楽天カードの会員が亡くなったときは、楽天カードコンタクトセンター(0570-66-6910、9:30〜17:30)に、カードを手元に用意して、親族が電話して解約します。公式の案内では、解約しても、未払い債務や未計上の利用があれば請求されることがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 楽天カードコンタクトセンター 0570-66-6910(営業時間 9:30〜17:30)。つながらないときは 092-303-7188 または 092-474-6287(有料)。プレミアムカード・ゴールドカードは、カード裏面記載の電話番号 |
| だれが連絡するか | カードを手元に用意して、ご親族が問い合わせる。家族カード会員が亡くなったときは、本カード会員本人が、家族カードを手元に用意して問い合わせる |
| 電話の手順 | ガイダンスで「4」の各種変更を選び、カード番号と生年月日を入力。「6」のカード解約を選ぶ。利用残高が残っているときは「2」のご本人様以外によるお手続きを選ぶ(スキップ番号は #4600) |
| カードが手元にないとき | 楽天カード紛失盗難専用ダイヤルに問い合わせる。クレジット機能と楽天ポイントカード機能を停止する |
| 楽天銀行カードの場合 | 解約は楽天銀行のお手続き。楽天銀行カスタマーセンター 0120-776-910(9:00〜17:00) |
| 解約すると | 家族カードと楽天ETCカードも自動的に同時解約になる。楽天Edy の残高は使い切ってから破棄する |
※連絡先・受付時間・必要書類は、楽天カードの公式サイトの案内(2026年10月27日確認)から転記しています。契約内容によって手続きが変わることがあるため、手続きの前に公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。
楽天カードの会員が亡くなったとき、何から手続きしますか
楽天カードの公式の案内では、カードの契約者が亡くなった場合は、カード解約の手続きが必要になります。名義を家族が引き継ぐ手続きは、案内に書かれていません。
- 本会員が亡くなった場合:楽天カードコンタクトセンターに、親族がカードを手元に用意して電話します。解約すると、家族カードと楽天ETCカードも同時に解約になります。
- 家族カード会員が亡くなった場合:家族カード会員が亡くなった場合も解約が必要です。本カード会員本人が、家族カードを手元に用意して問い合わせます。
- カードが楽天銀行カードの場合:楽天銀行カスタマーセンターに連絡します。
- 相続放棄を考えている場合:解約後のお手続きとして、相続人にお願いする重要な手続きを動画で案内していると書かれています。後ろの節の「相続放棄を考えているとき」も読んでください。
楽天カードを解約するとき、ほかに止める手続きはありますか
楽天カードの公式の案内では、解約するカードで、公共料金、携帯電話、インターネットなどの料金を継続して支払っている場合は、それぞれの利用先に、決済方法の変更をしてもらう必要があります。変更の方法は、各サービス提供会社に問い合わせます。
解約後でも、未払い債務や、まだ計上されていない利用があるときは、請求されることがあります。
家族カードや楽天ETCカードを契約している場合は、本カードの解約で、自動的に同時解約になります。あわせて破棄します。カードに楽天Edy の残高がある場合は、残高を使い切ってから、はさみで裁断して破棄します。Edy のオートチャージを登録している場合は、解約後に自動解除されますが、反映までに時間がかかります。手続きの2日ほどあとに、残高を使い切るよう案内されています。
相続放棄を考えているとき、楽天カードの解約や支払いはどうなりますか
民法第921条は、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない)は、単純承認をしたものとみなすと定めています。また、第915条第1項は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないと定めています。
楽天カードの契約の解約や、未払い料金・利用残高の支払いが、この「処分」にあたるかどうかは、条文だけでは判断できません。相続放棄を考えているときは、手続きや支払いの前に、家庭裁判所の窓口、弁護士、司法書士に確かめてください。
楽天カードの公式の案内に、相続や支払いについて書かれていることは次のとおりです。
- 解約しても、未払い債務や未計上の利用があれば、請求されることがある
- 解約後のお手続きとして、相続人にお願いする重要な手続きを動画で案内している(動画の内容は、ページの文章には書かれていない)
ただし、相続放棄をした場合のカード利用残高の扱いは、ページの文章には書かれていません。
相続放棄の判断や申述の方法は、相続放棄すべき?借金がある相続の判断基準と3か月以内の手続き方法と、家庭裁判所別 相続放棄の申述先と必要書類にまとめています。
楽天カードのほかに、止めておく契約や手続きはありますか
亡くなった人の契約は、会社ごとに別々に止めます。楽天カードの手続きが済んでも、ほかの会社の契約は続いています。同じクレジットカードではJCB、セゾンカード、三井住友カード、ほかにはドコモ、au、ソフトバンク、NHK、東京電力の手続きを、会社別 亡くなった人の契約の解約・名義変更にまとめています。
契約の解約のほかに、市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、預貯金は金融機関別 預貯金の相続手続き、株や投資信託・死亡保険金は証券会社・生命保険会社別 相続手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続きにあります。
契約の解約や名義変更は、契約先に自分で出す手続きが中心です。いっぽう、亡くなった人の預貯金の名義変更・解約や不動産の名義変更、その前提になる戸籍集めは、会社ごとに書類をそろえるため、手間がかかりやすい手続きです。専門家に頼む選択肢もあります。
よくある質問
楽天カードの会員が亡くなったとき、どこに連絡して解約しますか?
楽天カードの公式の案内では、楽天カードコンタクトセンター(0570-66-6910、営業時間 9:30〜17:30)に、カードを手元に用意して、親族が問い合わせます。
楽天カードの死亡による解約は、チャットやWebでできますか?
公式の案内には、解約は楽天カードコンタクトセンターで承ると書かれています。チャットやWebでの手続きは、このページには書かれていません。
楽天カードの解約の電話は、どう進めますか?
公式の案内では、ガイダンスで「4」の各種変更を選び、カード番号と生年月日を入力して、「6」のカード解約を選びます。利用残高が残っているときは、「2」のご本人様以外によるお手続きを選びます。スキップ番号 #4600 で、アナウンスを短縮できます。
楽天カードが手元にないとき、どうしますか?
公式の案内では、楽天カード紛失盗難専用ダイヤルに問い合わせます。クレジット機能と楽天ポイントカード機能が停止されます。
楽天カードで公共料金や携帯電話の支払いをしていたら、どうしますか?
公式の案内では、各利用先に決済方法の変更をしてもらう必要があります。変更方法は、各サービス提供会社に問い合わせます。
相続放棄を考えているとき、楽天カードの契約を解約してもよいですか?
民法第921条第1号は、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなすと定めています。楽天カードの解約や支払いがこれにあたるかどうかは、条文だけでは判断できません。楽天カードの公式の案内に書かれている相続や支払いの扱いは、このページの「相続放棄を考えているとき」の節にまとめています。迷うときは、手続きや支払いの前に、家庭裁判所の窓口、弁護士、司法書士に確かめてください。
根拠と出典
- 窓口・必要書類・費用:楽天カードの公式サイトの案内ページを2026年10月27日に読み、書かれていることを転記しました。
- 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
- 民法の条文:e-Gov法令検索の原文(第915条第1項・第921条第1号)にもとづきます。解約や支払いが「処分」にあたるかの判断は載せていません。
出典: 楽天カード「カードの契約者が亡くなった際の手続きを知りたい」(よくあるご質問)/e-Gov法令検索 民法(第915条・第921条)
※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、楽天カードの公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月27日時点のものです。
関連ページ
会社別 亡くなった人の契約の解約・名義変更
携帯・NHK・電気・クレジットカード
JCBの契約者が亡くなったとき
クレジットカード
セゾンカードの契約者が亡くなったとき
クレジットカード
三井住友カードの契約者が亡くなったとき
クレジットカード
地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き
市区町村ごとのおくやみ窓口と手続き
金融機関別 預貯金の相続手続き
銀行ごとの連絡先と必要書類
証券会社・生命保険会社別 相続手続き
株・投資信託・死亡保険金の連絡先と必要書類
相続放棄すべき?借金がある相続の判断基準
3か月以内の手続き方法
相続手続きの必要書類一覧
手続き別に何を用意するか
相続税かんたん計算機
遺産額と家族構成から税額を概算する
※ 本ページは契約の解約・名義変更の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。相続放棄や支払いの扱いなど個別の事情による結論は、各社の窓口、家庭裁判所、または弁護士・司法書士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月27日