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相続登記で法務局に出す書類は、遺産分割の協議で不動産を取得する人を決めた場合と、法定相続分の割合で登記する場合とで違います。どちらも軸は戸籍です。遺産分割の場合は、さらに遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が要り、法定相続分の場合は相続人全員の住民票の写しが要ります。法務局が公開している「登記手続ハンドブック」(令和8年4月)の原文で、書類を整理します。
登記手続ハンドブックの添付情報の違い
| 書類 | 遺産分割協議による | 法定相続分による |
|---|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍の証明書 | 必要 | 必要 |
| 相続人全員の戸籍の証明書(死亡日以後の証明日) | 必要(協議の当事者の全員) | 必要 |
| 被相続人の登記上の住所と本籍が違う場合の書類 | 住民票・住民票の除票・戸籍の附票のいずれか | 同じ |
| 遺産分割協議書 | 必要。相続人全員が実印を押す | 不要 |
| 印鑑証明書 | 協議を行った相続人(登記申請人を除く)の各1通。作成後3か月以内の制約はない | 不要 |
| 住民票の写し(住所証明情報) | 不動産を取得する相続人の分 | 相続人全員の分 |
住民票の写しは、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを添付します。住民票コードを申請書に記載すれば、住民票の写しの添付を省略できます。
法定相続情報一覧図を使えば、戸籍の証明書の添付に代えることができます。写しを提出するか、法定相続情報番号を申請書に記載します。番号を使えるのは不動産登記のみです。
登記申請書に添付する書類は原本を添付します(コピーは不可)。一定の場合には、原本の還付を請求できます。
遺産分割を早期にまとめることが難しい場合は、相続人申告登記という簡易な方法で相続登記の義務を果たす方法もあります。期限と仕組みは相続登記の3年の期限にあります。
登録免許税を、収入印紙などで納めます。固定資産課税台帳の価格が基準で、税率は0.4%です。一定の土地には、令和9年(2027年)3月31日までの免税措置があります。計算と免税の条件は相続手続きの実費の内訳と相続登記を司法書士に頼む費用にあります。
このハンドブックの相続登記の添付情報の一覧に、被相続人の権利書(登記識別情報)は挙がっていません。登記に必要な書類は、登記原因を証する書面(戸籍の証明書や遺産分割協議書など)と住所を証する書面です。
法務局の手引きに「この印鑑証明書については、作成後3か月以内のものといった制約はありません」とあります。
法務省のQ&Aは、お近くの法務局(登記手続案内・予約制)や、司法書士・司法書士会への相談を案内しています。
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