この表は、武蔵野市にある不動産の名寄帳(固定資産課税台帳)と固定資産評価証明書を、武蔵野市の公式ページの記載から整理したものです。他の市区町村にある不動産は、その市区町村に請求します。
| 項目 | 公式ページの記載 |
|---|---|
| 郵送の宛先 | 〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28 武蔵野市役所財務部市民税課管理係まで |
| 手数料 | 固定資産評価証明書 1筆、1棟それぞれにつき300円 閲覧目的以外でのご請求(媒介・相続手続きなど)には通常のとおり手数料がかかります。(1年度1納税義務者につき300円) |
| 相続人が請求するとき | 相続人(納税義務者の死亡と相続人であることが確認できる書類をご同封ください。) 納税者の除籍謄本または認証文付き法定相続情報一覧図 |
| 窓口の受付時間 | 受付時間:午前8時30分から午後5時まで |
※宛先・手数料・必要書類は、武蔵野市の公式ページを2026年10月26日に読んで転記した内容です。変わることがあります。送る前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。
武蔵野市の公式ページ
武蔵野市で亡くなった親の不動産を調べるとき、名寄帳と固定資産評価証明書はどう使い分けますか
名寄帳は、同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿です。亡くなった人が武蔵野市にどんな不動産を持っていたかを洗い出すときに使います。固定資産評価証明書は、個々の土地・建物の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算や、相続税の申告で評価額を確かめるときに使います。
名寄帳に載るのは、その市区町村の中にある不動産だけです。武蔵野市以外にも不動産がありそうなときは、その市区町村にも請求します。毎年春に届く固定資産税の納税通知書にも課税対象の不動産は載りますが、通知書が見つからないときは、名寄帳で確かめる形になります。
不動産の評価額の考え方は不動産の相続税評価額の計算方法に、相続手続き全体で集める書類は相続手続きの必要書類一覧にまとめています。亡くなった人の戸籍が武蔵野市にあるなら、武蔵野市の戸籍謄本の郵送請求も同じ市区への請求です。
武蔵野市で、相続人は亡くなった人の名寄帳や評価証明書を請求できますか
固定資産課税台帳の写しや証明書は、所有者(納税義務者)本人の請求が基本で、所有者が亡くなっているときは、相続人であることを戸籍などで示して請求する扱いが一般的です。何を何通そろえるかは市区町村ごとに違うため、武蔵野市の公式ページの記載を次に載せます。
- 相続人(納税義務者の死亡と相続人であることが確認できる書類をご同封ください。)
- 納税者の除籍謄本または認証文付き法定相続情報一覧図
武蔵野市へ郵送で請求するとき、手数料と同封するものは何ですか
武蔵野市の公式ページに、手数料として次の記載があります。
- 固定資産評価証明書 1筆、1棟それぞれにつき300円
- 閲覧目的以外でのご請求(媒介・相続手続きなど)には通常のとおり手数料がかかります。(1年度1納税義務者につき300円)
郵送の同封物について、公式ページには次の記載があります。
- 返信用の封筒(所要の金額の切手を貼付し、返送先をご記入ください。)
- 手数料(所要の金額の定額小為替。郵便局にてご購入ください。小為替には何も記入しないでください。また、発行日から6カ月以内のものでお願いします。金額については、証明書の一覧をご覧ください。)
- おつりが発生する場合で送付された小為替の中から用意できないときは、切手でお返しさせていただくこともございます。予めご了承ください。
申請書について、公式ページには「申請書(添付ファイルからダウンロードできます。必要事項をご記入ください。)」とあります。
請求書の様式と書き方は、下に載せた武蔵野市の公式ページで確かめてください。亡くなった人の不動産の評価額を相続税の申告に使うときの考え方は、不動産の相続税評価額の計算方法にあります。
名寄帳で不動産が見つかったあと、名義変更や売却はどう進めますか
相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限があります。名寄帳や評価証明書で不動産の所在と評価額がわかったら、登記に必要な書類を集める段階に進みます。期限の考え方は相続登記の3年の期限に、集める書類は相続手続きの必要書類一覧にあります。
不動産を手放すか持ち続けるかも、一覧がそろってから決められます。売却を考えるときの注意点は売れない不動産を相続したときにまとめています。
よくある質問
武蔵野市の名寄帳は、どこに郵送で請求しますか?
武蔵野市の公式ページに、宛先として「〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28 武蔵野市役所財務部市民税課管理係まで」の記載があります(2026年10月26日確認)。
武蔵野市で名寄帳や固定資産評価証明書をとるとき、手数料はいくらですか?
武蔵野市の公式ページには、次の記載があります。固定資産評価証明書 1筆、1棟それぞれにつき300円/閲覧目的以外でのご請求(媒介・相続手続きなど)には通常のとおり手数料がかかります。(1年度1納税義務者につき300円)
武蔵野市で、相続人が亡くなった人の名寄帳を請求するときは、何が必要ですか?
武蔵野市の公式ページには、次の記載があります。相続人(納税義務者の死亡と相続人であることが確認できる書類をご同封ください。)/納税者の除籍謄本または認証文付き法定相続情報一覧図
名寄帳と固定資産評価証明書は、何が違いますか?
名寄帳は同じ所有者の土地・家屋を市区町村ごとに一覧にした帳簿で、どんな不動産があるかを調べるのに使います。固定資産評価証明書は個々の不動産の評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税の計算などに使います。
根拠と出典
- 請求先・手数料・必要書類:武蔵野市の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
- 名寄帳・評価証明書とは:固定資産課税台帳は地方税法に基づいて市区町村が備える帳簿です。名寄帳と評価証明書の使い分けは、市区町村の一般的な案内にもとづく説明です。
出典: 郵送による税関係証明等の請求について/固定資産情報の縦覧・閲覧/地方税法(e-Gov法令検索)
※宛先・手数料・必要書類は変わることがあります。送る前に、武蔵野市の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
地域別 名寄帳・固定資産評価証明書の請求先
市区町村ごとの宛先と手数料
武蔵野市の戸籍謄本の郵送請求
亡くなった人の戸籍を集める
武蔵野市の死亡後の手続きとおくやみ窓口
亡くなった直後に市で済ませる手続き
武蔵野市の不動産を管轄する法務局(相続登記の申請先)
東京法務局府中支局の郵送先・予約
不動産の相続税評価額の計算方法
路線価方式・倍率方式の仕組み
相続登記の3年の期限
過料と相続人申告登記
相続手続きの必要書類一覧
手続き別に何を用意するか
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遺産額と家族構成から税額を概算する
※ 本ページは名寄帳・固定資産評価証明書の請求方法の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、司法書士・弁護士・税理士等の専門家または各市区町村の窓口にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日