相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
亡くなった人の契約の解約・名義変更

NHKの契約者が亡くなったとき|受信契約の解約の手続き

NHKの窓口・必要書類・費用・相続放棄をする場合の扱いを、NHK(日本放送協会)の公式サイトの記載(2026年10月27日確認)からまとめました。

NHKの案内

NHKの受信契約者が亡くなったときは、NHKふれあいセンター(営業)に連絡して、所定の届出書で解約の手続きをします(電話 0120-222000、午前9時〜午後6時、土日祝も受付)。ただし、公式の案内では、契約している住居に家族が引き続き住み、受信機を設置している場合は、受信契約が必要と書かれています。

項目内容
連絡先NHKふれあいセンター(営業)。受信契約の解約は 0120-222000(午前9時〜午後6時、土・日・祝日も受付)
解約の対象になる場合受信契約を締結している住居に、どなたも居住しなくなる場合(世帯消滅など)。受信機がすべてなくなった場合、NHKの配信の受信を終了した場合も対象
解約できない場合受信機を設置している、またはNHKの配信の受信を開始している住居に、家族などが引き続き住む場合は、受信契約が必要
手続きNHKが届出内容をもとに、受信機がないことや配信を視聴していないことを確認したうえで、所定の届出書で解約を受け付ける。2つの世帯が1つになる場合(世帯同居)に限り、インターネットでも申し込める
受信料の精算解約を受理した月以降の支払い分は返金される。手続きのタイミングによっては、一度引き落としになることがあり、その場合も受理した月以降の分は返金される
払込用紙が届くとき亡くなった親族の払込用紙が届く場合も、同じ連絡先に連絡する

※連絡先・受付時間・必要書類は、NHK(日本放送協会)の公式サイトの案内(2026年10月27日確認)から転記しています。契約内容によって手続きが変わることがあるため、手続きの前に公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

NHKの契約者が亡くなったとき、受信契約は解約できますか

NHKの公式の案内では、契約者が亡くなった場合に、受信契約を解約できるかどうかは、契約している住居に誰が住んでいるかで決まります。

  • 住居に誰も住まなくなる場合(契約者のひとり暮らしだったときなど):受信契約は解約の対象です。NHKふれあいセンター(営業)に連絡します。
  • 家族などが引き続き住み、テレビなどの受信機を置いている場合:受信契約が必要と書かれています。解約ではなく、契約者の名義をどうするかを、NHKふれあいセンター(営業)に確かめます。
  • ほかの世帯と同居して、世帯が1つになる場合:いずれか一方の受信契約が解約の対象です。この場合に限り、インターネットでも申し込めます。
  • 相続放棄を考えている場合:後ろの節の「相続放棄を考えているとき」を読んでください。NHKの案内には、相続放棄の扱いは書かれていません。

NHKの解約では、どんな確認をされ、受信料はどう精算されますか

NHKの公式の案内では、解約のときに、届出内容をもとに、受信契約の対象になるテレビなどの受信機がないこと、NHKの配信を視聴・閲覧していないこと(同一世帯の人を含む)を確認したうえで、解約を受け付けると書かれています。所定の届出書を出します。

解約の手続きをすると、解約を受理した月以降の支払い分が返金されます。手続きのタイミングによっては、金融機関やクレジットカード会社への請求が止められず、一度引き落としになることがあります。その場合も、受理した月以降の支払い分は返金されると書かれています。

解約の届け出に虚偽があった場合は、割増金の対象になると書かれています。届出書には、実際の状況を書いてください。

NHKの配信(アプリやブラウザ)の受信を終える場合は、NHK ONE アカウントを登録している人はアカウントの削除をお願いされています。ただし、アカウントやアプリを削除しただけでは受信契約は解約にならず、NHKふれあいセンター(営業)への連絡が必要です。

相続放棄を考えているとき、NHKの解約や支払いはどうなりますか

民法第921条は、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない)は、単純承認をしたものとみなすと定めています。また、第915条第1項は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないと定めています。

NHKの契約の解約や、未払い料金・利用残高の支払いが、この「処分」にあたるかどうかは、条文だけでは判断できません。相続放棄を考えているときは、手続きや支払いの前に、家庭裁判所の窓口、弁護士、司法書士に確かめてください。

NHK(日本放送協会)の公式の案内に、相続や支払いについて書かれていることは次のとおりです。

  • 解約を受理した月以降の支払い分は返金される
  • 解約の届け出に虚偽があった場合は、割増金の対象になる

ただし、相続放棄をした場合の受信料の扱いは、NHKの解約・契約者が逝去した場合の案内には書かれていません。

相続放棄の判断や申述の方法は、相続放棄すべき?借金がある相続の判断基準と3か月以内の手続き方法と、家庭裁判所別 相続放棄の申述先と必要書類にまとめています。

NHKのほかに、止めておく契約や手続きはありますか

亡くなった人の契約は、会社ごとに別々に止めます。NHKの手続きが済んでも、ほかの会社の契約は続いています。ほかにはドコモ、au、ソフトバンク、東京電力、楽天カード、JCB、セゾンカード、三井住友カードの手続きを、会社別 亡くなった人の契約の解約・名義変更にまとめています。

契約の解約のほかに、市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、預貯金は金融機関別 預貯金の相続手続き、株や投資信託・死亡保険金は証券会社・生命保険会社別 相続手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続きにあります。

契約の解約や名義変更は、契約先に自分で出す手続きが中心です。いっぽう、亡くなった人の預貯金の名義変更・解約や不動産の名義変更、その前提になる戸籍集めは、会社ごとに書類をそろえるため、手間がかかりやすい手続きです。専門家に頼む選択肢もあります。

よくある質問

NHKの契約者が亡くなったとき、受信契約はどこに連絡して解約しますか?

NHKの公式の案内では、解約の手続きはNHKふれあいセンター(営業)に連絡します。受信契約の解約の電話は 0120-222000で、午前9時〜午後6時に、土・日・祝日も受け付けています。

NHKの契約者が亡くなっても、解約できないのはどんなときですか?

公式の案内では、受信機を設置している、またはNHKの配信の受信を開始している住居に、家族などが引き続き住む場合は、受信契約が必要と書かれています。契約している住居に誰も住まなくなる場合に、解約の対象になります。

NHKの解約は、インターネットでできますか?

公式の案内では、インターネットで申し込めるのは、2つの世帯が1つになる場合(世帯同居)の解約に限られています。ほかの理由の解約は、NHKふれあいセンター(営業)に連絡して、所定の届出書で手続きします。

亡くなった親族あての払込用紙が届くときは、どうしますか?

公式の案内では、受信契約を締結している住居に誰もいない場合は解約の対象と書かれ、詳しくはNHKふれあいセンター(営業)へ連絡するよう案内されています。

NHKの解約をしたら、払った受信料は戻りますか?

公式の案内では、解約を受理した月以降の支払い分は返金されます。解約のタイミングによっては、一度引き落としになることがあり、その場合も受理した月以降の分が返金されます。

相続放棄を考えているとき、NHKの契約を解約してもよいですか?

民法第921条第1号は、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなすと定めています。NHKの解約や支払いがこれにあたるかどうかは、条文だけでは判断できません。NHK(日本放送協会)の公式の案内に書かれている相続や支払いの扱いは、このページの「相続放棄を考えているとき」の節にまとめています。迷うときは、手続きや支払いの前に、家庭裁判所の窓口、弁護士、司法書士に確かめてください。

根拠と出典

  • 窓口・必要書類・費用:NHK(日本放送協会)の公式サイトの案内ページを2026年10月27日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 民法の条文:e-Gov法令検索の原文(第915条第1項・第921条第1号)にもとづきます。解約や支払いが「処分」にあたるかの判断は載せていません。

出典: NHK「契約者が逝去したがどうすればよいか」(よくある質問集)/NHK受信料の窓口「受信契約の解約」/NHK受信料の窓口「受信料に関する電話番号の一覧」/NHK「亡くなった親族の払込用紙が届くので、送付を止めてほしい」(よくある質問集)/e-Gov法令検索 民法(第915条・第921条)

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、NHK(日本放送協会)の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月27日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは契約の解約・名義変更の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。相続放棄や支払いの扱いなど個別の事情による結論は、各社の窓口、家庭裁判所、または弁護士・司法書士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月27日