相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
遺言書 2026年10月27日 読了 約7分

本記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。掲載しているサービスの情報は2026年10月27日時点で公式サイトから確認したものです。最新の内容は公式サイトをご確認ください。

遺言書の作成を自分でする費用|自筆証書は費用がかからず、保管制度は3,900円、公正証書は財産額で決まる

遺言書を自分で作る方法は3つあり、遺言者が払う費用は方法ごとに違います。自筆証書遺言は、自分で手書きすればよく、費用がかかりません(日本公証人連合会のページ)。法務局の保管制度を使うと、遺言書1通につき3,900円です(法務省のページ)。公正証書遺言は、公証人手数料令で定められ、財産を受け取る人ごとの額で決まります。専門家に頼まず、公証役場に直接依頼することもできます。この記事は、3つの費用と、自分で進める手順を書きます。

1. 自分で作る3つの方法に、いくらかかりますか

遺言書を自分で作る3つの方法と、遺言者が払う費用

方法遺言者が払う費用亡くなったあとの手続
自筆証書遺言(自宅で保管)費用がかからない(日本公証人連合会のページ)家庭裁判所の検認が必要(民法第1004条第1項)
自筆証書遺言+法務局の保管制度保管の申請1件(遺言書1通)につき3,900円。収入印紙で納める(法務省のページ)検認は不要
公正証書遺言(公証役場に直接依頼)公証人手数料令の表を、財産を受け取る人ごとに当てはめて合計する。全体の財産が1億円以下なら、遺言加算1万3,000円が加わる(日本公証人連合会のページ)検認は不要

保管制度には、閲覧や証明書の交付の手数料も別にあります(遺言書の保管制度に表)。公正証書遺言の手数料の表は公正証書遺言の費用にあります。

自宅で保管した自筆証書遺言は、亡くなったあと、相続人が家庭裁判所に検認を請求します。裁判所の検認の申立てには、遺言書1通につき収入印紙800円分と郵便切手が必要です(裁判所のページ。申立先は家庭裁判所別のページから探せます)。自筆証書遺言を「費用がかからない」と書けるのは、遺言者が払う費用の話で、相続人にはこの手続が残ります。

2. 自分の場合は、どの方法が合いますか

状況ごとに、方法を考える(公表資料からの筆者の整理)

状況考え方
財産が預金だけ預貯金は、通帳のコピーを財産目録として添えられます(自筆証書遺言は民法第968条第2項。公正証書遺言も、通帳またはそのコピーが資料になります)。分け方が単純なら、費用が最も低い自筆証書遺言+保管制度が候補になります
不動産がある不動産は、登記事項証明書のとおりに書きます。公正証書遺言を作るときは、登記事項証明書と、固定資産評価証明書(または課税明細書)が要ります
相続人が揉めそう保管制度は、遺言の内容に関する質問や相談に応じません。公正証書遺言では、公証人が内容の質問や相談に無料で応じます(日本公証人連合会のページ)。どの方法でも、遺言があれば遺留分の請求は残ります
相続税がかかりそう基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を財産が超えそうか、先に相続税の計算機で確かめます。超えるなら、税額を踏まえて分け方を決めるため、税理士に相談する方法があります

3. 専門家に頼まずに作るには、どう進めますか

自筆証書遺言を、自分で書く

全文・日付・氏名を自書して押印します。財産目録だけは、パソコンで作ったり、通帳のコピーを付けたりしてもよく、その全ページに署名と押印が要ります(民法第968条)。訂正は、場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更の場所に押印します。例文と、無効になりやすい点は自筆証書遺言の書き方と例文にまとめています。

法務局の保管制度を使う

A4の用紙に、余白(上5ミリメートル・下10ミリメートル・左20ミリメートル・右5ミリメートル)を取って片面だけに書き、ページ番号を付けます。遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する保管所に、予約をして、遺言者本人が出向きます。手数料は3,900円です。様式の全部と手順は遺言書の保管制度に、保管所の場所は法務局別のページにあります。

公証役場に、直接依頼する

日本公証人連合会のページには、士業者を介さず、遺言者やその親族が、公証役場に電話やメールをするか、予約を取って訪ね、公証人に直接相談や依頼をしてもよく、実際にもそのような場合が少なくないと書かれています。手順は次のとおりです。

  1. 遺言の内容のメモ(どんな財産を、誰に、どんな割合で相続させるか)と、必要な資料を、公証人に出す。
  2. 公証人が遺言公正証書の案を作り、メールなどで示す。直したい箇所を伝えると、案が修正される。
  3. 公証人と打合せをして、遺言をする日時を決める。
  4. 当日、遺言者が証人2名の前で内容を口頭で告げ、公証人が真意を確認する。内容に間違いがなければ、遺言者・証人・公証人が電子サインをして完成する。

証人は、遺言者の側で用意できます。未成年者、推定相続人、遺贈を受ける者、それらの配偶者・直系血族は、証人になれません。適当な人がいなければ、公証役場で紹介してもらえます(日本公証人連合会のページ)。必要な書類と全体の流れは遺言書の作成の流れと期間にあります。

4. 費用の差で、何が変わりますか

設例:預貯金3,000万円を、配偶者1人に相続させる場合の、遺言者が払う費用(計算例)

方法費用内訳
自筆証書遺言(自宅で保管)費用がかからない—
自筆証書遺言+保管制度3,900円保管の申請1通
公正証書遺言(公証役場に直接)44,000円(原本3枚以内の場合)手数料26,000円(目的の価額1,000万円超3,000万円以下)+遺言加算13,000円+電子データの正本・謄本各1通で5,000円

実際の額は、財産の価額の算定などを公証人が個別に判断して決まります。公証役場に確かめてください。

保管制度と公正証書遺言の費用の差は、この設例で約4万円です。日本公証人連合会のページによると、公正証書遺言では、公証人が遺言の内容を整理し、遺言能力の有無など有効であるために必要な事項をチェックします。遺言者が手書きするのは署名部分だけで、原本は公証役場に保管されます。一方、保管制度では、法務局は内容の相談に応じず、全文の自書は必要です。どちらも家庭裁判所の検認は要りません。

費用だけで決めず、財産と家族の状況に合わせて選びます。専門家に案の作成まで頼んだときの費用は遺言書の作成費用(専門家に頼む場合)にあります。

よくある質問

自筆証書遺言の作成に、費用はかかりますか?

日本公証人連合会のページには、自筆証書遺言は自分で手書きすればよく、費用も掛からず、いつでも作成できると書かれています。法務局の保管制度を使う場合は、手数料が必要です。

公正証書遺言は、専門家に頼まなくても作れますか?

作れます。日本公証人連合会のページには、士業者や銀行等を介さず、遺言者やその親族等が公証役場に直接、遺言の相談や作成の依頼をしても差し支えないと書かれています。公正証書遺言の相談は全て無料です。

保管制度の3,900円のほかに、費用はかかりますか?

申請の手数料は1通につき3,900円です。遺言書の閲覧や、亡くなったあとの証明書の交付には、別の手数料があります(法務省のページ)。

参考・出典

相続税がかかるかどうかは、先に計算機で確かめられます

相続税を無料で計算する →
運

相続税計算機 運営事務局

本サイトは個人が運営する情報提供サイトです。相続税申告・遺産分割・生前対策について、国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに記事を編集・公開しています。お問い合わせは お問い合わせページ のメールアドレス宛にお願いします。