相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
手続き 2026年5月5日 読了 約8分

遺産分割協議書の書き方・作成手順と必要な署名・押印のルール

相続人全員が遺産の分け方について合意したら、その内容を書面に残す必要があります。 この書面が「遺産分割協議書」です。銀行の払い戻し・不動産の名義変更・相続税申告のすべてで必要となる重要書類です。 書き方のルールを正確に把握しておきましょう。

1. 遺産分割協議書とは何か

遺産分割協議書とは、相続人全員が参加した遺産分割協議の結果——つまり「誰がどの財産を取得するか」——を 書面にまとめたものです。法律上、必ず作成しなければならないという義務はありませんが、 実務上はほぼ必ず必要になります。 国税庁の統計によると、2022年に相続税の申告があった被相続人は約15万人で、課税された割合は死亡者全体の約9.6%です。

遺産分割協議書は公的な書式が決まっているわけではなく、任意の書式で作成できます。 ただし有効な協議書にするためには、一定の要件を満たす必要があります。

遺言書がある場合: 遺言書の内容に従って相続する場合は、遺産分割協議書は不要です。 ただし相続人全員が合意のうえで遺言の内容と異なる分割をする場合は協議書が必要です。

2. 必要な記載事項

遺産分割協議書には以下の事項を記載します。

財産の特定が重要: 「不動産は長男が取得する」では不十分です。 不動産であれば地番・家屋番号まで、預金であれば金融機関名・支店名・口座番号まで 特定できる記載が必要です。曖昧な記載は後のトラブルの原因になります。

3. 署名・実印・印鑑証明書が必要な理由

遺産分割協議書は相続人全員の直筆署名と実印(印鑑登録した印鑑)が必要です。 認印では不可です。

さらに、各相続人の印鑑が実印であることを証明するため、 市区町村が発行する印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)を 協議書とセットで提出するのが一般的です。

なぜ実印が必要なのか

「本人が本当に合意した」ことを証明するために実印が使われます。 相続人が遠方にいる場合は、郵便でページに割印を押す形で順番に回付する方法(持ち回り)が一般的です。 全員が一堂に集まる必要はありません。

印鑑証明書の取得: 各相続人が自分の住所地の市区町村で取得します。マイナンバーカードがあればコンビニでも取得可能です。 費用は1通300円程度です。

4. 財産別の記載方法

不動産の場合

不動産は登記記録(登記事項証明書)の記載通りに記載します。 土地の場合は「所在・地番・地目・地積」、建物の場合は「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を そのまま転記します。

預貯金の場合

「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○ 残高全額」のように記載します。 「残高全額」と書けば、死亡後に利息が加算された分も含めて取得できます。

株式・有価証券の場合

「○○証券会社(○○支店)に保管する被相続人名義の株式および有価証券のすべて」のように 証券会社単位でまとめて記載する方法が一般的です。

記載内容の比較

財産種別必要な特定情報
土地所在・地番・地目・地積
建物所在・家屋番号・種類・構造・床面積
預貯金金融機関名・支店名・種別・口座番号
株式証券会社名・支店名(銘柄まで書くのが望ましい)
自動車車種・登録番号・車台番号

5. 協議書がないと困ること

遺産分割協議書がないと、以下の手続きができません。

相続登記の義務化(2024年4月〜): 2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと 10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。 遺産分割協議書の作成は早めに進めましょう。

6. 専門家に依頼する場合の費用

遺産分割協議書は自分で作成することもできますが、 不動産が含まれる場合や相続人が多い場合は専門家への依頼が安心です。

専門家への依頼費用の目安

専門家主な業務費用の目安
司法書士不動産登記申請・協議書作成5〜15万円程度
行政書士協議書作成(登記は不可)3〜10万円程度
弁護士相続人間に争いがある場合20万円〜(事案による)
税理士相続税申告とセット申告報酬に含む場合あり

不動産の相続登記までまとめて依頼する場合は司法書士、 協議書のみ作成する場合は行政書士が費用対効果で選ばれることが多いです。 複数事務所に見積もりを依頼することをお勧めします。

参考・出典

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