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公正証書遺言は、①公証人に相談する、②遺言の内容のメモと必要書類を出す、③公証人が作った案を確認する、④作成の日時を決める、⑤当日、証人2名の前で内容を告げて完成させる、の順に進みます(日本公証人連合会のページ)。自筆証書遺言を法務局の保管制度で預けるときは、全文を自書し、予約を取って、遺言者本人が保管所に出向きます。作成にかかる日数の目安は、日本公証人連合会のページには書かれていません。書類を集める時間、案を直す回数、証人と公証人の日程で変わります。この記事では、流れ、必要書類、期間の考え方を順に書きます。
証人は2名必要で、遺言者の側で用意できます。未成年者、推定相続人、遺贈を受ける者、それらの配偶者・直系血族は証人になれません。適当な人がいなければ、公証役場で紹介してもらえます。当日は、遺言者が自分の真意を述べられるよう、利害関係人には席を外してもらう運用が行われています。
手数料は、公証人手数料令の表で決まります。公正証書遺言の費用に表と計算例があります。
状況ごとに、準備が変わる点(日本公証人連合会のページと筆者の整理)
| 状況 | 準備・流れの違い |
|---|---|
| 財産が預金だけ | 預貯金は、通帳またはそのコピーが資料になります。メモに、銀行名・支店名・口座を誰に渡すかを書きます |
| 不動産がある | 登記事項証明書と、固定資産評価証明書(または固定資産税・都市計画税の課税明細書)が要ります。取得に時間がかかる書類があるため、早めに集めます(筆者の整理です) |
| 相続人が揉めそう | 推定相続人は証人になれないため、証人は別に用意するか、公証役場に紹介を頼みます。当日は、利害関係人に席を外してもらう運用です。遺言があっても、遺留分の請求は残ります |
| 相続税がかかりそう | 公証人の手数料は、財産を受け取る人ごとの財産の価額で決まります。分け方を決める前に、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかを相続税の計算機で確かめておくと、メモの組み立てが進みます(筆者の整理です) |
公正証書遺言の準備資料(日本公証人連合会のページ)
| 資料 | 内容 |
|---|---|
| 遺言者の本人確認 | 3か月以内に発行された印鑑登録証明書。運転免許証・旅券・マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書でも可 |
| 続柄が分かる書類 | 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本 |
| 相続人以外に遺贈する場合 | その人の住民票、手紙、ハガキなど住所の記載があるもの。法人の場合は、登記事項証明書または代表者事項証明書 |
| 不動産 | 登記事項証明書と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書 |
| 預貯金等 | 預貯金通帳等、またはそのコピー |
| 証人 | 遺言者の側で用意する場合は、証人予定者の氏名・住所・生年月日のメモ |
事案に応じて、ほかの資料が必要になることがあります。詳しくは最寄りの公証役場に確かめてください。
様式の詳しい決まりは遺言書の保管制度に、書き方は自筆証書遺言の書き方と例文に、保管所の場所は法務局別のページにあります。費用の比較は遺言書を自分で作る費用です。
日本公証人連合会のページ(遺言)には、公正証書遺言の作成に必要な日数の目安は書かれていません。流れの各段階で、期間を左右するのは次の点です(筆者の整理です)。
専門家に頼む場合も、期間の目安は各事務所の見積りで確かめます。SWATS Consulting Group の公式ページには、ご相談から作成までの流れとして、無料相談、財産・家族関係の整理、遺言内容の設計、遺言原案の作成、公証役場との調整、公正証書遺言の作成・立会いの6段階が示されていますが、日数は書かれていません。希望の時期があるときは、初回の相談で伝えて、日程を確かめます。
日本公証人連合会のページには、遺言は判断能力があるうちはできても、判断能力がなくなってしまえばもうできないため、元気なうちに作ることが望ましいと書かれています。遺言は、あとから撤回や変更もできます。撤回や変更は、新たな遺言の方式で行います。
日本公証人連合会のページには、日数の目安は書かれていません。書類を集める時間、案を直す回数、公証人と証人の日程で変わります。公証役場に、希望の時期を伝えて確かめてください。
公証人が、遺言者の自宅、老人ホーム、介護施設、病院などに出張して作成することも行われています(日本公証人連合会のページ)。出張には日当(1日2万円。4時間以内は1万円)などが必要です。
推定相続人、遺贈を受ける者、それらの配偶者・直系血族は、証人になれません。未成年者もなれません。適当な人がいなければ、公証役場で紹介してもらえます(日本公証人連合会のページ)。
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