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相続登記を司法書士に頼む総額は、報酬、登録免許税、戸籍などの実費の合計です。報酬は、日本司法書士会連合会の報酬アンケート(令和6年3月実施)の設例で平均74,888円(有効回答1,109)、登録免許税は固定資産課税台帳の価格の0.4%です。台帳の価格が1,000万円なら登録免許税は4万円で、報酬の平均と合わせると114,888円になります。ここに戸籍などの実費が加わります。登録免許税には令和9年(2027年)3月31日までの免税措置があり、対象の土地なら納める額が変わります。
相続登記の総額の組み立て(台帳の価格が1,000万円の場合の例)
| 項目 | 金額 | 出典・前提 |
|---|---|---|
| 司法書士の報酬 | 平均74,888円 | 日司連 報酬アンケート(令和6年3月実施)の設例=土地1筆・建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続。戸籍謄本等5通の請求、遺産分割協議書と相続関係説明図の作成、登記申請の代理。消費税10%を含む |
| 登録免許税 | 40,000円 | 1,000万円×0.4%(免税措置の対象外の場合) |
| 報酬の平均+登録免許税 | 114,888円 | 上の2つの合計。戸籍などの実費は含まない |
| 戸籍などの実費 | 実際にかかった額 | 戸籍謄本は1通450円、除籍は1通750円が標準(実費の内訳) |
日本司法書士会連合会は、相続を原因とする所有権移転登記の報酬は相続人や不動産の数等により大きく左右されると注記しています。
法務局の案内(2026年4月1日更新)によると、令和9年(2027年)3月31日までの間に受ける、次の登記が対象です。
建物は対象に入っていません。免税を受けるには、申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第1項(または第2項)により非課税」と記載する必要があり、記載がない場合は免税措置を受けられません。
自分で申請する場合と、頼む場合
| 自分で申請 | 司法書士に頼む | |
|---|---|---|
| かかる費用 | 登録免許税、戸籍などの実費 | 上に加えて、報酬 |
| 手間 | 戸籍の収集、遺産分割協議書、申請書の作成、法務局への提出 | 依頼先が行う範囲による |
| 支えになるもの | 法務局の登記手続ハンドブックと、予約制の登記手続案内 | 見積もりに含まれる作業の範囲 |
作業の全体像と、詰まりやすい順は相続手続きは自分でできるかに整理しています。必要書類は相続登記の必要書類です。自分で申請する場合の手順は相続登記を自分でする手順、費用の積み上げは相続登記を自分でやった費用にあります。
相続登記は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。令和6年4月1日より前に取得を知った不動産で登記が済んでいないものは、令和9年3月31日までです。正当な理由がなく怠ると10万円以下の過料の対象になります。詳しくは相続登記の3年の期限で書いています。
期限が近い場合に使える相続人申告登記という簡易な方法もあります。ただし、不動産を売却したり抵当権を設定したりするときには、相続登記が必要です。
日本司法書士会連合会は、報酬は各司法書士が自由に定めるもので、アンケートの結果は設例に沿った回答の平均だと案内しています。相続人や不動産の数によって大きく左右されると注記されています。
法務局の案内で免税の対象とされているのは、土地についての登記です。建物は対象に入っていません。
遺産分割協議で不動産を取得する人が決まっていれば、その人の名義に登記します。協議がまとまっていなければ、法定相続分の割合の共有名義で登記する方法があります。どちらの手引きも、法務局の登記手続ハンドブック(遺産分割協議編と法定相続編)にあります。
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