この表は、平塚市にある不動産の名寄帳(固定資産課税台帳)と固定資産評価証明書を、平塚市の公式ページの記載から整理したものです。他の市区町村にある不動産は、その市区町村に請求します。
| 項目 | 公式ページの記載 |
|---|---|
| 郵送の宛先 | 〒254-8686 固定資産税課 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階 |
| 手数料 | (評価証明) 土地2筆まで毎に300円 土地・家屋名寄帳 1枚300円 詳しくは固定資産の縦覧と固定資産名寄帳の閲覧のページをご覧ください。 1枚300円 |
| 相続人が請求するとき | 被相続人が死亡した事実(日付)が分かる書類(戸籍謄本または除籍謄本、住民票の除票など。死亡診断書や死亡届では取得できません) 被相続人と窓口にお越しになる方の相続関係が分かる書類(戸籍謄本や登記官が発行する法定相続情報など) |
※宛先・手数料・必要書類は、平塚市の公式ページを2026年10月26日に読んで転記した内容です。変わることがあります。送る前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。
平塚市の公式ページ
平塚市で亡くなった親の不動産を調べるとき、名寄帳と固定資産評価証明書はどう使い分けますか
名寄帳は、同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿です。亡くなった人が平塚市にどんな不動産を持っていたかを洗い出すときに使います。固定資産評価証明書は、個々の土地・建物の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算や、相続税の申告で評価額を確かめるときに使います。
名寄帳に載るのは、その市区町村の中にある不動産だけです。平塚市以外にも不動産がありそうなときは、その市区町村にも請求します。毎年春に届く固定資産税の納税通知書にも課税対象の不動産は載りますが、通知書が見つからないときは、名寄帳で確かめる形になります。
不動産の評価額の考え方は不動産の相続税評価額の計算方法に、相続手続き全体で集める書類は相続手続きの必要書類一覧にまとめています。亡くなった人の戸籍が平塚市にあるなら、平塚市の戸籍謄本の郵送請求も同じ市区への請求です。
平塚市で、相続人は亡くなった人の名寄帳や評価証明書を請求できますか
固定資産課税台帳の写しや証明書は、所有者(納税義務者)本人の請求が基本で、所有者が亡くなっているときは、相続人であることを戸籍などで示して請求する扱いが一般的です。何を何通そろえるかは市区町村ごとに違うため、平塚市の公式ページの記載を次に載せます。
- 被相続人が死亡した事実(日付)が分かる書類(戸籍謄本または除籍謄本、住民票の除票など。死亡診断書や死亡届では取得できません)
- 被相続人と窓口にお越しになる方の相続関係が分かる書類(戸籍謄本や登記官が発行する法定相続情報など)
- (注1)相続人から委任を受けている場合は、被相続人の死亡及び相続人との続柄がわかる戸籍謄本などの書類も必要です。
平塚市へ郵送で請求するとき、手数料と同封するものは何ですか
平塚市の公式ページに、手数料として次の記載があります。
- (評価証明) 土地2筆まで毎に300円
- 土地・家屋名寄帳 1枚300円
- 詳しくは固定資産の縦覧と固定資産名寄帳の閲覧のページをご覧ください。 1枚300円
- 平塚市の固定資産課税台帳に何も記載されてないことを証明する書類です 1通300円
郵送の同封物について、公式ページには次の記載があります。
- 必要な手数料分の定額小為替証書を用意してください。証明書の枚数や該当する土地・家屋の件数によって、手数料が異なりますので、件数や手数料額が不明な場合は、固定資産税課償却資産担当・市税証明窓口(電話0463-20-8855)にお問い合わせください。
- 返信用封筒を用意
- 返信用の郵便封筒に切手を貼り、郵便番号・返信先住所・氏名を書いてください(速達を利用するときは速達料金を含めた金額の切手を貼り、封筒に「速達」の記載をしてください)
申請書について、公式ページには「「市税証明等交付(閲覧)申請書(郵送用)」をダウンロードして記入するか、便箋やレポート用紙、コピー用紙などに次の項目を記入して、申請書を作成してください。」とあります。
請求書の様式と書き方は、下に載せた平塚市の公式ページで確かめてください。亡くなった人の不動産の評価額を相続税の申告に使うときの考え方は、不動産の相続税評価額の計算方法にあります。
名寄帳で不動産が見つかったあと、名義変更や売却はどう進めますか
相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限があります。名寄帳や評価証明書で不動産の所在と評価額がわかったら、登記に必要な書類を集める段階に進みます。期限の考え方は相続登記の3年の期限に、集める書類は相続手続きの必要書類一覧にあります。
不動産を手放すか持ち続けるかも、一覧がそろってから決められます。売却を考えるときの注意点は売れない不動産を相続したときにまとめています。
よくある質問
平塚市の名寄帳は、どこに郵送で請求しますか?
平塚市の公式ページに、宛先として「〒254-8686 固定資産税課 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階」の記載があります(2026年10月26日確認)。
平塚市で名寄帳や固定資産評価証明書をとるとき、手数料はいくらですか?
平塚市の公式ページには、次の記載があります。(評価証明) 土地2筆まで毎に300円/土地・家屋名寄帳 1枚300円/詳しくは固定資産の縦覧と固定資産名寄帳の閲覧のページをご覧ください。 1枚300円
平塚市で、相続人が亡くなった人の名寄帳を請求するときは、何が必要ですか?
平塚市の公式ページには、次の記載があります。被相続人が死亡した事実(日付)が分かる書類(戸籍謄本または除籍謄本、住民票の除票など。死亡診断書や死亡届では取得できません)/被相続人と窓口にお越しになる方の相続関係が分かる書類(戸籍謄本や登記官が発行する法定相続情報など)
名寄帳と固定資産評価証明書は、何が違いますか?
名寄帳は同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿で、どんな不動産があるかを調べるのに使います。固定資産評価証明書は個々の不動産の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算などに使います。
根拠と出典
- 請求先・手数料・必要書類:平塚市の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
- 名寄帳・評価証明書とは:固定資産課税台帳は地方税法に基づいて市区町村が備える帳簿です。名寄帳と評価証明書の使い分けは、市区町村の一般的な案内にもとづく説明です。
出典: 市税に関する証明書等の発行/市税証明等を郵送で取り寄せる方法/地方税法(e-Gov法令検索)
※宛先・手数料・必要書類は変わることがあります。送る前に、平塚市の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
地域別 名寄帳・固定資産評価証明書の請求先
市区町村ごとの宛先と手数料
平塚市の戸籍謄本の郵送請求
亡くなった人の戸籍を集める
平塚市の死亡後の手続きとおくやみ窓口
亡くなった直後に市で済ませる手続き
平塚市の不動産を管轄する法務局(相続登記の申請先)
横浜地方法務局西湘二宮支局の郵送先・予約
不動産の相続税評価額の計算方法
路線価方式・倍率方式の仕組み
相続登記の3年の期限
過料と相続人申告登記
相続手続きの必要書類一覧
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※ 本ページは名寄帳・固定資産評価証明書の請求方法の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、司法書士・弁護士・税理士等の専門家または各市区町村の窓口にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日