相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
手続きの流れ

相続手続きのタイムライン

死亡当日から申告完了まで、時系列で「やること・期限・注意点」を整理しました。

相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。期限を過ぎると延滞税・加算税が発生する場合があります。

相続手続きタイムライン

死亡当日〜7日以内

死亡届の提出・葬儀の準備

死亡診断書の受け取り

医師に死亡診断書を作成してもらう。死亡届への添付が必要。

死亡届の提出 7日以内必須

死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出。死亡診断書(死体検案書)とともに届出。

火葬許可証の申請・葬儀

死亡届と同時に火葬許可証を申請。葬儀費用は相続税の申告で一部控除できる場合があります。

注意:死亡届を出すと預金口座が凍結されます。葬儀費用の準備を先に行うか、金融機関の仮払い制度(150万円上限)を活用しましょう。
死亡〜14日以内

公的手続き

年金の受給停止手続き 14日以内

年金事務所または市区町村窓口へ届出。未受給年金(死亡後に振り込まれた分)は返還が必要。

健康保険証の返却 14日以内

国民健康保険は市区町村へ、社会保険は年金事務所へ返却。

金融機関への連絡

銀行・証券会社に死亡を連絡し、残高証明書を取得。相続税申告時に必要になります。

死亡〜3ヶ月以内

相続の基本的な方針を決定する

遺言書の確認

自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要(法務局保管の場合は不要)。公正証書遺言はそのまま使用可。

相続人の確定・戸籍収集

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集。相続人を確定させる。法定相続情報証明制度の活用も便利。

相続財産の調査

預貯金・不動産・有価証券・負債(借金・保証債務)をすべてリストアップ。

相続放棄・限定承認の期限 3ヶ月以内必須

借金が財産を上回る場合は相続放棄を検討。家庭裁判所への申立が必要。期限を過ぎると単純承認(財産も負債も全部引き受け)となります。

注意:相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月です。複雑な財産状況の場合は弁護士・司法書士への相談を検討してください。
死亡〜4ヶ月以内

準確定申告(所得税の申告)

被相続人の所得税申告 4ヶ月以内必須

被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに申告します(準確定申告)。亡くなった方が事業所得・不動産収入・年金受給者だった場合に特に重要。

医療費控除の確認

死亡前に支払った医療費は準確定申告で控除できます。領収書を保管しておきましょう。

対象者:年間所得が48万円超・給与収入が2,000万円超・2ヶ所以上から給与を受けていた方など。年金受給者でも申告不要な場合もあります。
死亡〜10ヶ月以内 — 最重要期限

相続税の申告・納付

遺産分割協議書の作成

相続人全員が署名・実印を押印した遺産分割協議書を作成。相続人全員の印鑑証明書も必要。

財産の評価(不動産・株式等)

土地は路線価(または倍率方式)、建物は固定資産税評価額で評価。上場株式は相続日前後の終値等で評価。

相続税申告書の提出・納付 10ヶ月以内必須

被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出。納付は一括が原則。

各種名義変更

預貯金・有価証券・不動産の名義変更手続き。不動産は3年以内に相続登記(義務化済み)。

延滞に注意:申告期限を過ぎると、無申告加算税(本税50万円以下15%、50万円超300万円以下20%、300万円超30%)や延滞税(年率最大14.6%)が課せられます。2024年改正で300万円超部分が30%に引き上げられました。間に合わない場合は必ず税理士に相談を。
死亡〜1年以内

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求 1年以内に意思表示

遺言などで遺留分(法定相続分の1/2)を侵害された相続人は、遺留分侵害額を請求できます。「遺留分侵害を知ってから1年」が時効です。

遺留分を持つ人:配偶者・子(代襲相続人含む)・直系尊属。兄弟姉妹には遺留分がありません。
死亡〜3年以内

相続登記(義務化)

不動産の相続登記 3年以内義務(2024年4月〜)

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に法務局へ申請が必要。遺産分割が未了の場合も「相続人申告登記」で対応可。

罰則あり:正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が課せられます。過去の相続についても2027年3月末までに登記が必要です。

相続手続きチェックリスト

相続税の概算を確認してみましょう

相続税を計算する

各手続きの期限や要件は個別状況により異なります。相続税については税理士、相続登記は司法書士、相続放棄は弁護士へのご相談をおすすめします。本ページの情報は2026年4月時点のものです。

最終更新日:2026年4月21日