相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
相続手続き 2026年10月24日 読了 約9分

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相続手続きは自分でできる?やることの一覧と、詰まりやすい順

相続手続きは、自分でできます。不動産の相続登記は、法務局が申請書の記載例つきの手引き(登記手続ハンドブック)を公開していて、相続人本人が申請する前提で作られています。相続税の申告も、本人が国税庁の手引きで行えます。ただし、手間は「窓口に行く回数」と「書類を待つ回数」に出ます。この記事は、やることを一覧にして、どこで詰まりやすいかを順に並べます。手間の見積もりに使う時間の数字は、公的な出典が見つからなかったため書いていません。

1. 自分でやる手続きは、いくつありますか

すべての人に全部が必要なわけではありません。財産に不動産がなければ登記は要らず、預貯金がなければ金融機関の手続きは要りません。該当するものを拾ってください。

手続きの一覧(出典で確かめた範囲)

手続き窓口期限注意点
戸籍の収集本籍地の市区町村(広域交付なら最寄りの市区町村)期限なし(ほかの手続きの前提)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要。広域交付は窓口のみ、郵送・代理人は不可
法定相続情報一覧図法務局任意無料。複数の窓口に戸籍の束を出し直さずに済む
遺産分割協議書自分たちで作成いつでも協議できる(民法第907条第1項)法務局は遺産分割協議書の作成の相談に応じない
相続登記法務局取得を知った日から3年(令和6年4月1日より前に取得を知った不動産は令和9年3月31日まで)登録免許税の計算と、添付書類の原本還付の請求が要る
預貯金の名義変更・解約金融機関ごと法令上の期限は確認できていない金融機関ごとに書式と書類が違う
年金受給権者の死亡届年金事務所年金を受けていた場合マイナンバーが機構に収録されていれば省略できる場合がある
準確定申告被相続人の死亡当時の納税地の税務署相続の開始を知った日の翌日から4か月以内申告が必要な場合のみ
相続税の申告被相続人の住所地を所轄する税務署被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内基礎控除を超える場合のみ

期限の一覧は相続手続きの期限一覧に、根拠の条文を付けて整理しています。

2. 自分でやる人と、頼む人の分かれ目はどこですか

手間が増える条件が重なるほど、頼む側に寄ります。

分かれ目になる条件

条件自分でやりやすい頼むほうが現実的
相続人の数少ない(戸籍の請求先が少ない)多い、または遠方にいる
不動産1件で所在地が近い複数、遠方、評価が難しい土地
預貯金の口座少ない複数の金融機関に分かれている
遺産分割全員の合意が済んでいるまとまっていない(頼む前に整理が必要)
平日に動ける時間あるない(窓口の多くは平日。法務局の登記手続案内は予約制)
相続税の申告不要必要(税理士の領域)

遺産分割がまとまっていない場合、代行に頼む前の整理が先です。紛争になった事件を報酬を得て扱えるのは弁護士です(弁護士法第72条)。

3. 詰まりやすいのは、どの手続きからですか

1. 戸籍の収集

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。戸籍は婚姻や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などで複数に分かれ、場合によっては多数をさかのぼります(法務局の手引き)。広域交付で最寄りの市区町村から請求できますが、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外で、その分は本籍地への請求が残ります。

2. 遺産分割協議書

法務局は、遺産の分割の方法や遺産分割協議書の作成についての問い合わせや相談に応じることができないと案内しています。書き方は遺産分割協議書の書き方を、揉めている場合は専門家への相談が先です。

3. 登記の申請書類

固定資産課税台帳の価格から登録免許税を計算し、添付書類の原本還付を請求するなど、記載の約束事があります。法務局の手引きは遺産分割協議編と法定相続編に分かれていて、どちらに当たるかを先に確かめます。

4. 金融機関ごとの手続き

金融機関ごとに書式と提出書類が違います。口座が多いほど、窓口に行く回数と書類を待つ回数が増えます。凍結解除の流れは預金口座の凍結解除と払い戻しにあります。

4. 頼む場合、どの作業から頼むと手間が減りますか

詰まりやすい順に、手間の大きい作業から頼むのが合理的です。戸籍の収集と相続関係図の作成だけ、登記だけ、預貯金だけ、と範囲を絞れるサービスもあります。費用の考え方は相続手続きの代行費用を安く抑える方法に書きました。頼める先の違いは相続手続きの代行を頼める資格です。

よくある質問

相続手続きを自分でやった体験談は、書いてありますか?

この記事は体験談ではなく、法務局・国税庁・日本年金機構などの公開情報から、やることと期限を整理したものです。かかった時間の数字は、公的な出典が見つからなかったため載せていません。

相続登記は、司法書士に頼まず自分で申請できますか?

法務局は、相続登記の申請を検討している人に向けた手引き(登記手続ハンドブック)を公開しています。登記手続案内(予約制)も案内されています。申請書の書き方に迷う場合は、お近くの法務局の案内を受けられます。

自分でやると決めたあとに、頼む形へ切り替えられますか?

切り替えられます。戸籍の収集まで自分で進めてから頼む人もいます。切り替えの扱いは依頼先ごとに違うため、見積もりで確かめてください。

参考・出典

相続税がかかるかどうかは、先に計算機で確かめられます

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運

相続税計算機 運営事務局

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