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相続登記をしていない実家は、そのままでは売れません。法務省は、相続した不動産を売却したり抵当権を設定したりするような場合には、相続登記をする必要があると案内しています(相続登記の申請義務化に関するQ&A)。簡易な「相続人申告登記」は、権利関係を公示するものではなく、売却には使えません。相続登記は、相続で所有権を取得したと知った日から3年以内に申請する義務があり(不動産登記法第76条の2)、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
買主に所有権を移す登記は、登記簿に載っている所有者(亡くなった方)から行います。亡くなった方の名義のままでは、売主として契約や登記の手続きを進められません。法務省のQ&Aは、売却する場合には相続登記が必要であること、相続人申告登記は不動産の権利関係を公示するものではなく、売却のときの代わりにならないことを案内しています。
名義を誰にするかは、遺産分割で決めます。売ることが決まっているなら、実家を取得する人(または共有名義)で相続登記をしてから売ります(兄弟で売る場合)。
売る予定が決まっていれば、売却のための相続登記が、この義務を果たす登記にもなります。期限と過料の詳細は相続登記の3年の期限の記事にあります。
司法書士に頼むときの費用は相続登記を司法書士に頼む費用で確かめられます。
相続した人が払った登記費用や不動産取得税は、事業に使っていない土地建物なら、取得費に含められます。ただし、取得費が分からず売却額の5%を使う場合は、含められません(国税庁 No.3270)。
特例を使うなら、売却の期限は相続の開始日が起点です。登記を後回しにして売る時期が遅れると、3,000万円特別控除の期限に間に合わなくなるおそれがあります(売却期限の記事)。
売れません。法務省は、相続人申告登記は権利関係を公示するものではなく、売却する場合には相続登記が必要と案内しています(相続登記の申請義務化に関するQ&A)。
正当な理由がないのに怠った場合に10万円以下の過料が科される可能性があると、法務省が案内しています。遺言の有効性や遺産の範囲が争われているなど、正当な理由に当たる例もQ&Aに挙げられています。
売却する場合には必要と案内されており、買い手が個人か会社かで区別されていません(法務省Q&A)。
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