期限・税率は一般的な情報であり、個別事情によって扱いが異なる場合があります。正確な期限・税額の算定は税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。
最終更新日:2026年7月19日