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相続登記の申請書には、申請人の氏名と住所、登記の目的、登記原因とその日付、不動産の表示、添付情報、課税価格、登録免許税、申請の年月日と登記所などを書きます。法令上の項目は不動産登記令第3条に定められていて、相続登記の場合は、登記の目的が「所有権移転」、登記原因が「令和○年○月○日相続」(被相続人が亡くなった日)です。出し方は、窓口への持参、郵送、オンラインの3つで、提出先は不動産の所在地を管轄する登記所です。実際の様式と記載例は、法務局の登記手続ハンドブックで確かめてください。この記事では、令の項目を相続登記に当てはめた並びと、出し方の違いを整理します。
申請書の記載事項(不動産登記令第3条を相続登記に当てはめたもの)
| 項目 | 相続登記での書き方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 申請人の氏名・住所(代理人がいれば代理人も) | 不動産を取得する相続人の氏名と住所。共有で登記するときは、人ごとの持分も書く(例:持分2分の1) | 令第3条第1号・第9号 |
| 登記の目的 | 「所有権移転」 | 令第3条第5号 |
| 登記原因とその日付 | 「令和○年○月○日相続」。日付は被相続人が亡くなった日 | 令第3条第6号 |
| 相続人であること | 「相続人(被相続人 ○○○○)」の形で書く | 法務局の記載例 |
| 不動産の表示 | 土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積。不動産番号を書けば、これらを省ける | 令第3条第7号・第8号、第6条 |
| 添付情報 | 登記原因証明情報(戸籍の証明書・遺産分割協議書など)、住所証明情報(取得する人の住民票の写し) | 令第7条第1項第5号・第6号、別表三十の項 |
| 課税価格・登録免許税 | 課税価格は固定資産課税台帳の価格の合計(1,000円未満切り捨て)。登録免許税は0.4%(免税の場合は根拠条項を書く) | 登録免許税法・国税庁 No.7191 |
| 申請の年月日・登記所 | 「令和○年○月○日申請」と、不動産の所在地を管轄する法務局の名称 | 令第3条・不動産登記法第6条 |
| 記名押印 | 書面で出すときは、申請人が申請書に記名押印する | 令第16条第1項 |
記載の並びと「相続人(被相続人 ○○○○)」の書き方は、法務局の登記手続ハンドブックの記載例で確かめてください。
並びの例(○は自分の情報に置き換えます。法務局の記載例と照らして使ってください):
申請書の並びの例
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和○年○月○日相続
相 続 人 (被相続人 ○○○○)
○○県○○市○○町○丁目○番○号
(申請人)○○○○ ㊞
添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報
令和○年○月○日申請 ○○法務局○○支局
課税価格 金○○円
登録免許税 金○○円
不動産の表示 不動産番号 ○○○○○○○○○○○○○
共有で登記する場合は、人ごとに持分を書きます。遺産分割で単独で取得する場合は、持分は書きません。
書類の条件の全体は相続登記の必要書類にあります。
不動産登記法第18条は、登記の申請方法を、電子情報処理組織を使用する方法(オンライン)と、申請情報を記載した書面を提出する方法の2つと定めています。書面は、窓口への持参か郵送で出します。
出し方の違い
| 出し方 | やり方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 窓口へ持参 | 不動産の所在地を管轄する登記所の窓口に出す。登記手続案内(予約制)で、書き方を確かめてから出すこともできる | 窓口の取扱時間は法務局ごとに違う。法務局別 相続登記の申請先で確認できる |
| 郵送 | 封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留で送る。完了後の書類を郵送で受け取るなら、宛名を書いた返信用封筒と切手を同封する | 宛先は管轄の登記所。郵送先は法務局別 相続登記の申請先に載せている |
| オンライン | 法務省の登記・供託オンライン申請システムから申請する。申請情報に電子署名を行い、電子証明書を併せて送る(不動産登記令第12条・第14条)。登録免許税は電子的な方法で納付できる(登録免許税法第24条の2) | 添付情報も電子署名が必要。書面の書類をどう提出するかは、法務局の案内で確かめる |
登記完了証と登記識別情報通知書は、窓口で受け取ることも、郵送で受け取ることもできます。窓口で受け取るときは、申請書に押した印鑑と同じものが要ります。
登記官は、次のような場合に、理由を付した決定で申請を却下します(不動産登記法第25条)。ただし、補正できる不備は、登記官が定めた相当の期間内に直せば、却下されません。
管轄の間違いは、補正では直せません。遠方の不動産では、申請先の登記所を法務局別 相続登記の申請先で確かめてから出してください。登記が完了したら、申請人が自ら名義人になる場合は登記識別情報が通知されます(同法第21条)。
法令(不動産登記令第3条)が定めているのは、申請書に書く項目です。法務局が登記手続ハンドブックで記載例を公開しているので、それに沿って書くと確かめやすくなります。
相続登記では、被相続人が亡くなった日(相続開始の日)を「令和○年○月○日相続」の形で書きます。遺産分割協議が成立した日ではありません。
書面で出す場合、申請人は申請書に記名押印します(不動産登記令第16条第1項)。遺産分割協議書には相続人全員が実印を押し、申請人を除く協議の当事者の印鑑証明書を添えると、法務局の手引きにあります。
提出先は不動産の所在地の登記所に変わりません。郵送は書留で送り、封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書きます。オンラインは電子署名と電子証明書が要ります。申請前に、管轄の登記所の案内を確かめてください。
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