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自筆で書いた遺言書は、法務局(遺言書保管所)に預けられます。手数料は遺言書1通につき3,900円で、収入印紙で納めます。原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間、保管されます。亡くなったあと、家庭裁判所の検認は不要です。ただし、法務局が見るのは民法の形式への適合などの外形的なチェックで、遺言の内容の相談には応じず、有効性を保証するものでもありません。申請は遺言者本人が、予約をして出向く必要があります。
手続と手数料(法務省のページ)
| 手続名 | 手数料 | 手続のできる方 |
|---|---|---|
| 遺言書の保管の申請 | 申請1件(遺言書1通)につき3,900円 | 遺言者 |
| 遺言書の閲覧の請求(モニター) | 1回につき1,400円 | 遺言者・関係相続人等 |
| 遺言書の閲覧の請求(原本) | 1回につき1,700円 | 遺言者・関係相続人等 |
| 遺言書情報証明書の交付請求 | 1通につき1,400円 | 関係相続人等 |
| 遺言書保管事実証明書の交付請求 | 1通につき800円 | 関係相続人等 |
保管の申請の撤回や、遺言者の住所等の変更の届出には、手数料は要りません。手数料は収入印紙で納めます。収入印紙は、手続を行う法務局で買えます。
注意点は2つです。法務省のページには、遺言の内容について相談に応じることはできないこと、保管された遺言書の有効性を保証するものではないことが書かれています。
民法の要件に加えて、保管制度には次の様式の決まりがあります(法務省のページ)。
民法上の書き方は自筆証書遺言の書き方と例文にまとめています。
一度保管した遺言書は、保管の申請を撤回しない限り、返却されません。
2つの方法の違い(法務省・日本公証人連合会のページ)
| 項目 | 自筆証書遺言+保管制度 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成 | 遺言者が全文を自書する | 遺言者が公証人と証人2名の前で内容を口頭で告げ、公証人が文章にまとめる(日本公証人連合会) |
| 費用 | 保管の手数料3,900円 | 公証人手数料(目的の価額による)。公正証書遺言の費用に表 |
| 検認 | 不要 | 不要 |
| 内容のチェック | 形式の外形的なチェックのみ。内容の相談には応じない | 公証人が関与する。公証人に相談もできる(日本公証人連合会のページでは、相談は無料) |
| 手続の場所 | 遺言書保管所(法務局)。予約が必要 | 公証役場。公証人が出張して作成する場合もある |
法務省のページには、本制度は保管された遺言書の有効性を保証するものではないと書かれています。形式の外形的なチェックを受けられるだけです。
保管の申請を撤回すれば、遺言書の返還を受けられます。撤回の手数料は要りません(法務省のページ)。書き直した遺言書を、改めて保管の申請に出します。
保管証の写しを渡すなどして、遺言書を預けていることを家族に伝えるよう、法務省のページに書かれています。遺言者が希望すれば、死亡の事実が確認できたときに、指定した人(3名まで)に通知される仕組みもあります。
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