相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
名寄帳・評価証明書の請求

霧島市で相続した不動産を調べる:名寄帳・固定資産評価証明書の請求先

霧島市で亡くなった人が持っていた土地・建物を調べるときの請求先です。郵送の宛先は鹿児島県霧島市国分中央3-45-1、手数料は公式ページの記載をそのまま載せています(2026年10月26日確認)。

霧島市への郵送請求

この表は、霧島市にある不動産の名寄帳(固定資産課税台帳)と固定資産評価証明書を、霧島市の公式ページの記載から整理したものです。他の市区町村にある不動産は、その市区町村に請求します。

項目公式ページの記載
郵送の宛先

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

手数料

名寄帳 300円/件

税額証明書(固定資産税) 300円/件

評価証明書 300円/件

相続人が請求するとき

相続人の場合は、戸籍謄本などを見せていただく場合があります。

窓口の受付時間

開庁時間:午前8時15分から午後5時まで (ただし、土曜日、日曜日、祝日、及び12月29日~1月3日は除く)

※宛先・手数料・必要書類は、霧島市の公式ページを2026年10月26日に読んで転記した内容です。変わることがあります。送る前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。

霧島市の公式ページ

霧島市で亡くなった親の不動産を調べるとき、名寄帳と固定資産評価証明書はどう使い分けますか

名寄帳は、同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿です。亡くなった人が霧島市にどんな不動産を持っていたかを洗い出すときに使います。固定資産評価証明書は、個々の土地・建物の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算や、相続税の申告で評価額を確かめるときに使います。

名寄帳に載るのは、その市区町村の中にある不動産だけです。霧島市以外にも不動産がありそうなときは、その市区町村にも請求します。毎年春に届く固定資産税の納税通知書にも課税対象の不動産は載りますが、通知書が見つからないときは、名寄帳で確かめる形になります。

不動産の評価額の考え方は不動産の相続税評価額の計算方法に、相続手続き全体で集める書類は相続手続きの必要書類一覧にまとめています。亡くなった人の戸籍が霧島市にあるなら、霧島市の戸籍謄本の郵送請求も同じ市区への請求です。

霧島市で、相続人は亡くなった人の名寄帳や評価証明書を請求できますか

固定資産課税台帳の写しや証明書は、所有者(納税義務者)本人の請求が基本で、所有者が亡くなっているときは、相続人であることを戸籍などで示して請求する扱いが一般的です。何を何通そろえるかは市区町村ごとに違うため、霧島市の公式ページの記載を次に載せます。

  • 相続人の場合は、戸籍謄本などを見せていただく場合があります。

霧島市へ郵送で請求するとき、手数料と同封するものは何ですか

霧島市の公式ページに、手数料として次の記載があります。

  • 名寄帳 300円/件
  • 税額証明書(固定資産税) 300円/件
  • 評価証明書 300円/件

請求書の様式と書き方は、下に載せた霧島市の公式ページで確かめてください。亡くなった人の不動産の評価額を相続税の申告に使うときの考え方は、不動産の相続税評価額の計算方法にあります。

名寄帳で不動産が見つかったあと、名義変更や売却はどう進めますか

相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限があります。名寄帳や評価証明書で不動産の所在と評価額がわかったら、登記に必要な書類を集める段階に進みます。期限の考え方は相続登記の3年の期限に、集める書類は相続手続きの必要書類一覧にあります。

不動産を手放すか持ち続けるかも、一覧がそろってから決められます。売却を考えるときの注意点は売れない不動産を相続したときにまとめています。

同じ鹿児島県では、鹿児島市、出水市、指宿市の請求先もまとめています。

よくある質問

霧島市の名寄帳は、どこに郵送で請求しますか?

霧島市の公式ページに、宛先として「〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1」の記載があります(2026年10月26日確認)。

霧島市で名寄帳や固定資産評価証明書をとるとき、手数料はいくらですか?

霧島市の公式ページには、次の記載があります。名寄帳 300円/件/税額証明書(固定資産税) 300円/件/評価証明書 300円/件

霧島市で、相続人が亡くなった人の名寄帳を請求するときは、何が必要ですか?

霧島市の公式ページには、次の記載があります。相続人の場合は、戸籍謄本などを見せていただく場合があります。

名寄帳と固定資産評価証明書は、何が違いますか?

名寄帳は同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿で、どんな不動産があるかを調べるのに使います。固定資産評価証明書は個々の不動産の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算などに使います。

根拠と出典

  • 請求先・手数料・必要書類:霧島市の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
  • 名寄帳・評価証明書とは:固定資産課税台帳は地方税法に基づいて市区町村が備える帳簿です。名寄帳と評価証明書の使い分けは、市区町村の一般的な案内にもとづく説明です。

出典: 鹿児島県霧島市/鹿児島県霧島市/地方税法(e-Gov法令検索)

※宛先・手数料・必要書類は変わることがあります。送る前に、霧島市の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは名寄帳・固定資産評価証明書の請求方法の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、司法書士・弁護士・税理士等の専門家または各市区町村の窓口にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日