この表は、指宿市にある不動産の名寄帳(固定資産課税台帳)と固定資産評価証明書を、指宿市の公式ページの記載から整理したものです。他の市区町村にある不動産は、その市区町村に請求します。
| 項目 | 公式ページの記載 |
|---|---|
| 郵送の宛先 | 〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424 |
| 手数料 | 評価証明 ・土地1筆目300円。2筆目以降は、1筆追加するごとに60円加算。 名寄帳証明 1件300円。※5枚を超えるときは、1枚につき60円加算。 |
| 相続人が請求するとき | 公式ページに、相続人の請求について書いた箇所を見つけられませんでした。送る前に担当窓口へ確認してください。 |
※宛先・手数料・必要書類は、指宿市の公式ページを2026年10月26日に読んで転記した内容です。変わることがあります。送る前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。
指宿市の公式ページ
指宿市で亡くなった親の不動産を調べるとき、名寄帳と固定資産評価証明書はどう使い分けますか
名寄帳は、同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿です。亡くなった人が指宿市にどんな不動産を持っていたかを洗い出すときに使います。固定資産評価証明書は、個々の土地・建物の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算や、相続税の申告で評価額を確かめるときに使います。
名寄帳に載るのは、その市区町村の中にある不動産だけです。指宿市以外にも不動産がありそうなときは、その市区町村にも請求します。毎年春に届く固定資産税の納税通知書にも課税対象の不動産は載りますが、通知書が見つからないときは、名寄帳で確かめる形になります。
不動産の評価額の考え方は不動産の相続税評価額の計算方法に、相続手続き全体で集める書類は相続手続きの必要書類一覧にまとめています。
指宿市で、相続人は亡くなった人の名寄帳や評価証明書を請求できますか
固定資産課税台帳の写しや証明書は、所有者(納税義務者)本人の請求が基本で、所有者が亡くなっているときは、相続人であることを戸籍などで示して請求する扱いが一般的です。何を何通そろえるかは市区町村ごとに違うため、指宿市の公式ページの記載を次に載せます。
指宿市の公式ページには、相続人の請求について書いた箇所を見つけられませんでした。亡くなった人との続柄がわかる戸籍謄本などを求められることが多いので、送る前に指宿市の担当窓口へ電話で確かめてください。
指宿市へ郵送で請求するとき、手数料と同封するものは何ですか
指宿市の公式ページに、手数料として次の記載があります。
- 評価証明 ・土地1筆目300円。2筆目以降は、1筆追加するごとに60円加算。
- 名寄帳証明 1件300円。※5枚を超えるときは、1枚につき60円加算。
郵送の同封物について、公式ページには次の記載があります。
- ※ 手数料のおつり分については、切手にて返送いたします。
請求書の様式と書き方は、下に載せた指宿市の公式ページで確かめてください。亡くなった人の不動産の評価額を相続税の申告に使うときの考え方は、不動産の相続税評価額の計算方法にあります。
名寄帳で不動産が見つかったあと、名義変更や売却はどう進めますか
相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限があります。名寄帳や評価証明書で不動産の所在と評価額がわかったら、登記に必要な書類を集める段階に進みます。期限の考え方は相続登記の3年の期限に、集める書類は相続手続きの必要書類一覧にあります。
不動産を手放すか持ち続けるかも、一覧がそろってから決められます。売却を考えるときの注意点は売れない不動産を相続したときにまとめています。
よくある質問
指宿市の名寄帳は、どこに郵送で請求しますか?
指宿市の公式ページに、宛先として「〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424」の記載があります(2026年10月26日確認)。
指宿市で名寄帳や固定資産評価証明書をとるとき、手数料はいくらですか?
指宿市の公式ページには、次の記載があります。評価証明 ・土地1筆目300円。2筆目以降は、1筆追加するごとに60円加算。/名寄帳証明 1件300円。※5枚を超えるときは、1枚につき60円加算。
指宿市で、相続人が亡くなった人の名寄帳を請求するときは、何が必要ですか?
指宿市の公式ページで相続人の請求について書いた箇所を見つけられませんでした。送る前に担当窓口へ確認してください。
名寄帳と固定資産評価証明書は、何が違いますか?
名寄帳は同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿で、どんな不動産があるかを調べるのに使います。固定資産評価証明書は個々の不動産の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算などに使います。
根拠と出典
- 請求先・手数料・必要書類:指宿市の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
- 名寄帳・評価証明書とは:固定資産課税台帳は地方税法に基づいて市区町村が備える帳簿です。名寄帳と評価証明書の使い分けは、市区町村の一般的な案内にもとづく説明です。
出典: 郵便による税務証明申請のご案内(固定資産税) - 税務課/地方税法(e-Gov法令検索)
※宛先・手数料・必要書類は変わることがあります。送る前に、指宿市の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
地域別 名寄帳・固定資産評価証明書の請求先
市区町村ごとの宛先と手数料
指宿市の不動産を管轄する法務局(相続登記の申請先)
鹿児島地方法務局の郵送先・予約
不動産の相続税評価額の計算方法
路線価方式・倍率方式の仕組み
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過料と相続人申告登記
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手続き別に何を用意するか
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※ 本ページは名寄帳・固定資産評価証明書の請求方法の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、司法書士・弁護士・税理士等の専門家または各市区町村の窓口にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日