相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
相続手続き 2026年10月24日 読了 約8分

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相続手続きの必要書類一覧|手続き別に何を用意するか

相続手続きの必要書類は手続きごとに違いますが、どの手続きでも軸になるのは戸籍です。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の戸籍(被相続人が死亡した日以後に証明されたもの)が、相続登記でも法定相続情報一覧図でも求められます。この記事は、法務局・日本年金機構・国税庁の原文で確かめた範囲で、手続き別の書類と取得先を一覧にします。銀行・保険会社など民間の提出先は書類が異なるため、提出先に先に聞く必要があります。

1. どの手続きでも使う書類は、何ですか

共通で使う書類

書類取得先注意点
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本本籍地の市区町村(広域交付なら最寄りの市区町村)戸籍は婚姻・転籍・改製などで複数に分かれる。連続していないと使えない
被相続人の住民票の除票被相続人の最後の住所地の市区町村法定相続情報一覧図の申出で必要。取得できないときは戸籍の附票
相続人全員の戸籍謄本または抄本各相続人の本籍地の市区町村被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要
不動産を取得する相続人の住民票の写し住所地の市区町村マイナンバーが記載されていないもの(相続登記)
遺産分割協議書と、相続人の印鑑証明書協議書は自分たちで作成。印鑑証明書は各人の住所地の市区町村協議書には相続人全員が実印を押す
固定資産課税明細書(または課税証明書)市区町村登録免許税の計算に使う「価格」または「評価額」を確かめる

相続関係を一覧にして認証してもらう制度(法定相続情報一覧図)を使うと、戸籍の束を提出先ごとに出し直さずに済みます。取り方は法定相続情報一覧図とはに書きました。

2. 手続きごとに、追加で必要な書類は何ですか

手続き別の書類(原文で確かめた範囲)

手続き追加で必要な書類出典
相続登記(遺産分割協議による)登記申請書、遺産分割協議書、相続人全員(申請人を除く)の印鑑証明書、取得者の住民票。被相続人の登記上の住所と戸籍の本籍が違うときは、住民票・住民票の除票・戸籍の附票のいずれか法務局 登記手続ハンドブック(遺産分割協議編)
相続登記(法定相続分による)登記申請書、相続人全員の住民票の写し。戸籍は共通書類のとおり同(法定相続編)
法定相続情報一覧図の申出申出書、申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証の表裏両面のコピーなど)。相続人の住所を一覧図に記載するなら各相続人の住民票記載事項証明書。代理人が申出るなら委任状法務局 必要な書類(PDF)
年金受給権者の死亡届(年金を受けていた場合)年金受給権者死亡届(報告書)、年金証書、死亡の事実を明らかにできる書類(住民票除票、亡くなった日より後に交付された戸籍抄本、死亡診断書のコピー、死亡届の記載事項証明書のいずれか)。機構にマイナンバーが収録されていれば不要な場合がある日本年金機構
準確定申告確定申告書付表。還付金の受領を相続人の代表者に委任する場合は委任状国税庁 No.2022
銀行・保険会社などへの届出提出先ごとに異なる。法務局の案内でも、一覧図の写しを使う場合は提出先に必要書類を先に聞くよう求めている法務局

預貯金の手続きで求められる書類の例は預金口座の凍結解除と払い戻し手続きに整理しています。

3. 集める順番は、どうしたらよいですか

  1. 提出先を数える:不動産、預貯金、年金、保険など、手続きが必要な先をリストにします。
  2. 被相続人の戸籍を、出生から死亡までそろえる:どの手続きでも使います。
  3. 相続人の戸籍を、被相続人の死亡日以後の証明日のものでそろえる:死亡前に取ったものは使えません。
  4. 提出先が複数なら、法定相続情報一覧図を作る:写しは必要な通数を請求できます。
  5. 提出先ごとの追加書類を、先に問い合わせる:民間の提出先は書式も違います。

戸籍の取得費用は相続手続きの実費の内訳、有効期限の考え方は相続手続きの戸籍謄本に有効期限はあるかにあります。

4. 書類集めだけを頼むことはできますか

戸籍の収集と相続関係図の作成だけを項目として表示しているサービスがあります。自分でやる範囲と頼む範囲の分け方は、相続手続きは自分でできるかと代行費用を安く抑える方法にあります。

よくある質問

相続人が1人だけでも、被相続人の出生から死亡までの戸籍は必要ですか?

相続登記では、相続が開始したことの証明と、法定相続人を特定する(ほかに相続人がいないことを証明する)ために、被相続人の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍の証明書が求められると、法務局の手引きにあります。

銀行の手続きに必要な書類は、この表のとおりですか?

銀行・保険会社などは提出先ごとに書類と書式が異なります。法務局の案内も、一覧図の写しを使うときは提出先機関に必要書類を先に尋ねるよう求めています。

コピーで足りる書類はありますか?

相続登記の添付書面は原本を添付します。原本が必要なときは、コピーに「原本に相違ありません」と記載して原本還付を請求する方法があります(法務局の手引き)。

参考・出典

手続きに入る前に、相続税がかかるかどうかを計算機で確かめられます

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相続税計算機 運営事務局

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