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法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係を一覧にした図に、法務局の登記官が認証文を付けて、写しを無料で交付する制度です(平成29年5月創設)。戸除籍謄本の束の代わりに、相続登記や預金の払戻し、相続税の申告、年金の手続きなどに使えます。申出は相続人本人でも、親族や弁護士・司法書士・行政書士などの代理人でもできます。使える提出先は多いものの、続柄を「子」と書くと相続税の申告では使えないなど、注意点があります。
法務局の案内では、手続きは3段階です。
申出先は、次のいずれかを管轄する登記所から選べます。
制度の利用は無料です。ただし、戸籍の取得には手数料が、郵送には郵送料がかかります。戸除籍謄本は、一覧図の写しを交付するときに併せて返却されます。
使える手続き・注意が必要な手続き
| 手続き | 使えるか | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続登記 | 使える | 令和6年4月1日から、登記申請書に法定相続情報番号を書くことで、写しの添付を省略できる。番号を使えるのは不動産登記のみ |
| 被相続人名義の預金の払戻し | 使える | 提出先に、一覧図の写し以外の必要書類を先に聞く |
| 相続税の申告 | 使える(条件あり) | 一覧図に続柄を「子」と書いた場合は、相続税の申告等では使えない |
| 年金等の手続き | 使える | 死亡に起因する相続手続および年金等手続に使える |
出典:法務局「法定相続情報証明制度」について、よくあるご質問。
作るかどうかの分かれ目は、戸籍の束を出す提出先の数です。
提出先の数による目安
| 状況 | 一覧図を作る意味 |
|---|---|
| 提出先が1か所だけ(例:不動産が1つの管轄の登記のみ) | 小さい。戸籍の束をその1か所に出せば足りる |
| 不動産が複数の管轄にまたがる | 大きい。各管轄の法務局に戸籍の束を出し直さずに済む |
| 預貯金・年金・相続税など、提出先が複数 | 大きい。一覧図の写しを必要な通数もらい、並行して手続きを進められる |
写しは、申出日の翌年から数えて5年間保管され、申出人であれば再交付を受けられます。申出人にならなかった他の相続人は再交付を受けられません。
法務局は、必要書類の不足や一覧図の誤りについて直すよう求め、それでも必要な書類や正しい一覧図が出されない場合は、預かった書類をすべて申出人に返戻します。返戻に応じない場合は、申出日から3か月経過後に預かった書類を廃棄すると案内しています。
必要書類の全体は相続手続きの必要書類一覧、相続人の範囲は相続人の範囲と法定相続分の一覧で確かめられます。
法務局の案内では、申出は委任による代理人に依頼できます。代理人は親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士です。
必要な通数は申出書に記入して請求します。追加で必要になったときは、5年以内であれば、申出人が再交付を受けられます。
法務局のよくあるご質問によると、続柄を「子」と記載した場合は、相続税の申告等、これを利用することができない手続があります。戸籍に記載される続柄どおりに書けば避けられます。
手続きに入る前に、相続税がかかるかどうかを計算機で確かめられます
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