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空き家の3,000万円特別控除を使える売却期限は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日です(国税庁 No.3306)。たとえば令和6年3月10日に亡くなった場合、3年を経過する日は令和9年3月10日で、その年の12月31日、つまり令和9年12月31日までに売る必要があります。制度自体も、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡が対象なので、相続が遅い人ほど、制度の終了日が先に来ます。
起算日は「相続の開始があった日」で、通常は亡くなった日です。そこから3年を経過する日が属する年の12月31日が、売却の期限になります。
相続の開始日と売却期限の例
| 亡くなった日 | 3年を経過する日 | 特例の売却期限 |
|---|---|---|
| 令和5年11月20日 | 令和8年11月20日 | 令和8年12月31日 |
| 令和6年3月10日 | 令和9年3月10日 | 令和9年12月31日 |
| 令和7年6月1日 | 令和10年6月1日 | 令和9年12月31日(制度の終了日が先に来る) |
令和8年4月1日現在の国税庁 No.3306 の記載に基づく例です。制度の期限が変わっていないか、売る前に最新の記載を確認してください。
3年目の「年末」であって、3年目の命日ではありません。年の途中で亡くなった場合、最大で約4年近く使える計算になります。
譲渡所得の収入すべき時期は、原則として引き渡しがあった日です。納税者の選択で、契約の効力が生じた日(契約日ベース)にすることも認められています。どちらを選んだかで、特例の要件を満たすかどうかを判断する日が決まります(国税庁 質疑応答事例、所得税基本通達36-12)。
期限の直前に売る場合は、契約日と引き渡し日がどちらの年になるかを確かめ、どの日で申告するかを事前に税務署か税理士に確認してください。年末の引き渡しは、登記や決済の日程が遅れると、翌年にずれ込むおそれがあります。
売却の期限と申告の期限は別です。確定申告の記事で書類と合わせて確かめてください。
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日を過ぎた売却は、この特例の対象外です(国税庁 No.3306)。取得費加算など別の特例が使えないかを、あわせて確かめてください。
数えません。起算日は相続の開始があった日です。相続登記の日は関係しません(国税庁 No.3306)。ただし売るには相続登記が必要なので、登記の準備は早めに進めます。
令和8年4月1日現在の国税庁の記載では、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡が対象です。その後の扱いは、売る前に国税庁のページで最新の内容を確かめてください。
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