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遺言書 2026年10月24日 読了 約7分

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遺言書は法務局で預かってもらえる?自筆証書遺言書保管制度の手数料(3,900円)・様式・検認が不要になる点

自筆で書いた遺言書は、法務局(遺言書保管所)に預けられます。手数料は遺言書1通につき3,900円で、収入印紙で納めます。原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間、保管されます。亡くなったあと、家庭裁判所の検認は不要です。ただし、法務局が見るのは民法の形式への適合などの外形的なチェックで、遺言の内容の相談には応じず、有効性を保証するものでもありません。申請は遺言者本人が、予約をして出向く必要があります。

1. 保管制度では、何ができて、いくらかかりますか

手続と手数料(法務省のページ)

手続名手数料手続のできる方
遺言書の保管の申請申請1件(遺言書1通)につき3,900円遺言者
遺言書の閲覧の請求(モニター)1回につき1,400円遺言者・関係相続人等
遺言書の閲覧の請求(原本)1回につき1,700円遺言者・関係相続人等
遺言書情報証明書の交付請求1通につき1,400円関係相続人等
遺言書保管事実証明書の交付請求1通につき800円関係相続人等

保管の申請の撤回や、遺言者の住所等の変更の届出には、手数料は要りません。手数料は収入印紙で納めます。収入印紙は、手続を行う法務局で買えます。

2. 保管制度を使うと、何が変わりますか

注意点は2つです。法務省のページには、遺言の内容について相談に応じることはできないこと、保管された遺言書の有効性を保証するものではないことが書かれています。

3. 保管するための様式の決まりは、何ですか

民法の要件に加えて、保管制度には次の様式の決まりがあります(法務省のページ)。

民法上の書き方は自筆証書遺言の書き方と例文にまとめています。

4. 申請は、どんな順で行いますか

  1. 遺言書を、遺言者自身で作成する(上の様式に合わせる)。
  2. 保管を申請する遺言書保管所を決める。遺言者の住所地、本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する保管所から選べます。
  3. 保管申請書を作る。
  4. 予約を取る。手続には予約が必須です。
  5. 予約した日時に、遺言者本人が保管所に行く。代理人による申請や郵送はできません。
  6. 遺言書、保管申請書、住民票の写し(本籍と筆頭者の記載があるもの)、顔写真付きの身分証明書、手数料を持参する。
  7. 手続が終わると、保管証を受け取る。保管証は再発行ができません。

一度保管した遺言書は、保管の申請を撤回しない限り、返却されません。

5. 保管制度と公正証書遺言は、どう違いますか

2つの方法の違い(法務省・日本公証人連合会のページ)

項目自筆証書遺言+保管制度公正証書遺言
作成遺言者が全文を自書する遺言者が公証人と証人2名の前で内容を口頭で告げ、公証人が文章にまとめる(日本公証人連合会)
費用保管の手数料3,900円公証人手数料(目的の価額による)。公正証書遺言の費用に表
検認不要不要
内容のチェック形式の外形的なチェックのみ。内容の相談には応じない公証人が関与する。公証人に相談もできる(日本公証人連合会のページでは、相談は無料)
手続の場所遺言書保管所(法務局)。予約が必要公証役場。公証人が出張して作成する場合もある

よくある質問

保管制度を使えば、遺言が有効になりますか?

法務省のページには、本制度は保管された遺言書の有効性を保証するものではないと書かれています。形式の外形的なチェックを受けられるだけです。

保管した遺言書を、書き直せますか?

保管の申請を撤回すれば、遺言書の返還を受けられます。撤回の手数料は要りません(法務省のページ)。書き直した遺言書を、改めて保管の申請に出します。

遺言書を預けていることを、家族に伝えられますか?

保管証の写しを渡すなどして、遺言書を預けていることを家族に伝えるよう、法務省のページに書かれています。遺言者が希望すれば、死亡の事実が確認できたときに、指定した人(3名まで)に通知される仕組みもあります。

参考・出典

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