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相続手続きの必要書類は手続きごとに違いますが、どの手続きでも軸になるのは戸籍です。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の戸籍(被相続人が死亡した日以後に証明されたもの)が、相続登記でも法定相続情報一覧図でも求められます。この記事は、法務局・日本年金機構・国税庁の原文で確かめた範囲で、手続き別の書類と取得先を一覧にします。銀行・保険会社など民間の提出先は書類が異なるため、提出先に先に聞く必要があります。
共通で使う書類
| 書類 | 取得先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本 | 本籍地の市区町村(広域交付なら最寄りの市区町村) | 戸籍は婚姻・転籍・改製などで複数に分かれる。連続していないと使えない |
| 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村 | 法定相続情報一覧図の申出で必要。取得できないときは戸籍の附票 |
| 相続人全員の戸籍謄本または抄本 | 各相続人の本籍地の市区町村 | 被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要 |
| 不動産を取得する相続人の住民票の写し | 住所地の市区町村 | マイナンバーが記載されていないもの(相続登記) |
| 遺産分割協議書と、相続人の印鑑証明書 | 協議書は自分たちで作成。印鑑証明書は各人の住所地の市区町村 | 協議書には相続人全員が実印を押す |
| 固定資産課税明細書(または課税証明書) | 市区町村 | 登録免許税の計算に使う「価格」または「評価額」を確かめる |
相続関係を一覧にして認証してもらう制度(法定相続情報一覧図)を使うと、戸籍の束を提出先ごとに出し直さずに済みます。取り方は法定相続情報一覧図とはに書きました。
手続き別の書類(原文で確かめた範囲)
| 手続き | 追加で必要な書類 | 出典 |
|---|---|---|
| 相続登記(遺産分割協議による) | 登記申請書、遺産分割協議書、相続人全員(申請人を除く)の印鑑証明書、取得者の住民票。被相続人の登記上の住所と戸籍の本籍が違うときは、住民票・住民票の除票・戸籍の附票のいずれか | 法務局 登記手続ハンドブック(遺産分割協議編) |
| 相続登記(法定相続分による) | 登記申請書、相続人全員の住民票の写し。戸籍は共通書類のとおり | 同(法定相続編) |
| 法定相続情報一覧図の申出 | 申出書、申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証の表裏両面のコピーなど)。相続人の住所を一覧図に記載するなら各相続人の住民票記載事項証明書。代理人が申出るなら委任状 | 法務局 必要な書類(PDF) |
| 年金受給権者の死亡届(年金を受けていた場合) | 年金受給権者死亡届(報告書)、年金証書、死亡の事実を明らかにできる書類(住民票除票、亡くなった日より後に交付された戸籍抄本、死亡診断書のコピー、死亡届の記載事項証明書のいずれか)。機構にマイナンバーが収録されていれば不要な場合がある | 日本年金機構 |
| 準確定申告 | 確定申告書付表。還付金の受領を相続人の代表者に委任する場合は委任状 | 国税庁 No.2022 |
| 銀行・保険会社などへの届出 | 提出先ごとに異なる。法務局の案内でも、一覧図の写しを使う場合は提出先に必要書類を先に聞くよう求めている | 法務局 |
預貯金の手続きで求められる書類の例は預金口座の凍結解除と払い戻し手続きに整理しています。
戸籍の取得費用は相続手続きの実費の内訳、有効期限の考え方は相続手続きの戸籍謄本に有効期限はあるかにあります。
戸籍の収集と相続関係図の作成だけを項目として表示しているサービスがあります。自分でやる範囲と頼む範囲の分け方は、相続手続きは自分でできるかと代行費用を安く抑える方法にあります。
相続登記では、相続が開始したことの証明と、法定相続人を特定する(ほかに相続人がいないことを証明する)ために、被相続人の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍の証明書が求められると、法務局の手引きにあります。
銀行・保険会社などは提出先ごとに書類と書式が異なります。法務局の案内も、一覧図の写しを使うときは提出先機関に必要書類を先に尋ねるよう求めています。
相続登記の添付書面は原本を添付します。原本が必要なときは、コピーに「原本に相違ありません」と記載して原本還付を請求する方法があります(法務局の手引き)。
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