相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
遺言書 2026年10月27日 読了 約8分

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遺言書の作成の流れと期間|公正証書遺言の手順・必要書類と、自筆証書遺言(保管制度)の流れ

公正証書遺言は、①公証人に相談する、②遺言の内容のメモと必要書類を出す、③公証人が作った案を確認する、④作成の日時を決める、⑤当日、証人2名の前で内容を告げて完成させる、の順に進みます(日本公証人連合会のページ)。自筆証書遺言を法務局の保管制度で預けるときは、全文を自書し、予約を取って、遺言者本人が保管所に出向きます。作成にかかる日数の目安は、日本公証人連合会のページには書かれていません。書類を集める時間、案を直す回数、証人と公証人の日程で変わります。この記事では、流れ、必要書類、期間の考え方を順に書きます。

1. 公正証書遺言は、どんな順で進みますか

  1. 公証人に相談・依頼する:公証役場に電話やメールをするか、予約を取って訪れます。士業者や銀行を介さず、遺言者やその親族が直接してもかまいません。相談は無料です。
  2. メモと必要書類を出す:どんな財産を、誰に、どんな割合で相続させるかのメモと、次の節の書類を、メール・ファックス・郵送・持参のいずれかで出します。
  3. 案を確認する:公証人がメモと書類から遺言公正証書の案を作り、メールなどで示します。直したい箇所を伝えると、案が修正され、確定します。
  4. 作成の日時を決める:公証人と打合せをして、遺言者が公証役場に出向く日時を決めます。公証人が自宅・老人ホーム・病院などに出張する方法もあります。
  5. 当日に作成する:遺言者が、証人2名の前で内容を口頭で告げ、公証人が真意を確認します。原本を読み聞かせるか閲覧して、間違いがなければ、遺言者と証人2名が原本の電磁的記録に電子サインをし、公証人が電子署名をして完成します。

証人は2名必要で、遺言者の側で用意できます。未成年者、推定相続人、遺贈を受ける者、それらの配偶者・直系血族は証人になれません。適当な人がいなければ、公証役場で紹介してもらえます。当日は、遺言者が自分の真意を述べられるよう、利害関係人には席を外してもらう運用が行われています。

手数料は、公証人手数料令の表で決まります。公正証書遺言の費用に表と計算例があります。

2. 自分の場合は、流れのどこが変わりますか

状況ごとに、準備が変わる点(日本公証人連合会のページと筆者の整理)

状況準備・流れの違い
財産が預金だけ預貯金は、通帳またはそのコピーが資料になります。メモに、銀行名・支店名・口座を誰に渡すかを書きます
不動産がある登記事項証明書と、固定資産評価証明書(または固定資産税・都市計画税の課税明細書)が要ります。取得に時間がかかる書類があるため、早めに集めます(筆者の整理です)
相続人が揉めそう推定相続人は証人になれないため、証人は別に用意するか、公証役場に紹介を頼みます。当日は、利害関係人に席を外してもらう運用です。遺言があっても、遺留分の請求は残ります
相続税がかかりそう公証人の手数料は、財産を受け取る人ごとの財産の価額で決まります。分け方を決める前に、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかを相続税の計算機で確かめておくと、メモの組み立てが進みます(筆者の整理です)

3. 公正証書遺言の必要書類は、何ですか

公正証書遺言の準備資料(日本公証人連合会のページ)

資料内容
遺言者の本人確認3か月以内に発行された印鑑登録証明書。運転免許証・旅券・マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書でも可
続柄が分かる書類遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
相続人以外に遺贈する場合その人の住民票、手紙、ハガキなど住所の記載があるもの。法人の場合は、登記事項証明書または代表者事項証明書
不動産登記事項証明書と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
預貯金等預貯金通帳等、またはそのコピー
証人遺言者の側で用意する場合は、証人予定者の氏名・住所・生年月日のメモ

事案に応じて、ほかの資料が必要になることがあります。詳しくは最寄りの公証役場に確かめてください。

4. 自筆証書遺言を法務局に預ける場合の流れは、どうなりますか

  1. 遺言書を自書して作る。保管制度の様式(A4・余白・片面・ページ番号)に合わせる。
  2. 遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する保管所を決める。
  3. 保管申請書を作り、予約を取る。手続には予約が必須です。
  4. 予約した日時に、遺言者本人が保管所に出向く。代理人による申請や郵送はできません。
  5. 遺言書、申請書、住民票の写し、顔写真付きの身分証明書、手数料3,900円(収入印紙)を持参し、手続が終わると保管証を受け取る。

様式の詳しい決まりは遺言書の保管制度に、書き方は自筆証書遺言の書き方と例文に、保管所の場所は法務局別のページにあります。費用の比較は遺言書を自分で作る費用です。

5. 作成にかかる期間は、どれくらいですか

日本公証人連合会のページ(遺言)には、公正証書遺言の作成に必要な日数の目安は書かれていません。流れの各段階で、期間を左右するのは次の点です(筆者の整理です)。

専門家に頼む場合も、期間の目安は各事務所の見積りで確かめます。SWATS Consulting Group の公式ページには、ご相談から作成までの流れとして、無料相談、財産・家族関係の整理、遺言内容の設計、遺言原案の作成、公証役場との調整、公正証書遺言の作成・立会いの6段階が示されていますが、日数は書かれていません。希望の時期があるときは、初回の相談で伝えて、日程を確かめます。

日本公証人連合会のページには、遺言は判断能力があるうちはできても、判断能力がなくなってしまえばもうできないため、元気なうちに作ることが望ましいと書かれています。遺言は、あとから撤回や変更もできます。撤回や変更は、新たな遺言の方式で行います。

よくある質問

公正証書遺言は、作るのに何日かかりますか?

日本公証人連合会のページには、日数の目安は書かれていません。書類を集める時間、案を直す回数、公証人と証人の日程で変わります。公証役場に、希望の時期を伝えて確かめてください。

公正証書遺言は、公証役場に行かないと作れませんか?

公証人が、遺言者の自宅、老人ホーム、介護施設、病院などに出張して作成することも行われています(日本公証人連合会のページ)。出張には日当(1日2万円。4時間以内は1万円)などが必要です。

証人は、家族に頼めますか?

推定相続人、遺贈を受ける者、それらの配偶者・直系血族は、証人になれません。未成年者もなれません。適当な人がいなければ、公証役場で紹介してもらえます(日本公証人連合会のページ)。

参考・出典

相続税がかかるかどうかは、先に計算機で確かめられます

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