相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
相続の相談先 2026年10月27日 読了 約7分

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遺言書の作成を相談する先|弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公証役場・法務局の違い

遺言書の作成の内容まで相談できるのは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公証役場です。公正証書遺言の相談は、公証役場で全て無料です(日本公証人連合会のページ)。一方、法務局の遺言書保管制度では、遺言の内容に関する質問や相談に応じてもらえません。条文のうえでは、弁護士は一般の法律事務、行政書士は権利義務に関する書類の作成、税理士は税務相談を職務とし、司法書士は遺言書作成の支援を業務として行っています。自分の悩みが、法律・書類・税のどれに近いかで、相談先を選びます。

1. 遺言書の作成で、誰に何を相談できますか

相談先ごとの違い(条文・公表資料)

相談先相談できること根拠
公証役場(公証人)公正証書遺言の内容の質問・相談。相談は全て無料。士業者を介さず、直接依頼してもよい日本公証人連合会のページ
法務局(遺言書保管所)自筆証書遺言の保管。内容に関する質問や相談には応じられない日本公証人連合会のページ(保管制度について)
弁護士訴訟事件、非訟事件その他一般の法律事務。遺言の内容の法的な確認、揉めたときの代理弁護士法第3条
司法書士遺言書作成の支援(業務として行っている)。登記の代理、裁判所に提出する書類の作成日本司法書士会連合会のページ・司法書士法第3条
行政書士権利義務・事実証明に関する書類の作成。報酬統計に「遺言書の起案及び作成指導」の項目がある行政書士法第1条の3・日本行政書士会連合会の報酬額統計調査
税理士税務代理・税務書類の作成・税務相談。分け方による相続税の見通しは、税務相談として聞けます(筆者の整理)税理士法第2条

遺言書の作成そのものが、条文で特定の資格に独占されているとは、この記事で確かめた資料には書かれていません。そのため、同じ「遺言書を作りたい」という相談を、複数の資格が受けています。違いが出るのは、揉めたあとの代理(弁護士)、不動産の登記(司法書士)、税務(税理士)です。相続人同士で争いになったあとに頼める範囲は司法書士・行政書士・税理士に頼めること・頼めないことに整理しています。

2. 自分の場合は、どこに相談すればよいですか

状況ごとの相談先の候補(公表資料からの筆者の整理)

状況相談先の候補その理由
財産が預金だけで、分け方が単純公証役場公正証書遺言の相談は無料で、公証人が内容を整理します。まず費用をかけずに相談できます
不動産がある司法書士・公証役場不動産の登記や、登記事項証明書に沿った書き方が関わります。司法書士は遺言書作成の支援と登記を業務としています
相続人が揉めそう弁護士遺言があっても、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。揉めたときの交渉や調停の代理は、条文のうえでは弁護士の職務です
相続税がかかりそう税理士税務相談は税理士の業務です。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を財産が超えそうなら、分け方による税額の違いを先に確かめます

3. 相談する順番は、どう決めればよいですか

費用をかけずに始める順番は、次のとおりです(筆者の整理です)。

  1. 公証役場に相談する:公正証書遺言の相談は全て無料です。必要な書類や、遺言にしたい内容が実現できるかを聞けます。
  2. 初回無料の事務所で状況を話す:事務所によっては、初回の相談が無料です。見積りの範囲(案の作成だけか、証人の手配や立会いまで含むか)を確かめます。費用の公表データは遺言書の作成費用(専門家に頼む場合)にあります。
  3. 必要な資格だけ足す:相続税が気になるなら税理士、揉めそうなら弁護士を加えます。

弁護士の無料相談の探し方は相続の弁護士に無料で相談するにはに、税理士は相続の税理士に無料相談する方法にまとめています。自分で作る場合の費用は遺言書を自分で作る費用です。

4. 相談の前に、何を用意すればよいですか

日本公証人連合会のページには、公証人に相談するときは、次の資料を準備すると打合せがスムーズに進むと書かれています。

相談の段階で、全部がそろっている必要はありません。流れの全体は遺言書の作成の流れと期間にあります。

よくある質問

遺言書の作成は、弁護士と司法書士のどちらに相談すればよいですか?

条文のうえでは、弁護士は一般の法律事務を職務とし(弁護士法第3条)、揉めたときの代理ができます。司法書士は遺言書作成の支援と登記の代理を業務としています。揉めそうなら弁護士、不動産の登記が中心なら司法書士、というのが一つの目安です(筆者の整理です)。

公証役場に、直接頼むことはできますか?

できます。日本公証人連合会のページには、士業者や銀行等を介さず、遺言者やその親族等が公証役場に電話やメールをし、予約を取って訪れて、公証人に直接、遺言の相談や作成を依頼しても差し支えないと書かれています。

法務局で、遺言書の書き方を相談できますか?

できません。日本公証人連合会のページには、遺言書保管制度を利用する場合でも、法務局は自筆証書遺言の内容に関する質問や相談には応じることができず、内容は遺言者の自己責任になると書かれています。

税理士に、遺言書の作成を頼めますか?

税理士法第2条の業務は、税務代理・税務書類の作成・税務相談です。遺言書の作成そのものは条文に出てきません。相続税を踏まえた遺言の相談を受けるかは、事務所ごとに違うため、依頼の前に確かめてください。

参考・出典

相続税がかかるかどうかは、先に計算機で確かめられます

相続税を無料で計算する →
運

相続税計算機 運営事務局

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