相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
名寄帳・評価証明書の請求

青梅市で相続した不動産を調べる:名寄帳・固定資産評価証明書の請求先

青梅市で亡くなった人が持っていた土地・建物を調べるときの請求先です。郵送の宛先は東京都青梅市東青梅1-11-1 青梅市役所課税課家屋係、手数料は公式ページの記載をそのまま載せています(2026年10月26日確認)。

青梅市への郵送請求

この表は、青梅市にある不動産の名寄帳(固定資産課税台帳)と固定資産評価証明書を、青梅市の公式ページの記載から整理したものです。他の市区町村にある不動産は、その市区町村に請求します。

項目公式ページの記載
郵送の宛先

〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1 青梅市役所課税課家屋係

手数料

固定資産評価証明書(注1) 300円

相続人が請求するとき

また、請求者が所有者の相続人である場合は、相続関係を確認できる書類(戸籍謄本、法務局発行の法定相続情報一覧図等)が必要です。

※宛先・手数料・必要書類は、青梅市の公式ページを2026年10月26日に読んで転記した内容です。変わることがあります。送る前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。

青梅市の公式ページ

青梅市で亡くなった親の不動産を調べるとき、名寄帳と固定資産評価証明書はどう使い分けますか

名寄帳は、同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿です。亡くなった人が青梅市にどんな不動産を持っていたかを洗い出すときに使います。固定資産評価証明書は、個々の土地・建物の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算や、相続税の申告で評価額を確かめるときに使います。

名寄帳に載るのは、その市区町村の中にある不動産だけです。青梅市以外にも不動産がありそうなときは、その市区町村にも請求します。毎年春に届く固定資産税の納税通知書にも課税対象の不動産は載りますが、通知書が見つからないときは、名寄帳で確かめる形になります。

不動産の評価額の考え方は不動産の相続税評価額の計算方法に、相続手続き全体で集める書類は相続手続きの必要書類一覧にまとめています。亡くなった人の戸籍が青梅市にあるなら、青梅市の戸籍謄本の郵送請求も同じ市区への請求です。

青梅市で、相続人は亡くなった人の名寄帳や評価証明書を請求できますか

固定資産課税台帳の写しや証明書は、所有者(納税義務者)本人の請求が基本で、所有者が亡くなっているときは、相続人であることを戸籍などで示して請求する扱いが一般的です。何を何通そろえるかは市区町村ごとに違うため、青梅市の公式ページの記載を次に載せます。

  • また、請求者が所有者の相続人である場合は、相続関係を確認できる書類(戸籍謄本、法務局発行の法定相続情報一覧図等)が必要です。

青梅市へ郵送で請求するとき、手数料と同封するものは何ですか

青梅市の公式ページに、手数料として次の記載があります。

  • 固定資産評価証明書(注1) 300円

郵送の同封物について、公式ページには次の記載があります。

  • 同封して頂いた本人確認書類は、証明書に同封しお返しいたします。
  • 切手を貼った宛先(申請者の住所)明記の封筒
  • 手数料の他に郵送料が必要です。切手を貼付した返信用封筒の同封をお忘れにならないようにお願いします。

申請書について、公式ページには「土地家屋評価証明などの交付、閲覧についてご案内します。(申請書および委任状の様式のダウンロード)」とあります。

請求書の様式と書き方は、下に載せた青梅市の公式ページで確かめてください。亡くなった人の不動産の評価額を相続税の申告に使うときの考え方は、不動産の相続税評価額の計算方法にあります。

名寄帳で不動産が見つかったあと、名義変更や売却はどう進めますか

相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限があります。名寄帳や評価証明書で不動産の所在と評価額がわかったら、登記に必要な書類を集める段階に進みます。期限の考え方は相続登記の3年の期限に、集める書類は相続手続きの必要書類一覧にあります。

不動産を手放すか持ち続けるかも、一覧がそろってから決められます。売却を考えるときの注意点は売れない不動産を相続したときにまとめています。

同じ東京都では、八王子市、町田市、東京都府中市の請求先もまとめています。

よくある質問

青梅市の名寄帳は、どこに郵送で請求しますか?

青梅市の公式ページに、宛先として「〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1 青梅市役所課税課家屋係」の記載があります(2026年10月26日確認)。

青梅市で名寄帳や固定資産評価証明書をとるとき、手数料はいくらですか?

青梅市の公式ページには、次の記載があります。固定資産評価証明書(注1) 300円

青梅市で、相続人が亡くなった人の名寄帳を請求するときは、何が必要ですか?

青梅市の公式ページには、次の記載があります。また、請求者が所有者の相続人である場合は、相続関係を確認できる書類(戸籍謄本、法務局発行の法定相続情報一覧図等)が必要です。

名寄帳と固定資産評価証明書は、何が違いますか?

名寄帳は同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿で、どんな不動産があるかを調べるのに使います。固定資産評価証明書は個々の不動産の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算などに使います。

根拠と出典

  • 請求先・手数料・必要書類:青梅市の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
  • 名寄帳・評価証明書とは:固定資産課税台帳は地方税法に基づいて市区町村が備える帳簿です。名寄帳と評価証明書の使い分けは、市区町村の一般的な案内にもとづく説明です。

出典: 証明書などの交付、閲覧 - 東京都青梅市公式ホームページ(課税課)/市税関係証明郵送申請におけるオンライン決済 - 東京都青梅市公式ホームページ(課税課)/地方税法(e-Gov法令検索)

※宛先・手数料・必要書類は変わることがあります。送る前に、青梅市の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは名寄帳・固定資産評価証明書の請求方法の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、司法書士・弁護士・税理士等の専門家または各市区町村の窓口にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日