本記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。掲載しているサービスの情報は2026年10月27日時点で公式サイトから確認したものです。最新の内容は公式サイトをご確認ください。
相続登記を自分でする場合にかかるお金は、登録免許税と、戸籍・登記事項証明書などの実費です。登録免許税は、固定資産課税台帳の価格に0.4%を掛けた額で、台帳の価格が1,000万円なら4万円です。戸籍は標準で1通450円、除かれた戸籍(除籍)は1通750円、登記事項証明書は書面請求で1通600円です。この記事は体験談ではなく、法令と国税庁の原文で積み上げた計算です。通数や不動産の価格は人によって違うので、自分の数字に置き換えられるように、端数の扱いと免税措置まで順に確かめます。
自分で相続登記をするときの費用の項目
| 項目 | 金額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 課税価格(原則、固定資産課税台帳の価格)の1,000分の4 | 登録免許税法 別表第一 第一号(二)イ、国税庁 No.7191 |
| 戸籍の謄本・抄本 | 標準は1通450円 | 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(実際は各自治体の条例) |
| 除かれた戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄本・抄本 | 標準は1通750円 | 同上 |
| 登記事項証明書 | 書面請求で1通600円。電子情報処理組織で請求すると1通490円(送付を求める場合は520円) | 登記手数料令 第2条・第3条 |
| 所有不動産記録証明書(不動産を調べるとき) | 書面請求で1通1,600円。電子情報処理組織で請求すると1通1,470円(送付を求める場合は1,500円) | 登記手数料令 第2条・第3条 |
| 法定相続情報一覧図の写し | 無料(戸籍の取得費用と郵送料は別) | 法務局 |
| 住民票の写し・印鑑証明書 | 市区町村ごとに異なる(この記事では金額を確かめていない) | 各市区町村 |
| 郵送費・返信用の切手 | 実際にかかった額 | ― |
司法書士に頼んだ場合は、これらの実費に報酬が加わります。報酬の平均と総額の組み立ては相続登記を司法書士に頼む費用にあります。
課税標準となる「不動産の価額」は、市区町村が管理する固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、原則その価格です。台帳に登録された価格がない場合は登記官が認定した価額になるので、その不動産を管轄する登記所に問い合わせます(国税庁 No.7191)。台帳の価格は、毎年届く固定資産課税明細書の「価格」または「評価額」の欄で確かめます(「固定資産税課税標準額」ではありません)。
計算例(価格は仮の数字です)
| 台帳の価格 | 1,000円未満を切り捨てた額 | ×0.4% | 登録免許税(100円未満切り捨て) |
|---|---|---|---|
| 土地 600万円+建物 400万円=1,000万円 | 1,000万円 | 40,000円 | 40,000円 |
| 土地 12,345,678円 | 12,345,000円 | 49,380円 | 49,300円 |
| 土地 1,800万円+建物 700万円=2,500万円 | 2,500万円 | 100,000円 | 100,000円 |
登録免許税は、納める税額が3万円以下の場合その他政令で定める場合は、印紙を申請書に貼り付けて提出する方法で納められます(登録免許税法第22条)。それ以外は、現金で納付して領収証書を申請書に貼り付けて提出します(同法第21条)。どちらによるかは、申請先の法務局の案内で確かめてください。オンライン申請では、財務省令で定める電子的な方法で納付することもできます(同法第24条の2)。納付を欠くと却下事由になりますが、補正できる場合は直せます(不動産登記法第25条)。
国税庁の税額表によると、土地については令和9年(2027年)3月31日までに受ける次の登記が免税です。
対象は土地です。建物は含まれていません。免税を受けるときは、申請書の「登録免許税」欄に、免税の根拠となる租税特別措置法の条項(第84条の2の2)を書く必要があると、法務局の案内にあります。
免税の有無で変わる額の例(仮の数字)
| 登記の対象 | 免税の対象か | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 台帳の価格が90万円の土地だけ | 対象(100万円以下の土地) | 0円 |
| 台帳の価格が90万円の土地と、価格が300万円の建物 | 土地分のみ免税。建物は対象外 | 建物の300万円×0.4%=12,000円。同じ申請書に載せる場合の書き方は法務局に確かめる |
| 台帳の価格が1,000万円の土地 | 対象外(100万円超) | 40,000円 |
数字は仮の例です。戸籍謄本4通、除籍・改製原戸籍の謄本5通、土地と建物の登記事項証明書を各1通(書面請求)とすると、次のとおりです。
実費の計算例(通数は仮の数字)
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本 | 450円×4通 | 1,800円 |
| 除籍・改製原戸籍の謄本 | 750円×5通 | 3,750円 |
| 登記事項証明書(土地・建物) | 600円×2通 | 1,200円 |
| 実費の合計 | 6,750円 | |
| 登録免許税(台帳の価格が1,000万円の場合) | 1,000万円×0.4% | 40,000円 |
| 合計(住民票・印鑑証明書・郵送費を除く) | 46,750円 |
住民票の写し・印鑑証明書の手数料と郵送費は、金額を確かめていないため含めていません。
通数が増えやすいのは、次のような場合です。被相続人が転籍や婚姻で何回も戸籍を移している、本籍地が複数の市区町村にまたがる、相続人が多い、相続登記をしないまま相続人が亡くなっている(数次相続)。この場合、請求先も通数も増え、郵送のやり取りの往復も増えます。標準額は1通450円・750円でも、通数が倍になれば実費も倍になります。
自分で申請する場合と、頼む場合
| 自分で申請 | 司法書士に頼む | |
|---|---|---|
| かかる費用 | 登録免許税、戸籍・証明書の実費、郵送費 | 上に加えて報酬 |
| 報酬の目安 | ― | 日本司法書士会連合会のアンケートの設例(土地1筆・建物1棟・台帳の価格の合計1,000万円)で平均74,888円 |
| 手間 | 戸籍の収集、協議書、申請書、法務局への提出を自分で行う | 依頼先との範囲による |
報酬の数字の前提と、登録免許税を含めた総額は相続登記を司法書士に頼む費用にあります。実費の内訳は相続手続きの実費の内訳にもまとめています。
課税標準の「不動産の価額」は、固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は原則その価格です。ない場合は登記官が認定します(国税庁 No.7191)。固定資産課税明細書の「価格」または「評価額」の欄で確かめます。
国税庁の税額表で免税の対象とされているのは土地です。建物は含まれていません。
政令に定められているのは標準の額です。実際の額は各自治体の条例で決まるため、請求先の市区町村の案内で確かめてください。
この記事は体験談ではなく、法令・政令・国税庁の公表額で積み上げた計算です。通数や不動産の価格は仮の数字なので、自分の数字に置き換えてください。
登記の前に、相続税がかかるかどうかも計算機で確かめられます
相続税を無料で計算する →