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令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。住まいや勤務先の最寄りの窓口で、本籍地が全国に散らばった戸籍をまとめて請求できます。ただし、請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母(直系尊属)・子や孫(直系卑属)の戸籍に限られ、請求できる人が窓口に来る必要があり、郵送や代理人による請求はできません。コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍も対象外です。
法務省の案内(令和7年3月21日・民事局)の内容です。
請求できる範囲と方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求できる戸籍 | 本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)の戸籍証明書・除籍証明書。兄弟姉妹は一覧に入っていない |
| 請求の方法 | 請求できる人が、市区町村の戸籍担当窓口に来て請求する。郵送や代理人による請求はできない |
| 本人確認 | 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど) |
| 手数料 | 戸籍謄本1通450円、除籍の謄本1通750円が標準(自治体ごとに条例で決まる) |
相続の場面では、子が亡くなった親の戸籍を請求する形が典型です。被相続人の出生まで戸籍をさかのぼる場合も、広域交付で一度に請求できる範囲があります。
状況別の目安
| 状況 | 広域交付で足りるか |
|---|---|
| 親が亡くなり、子が戸籍を集める | 足りる場合が多い。ただしコンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は本籍地への請求が残る |
| 配偶者が亡くなった | 配偶者の戸籍は請求できる範囲に入っている |
| 兄弟姉妹が亡くなり、自分が相続人になる | 兄弟姉妹の戸籍は、請求できる範囲の一覧に入っていない。本籍地への請求や、専門家への依頼を検討する |
| 平日の日中に窓口に行けない | 郵送・代理人による請求はできないので、広域交付は使いにくい |
戸籍の範囲と有効期限は相続手続きの戸籍謄本に有効期限はあるか、書類全体は相続手続きの必要書類一覧にあります。
集めた戸籍をもとに、法務局で法定相続情報一覧図を作る方法があります。提出先ごとに戸籍の束を出し直さずに済みます。作り方は法定相続情報一覧図とはにあります。
法務省の案内で請求できるとされているのは、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の戸籍です。兄弟姉妹は一覧に入っていません。
法務省の案内は、郵送や代理人による請求はできないとしています。請求できる人が窓口に来る必要があります。
法務省は、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除くとしています。そろわない分は、本籍地の市区町村への請求が残る場合があります。
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