相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
相続登記 2026年10月27日 読了 約10分

本記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。掲載しているサービスの情報は2026年10月27日時点で公式サイトから確認したものです。最新の内容は公式サイトをご確認ください。

相続登記を自分でする手順|戸籍の収集から法務局への申請まで

相続登記を自分でする手順は、①遺言書の有無を確かめる、②戸籍を集めて相続人を確定する、③亡くなった人の不動産を特定する、④取得する人を決めて遺産分割協議書を作る(法定相続分で登記するなら不要)、⑤申請書・添付書類・登録免許税を整える、⑥法務局へ出す、⑦登記完了証と登記識別情報を受け取る、の順です。最初の山場は②の戸籍の収集で、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が要ります。この記事では、各段階の窓口と費用の出どころを、法令と法務局の手引きの原文で並べます。

1. 相続登記を自分でする手順は、どんな順番ですか

相続登記の手順と、窓口・費用の出どころ

順番やること窓口費用が出るもの
①遺言書の有無を確かめる。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認が要らず、それ以外は家庭裁判所の検認が要る公証役場・法務局・家庭裁判所検認の手続きの費用(遺言書がある場合)
②戸籍を集めて相続人を確定する。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の戸籍(死亡日以後の証明日のもの)本籍地の市区町村(広域交付なら最寄りの窓口)戸籍の手数料(標準は1通450円、除籍・改製原戸籍は750円)
③亡くなった人の不動産を特定する。登記事項証明書、固定資産課税明細書、名寄帳、所有不動産記録証明書法務局・市区町村(東京23区は都税事務所)登記事項証明書は1通600円など
④不動産を取得する人を決め、遺産分割協議書を作る。法定相続分で登記するなら不要相続人どうし(法務局は作成の相談に応じない)印鑑証明書の手数料
⑤申請書・添付書類・登録免許税の収入印紙を整える自分で作成登録免許税(課税価格の0.4%)
⑥不動産の所在地の登記所へ、窓口・郵送・オンラインのいずれかで出す法務局郵送費など
⑦登記完了証と登記識別情報通知書を受け取る法務局(窓口または郵送)返信用の切手(郵送の場合)

手数料は標準額または法令の額です。市区町村の手数料は条例で決まるため、請求先の案内で確かめてください。

全体の期限は、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内です。令和6年4月1日より前に知った不動産で登記が済んでいないものは、令和9年3月31日までです(相続登記の3年の期限)。

2. 最初の山場の戸籍の収集は、どう進めますか

被相続人の戸籍は、亡くなった時点から出生までさかのぼって、連続してそろえます。婚姻・転籍・戸籍のコンピュータ化による改製があると、戸籍が複数に分かれ、本籍地が変わるたびに請求先が増えます。まず亡くなった時の戸籍を取り、記載の「従前戸籍」をたどって前の戸籍を請求する、という順に進めます。

戸籍の通数を数える目安:必要な通数は、被相続人が戸籍を何回移したかで決まります。公的な一律の通数は示されていません。相続登記を自分でやった費用では、例として4通と5通を置いて実費を計算しています。

3. 亡くなった人の不動産は、どう調べますか

不動産を調べる方法

書類・制度分かること手数料・窓口
固定資産課税明細書(固定資産税の納税通知書に付く)市区町村内の不動産の所在・価格。登録免許税の課税価格に使う「価格」「評価額」の欄がある(「固定資産税課税標準額」ではない)毎年届く。見当たらなければ市区町村へ
名寄帳・固定資産評価証明書同じ市区町村内にある、その人名義の不動産の一覧と価格請求先は地域別 名寄帳・固定資産評価証明書の請求先
登記事項証明書土地・建物の所在地番、地目、地積、構造、床面積、現在の名義人書面で請求すると1通600円、電子情報処理組織で請求すると1通490円(送付を求める場合は520円)(登記手数料令)
所有不動産記録証明書特定の人が名義人として記録されている不動産の記録。相続人は被相続人の分を請求できる(不動産登記法第119条の2)書面で1通1,600円、電子情報処理組織で1通1,470円(送付を求める場合は1,500円)(登記手数料令)

申請書に不動産番号を書けば、土地の所在・地番・地目・地積(建物なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積)を書かなくてよいとされています(不動産登記令第6条)。不動産番号は登記事項証明書に載っています。

4. 遺産分割した場合と、法定相続分で登記する場合で、手順はどう分かれますか

手引きの2つの編による違い

遺産分割協議編法定相続編
使う場面相続人が話し合って、不動産を取得する人を決めた話し合いがまとまっておらず、法定相続分の割合で登記する
遺産分割協議書必要。相続人全員が実印を押す不要
印鑑証明書協議を行った相続人(登記申請人を除く)の各1通不要
住民票の写し不動産を取得する相続人の分相続人全員の分
登記の名義取得した人の単独、または協議で決めた持分相続人全員の共有(法定相続分)

出典:法務局 登記手続ハンドブック(令和8年4月)。書類の細かな条件は相続登記の必要書類にあります。

法定相続分で登記したあとに遺産分割がまとまり、法定相続分を超えて取得する人は、遺産分割の日から3年以内にその登記を申請します(不動産登記法第76条の2第2項)。協議書の書き方は遺産分割協議書の書き方にあります。

5. 申請書を出したあとは、何が起きますか

書面で出す場合の提出先は、不動産の所在地を管轄する登記所です(不動産登記法第6条)。窓口へ持参するほか、郵送やオンラインでも出せます。出し方の違いは相続登記の申請書の書き方と出し方に書きました。

よくある質問

手順の中で、いちばん先にやることは何ですか?

遺言書の有無の確認です。遺言書があれば、遺産分割協議の前提が変わります。公正証書遺言と法務局が保管する自筆証書遺言は検認が要らず、それ以外の遺言書は家庭裁判所の検認が要ると、裁判所が案内しています。

戸籍は、亡くなった人の分だけ集めればよいですか?

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍に加えて、相続人全員の戸籍(被相続人が亡くなった日以後の証明日のもの)が要ります。法定相続情報一覧図の写しを使えば、戸籍の添付に代えられます。

不動産がどこにあるか分からないときは、どうしますか?

固定資産課税明細書や名寄帳で、市区町村内の不動産を確かめます。特定の人が名義人として記録されている不動産は、所有不動産記録証明書で確かめられます。相続人は被相続人の分を請求できます。

申請書を出したあと、いつ終わるのかは分かりますか?

法務局の出張所のページ(板橋出張所)には「完了予定日前のお問合せはご遠慮ください」とあり、完了予定日が案内されることが分かります。日数の公的な一律の数字は、確かめた範囲では見当たりませんでした。

参考・出典

登記の前に、相続税がかかるかどうかも計算機で確かめられます

相続税を無料で計算する →
運

相続税計算機 運営事務局

本サイトは個人が運営する情報提供サイトです。相続税申告・遺産分割・生前対策について、国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに記事を編集・公開しています。お問い合わせは お問い合わせページ のメールアドレス宛にお願いします。