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遺言書 2026年10月27日 読了 約7分

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遺言書の作成費用は?弁護士・司法書士・行政書士に頼む場合の公表データ

遺言書の作成を専門家に頼むと、公証人の手数料とは別に、案の作成や相談の報酬がかかります。公表されている統計では、司法書士は公正証書遺言の原案の起案・証人としての立会いで平均62,193円(令和6年3月・738件)、行政書士は「遺言書の起案及び作成指導」で平均76,855円(令和8年1月・459件)、弁護士は公正証書遺言の作成手数料が「10万円前後」との回答が50.7%(2008年度・970件)でした。報酬は依頼する事務所との契約で決まり、全国共通の基準はありません。この記事では3つの公表資料を並べ、自分の場合にどこまで頼むかを整理します。

1. 弁護士・司法書士・行政書士に頼むと、遺言書の作成費用はいくらですか

専門家に頼む費用の公表データ(各会の資料)

頼む先資料の設問費用の分布
司法書士(日本司法書士会連合会・令和6年3月実施)公正証書遺言の原案を起案し、公証人役場へ同行し、立会証人となる。遺言執行者としての報酬は含まない平均62,193円(有効回答738件・消費税込)。5万円台が168件で最多。10万円未満が617件(83.6%)、10万円以上が121件(16.4%)
行政書士(日本行政書士会連合会・令和8年1月実施)遺言書の起案及び作成指導平均76,855円(回答459件・消費税込)。最頻値は5万円(47件)、最小3,000円、最大304,400円。10万円未満が313件(68.2%)、10万円以上が146件(31.8%)
弁護士(日本弁護士連合会・2008年度アンケート)公正証書遺言の作成手数料。資産は不動産・預金・株券で、評価額の総額は5,000万円の設例10万円前後が50.7%(492件)、20万円前後が30.2%(293件)、30万円前後が12.7%(123件)、40万円前後が0.8%、50万円前後が2.1%、その他が3.5%(回答970件)

3つは設問の条件が違うため、同じ内容の見積りとして並べて比べることはできません。弁護士の数字は10年以上前の調査です。

日本司法書士会連合会は、報酬の額は最終的には司法書士と依頼者との契約によるもので、報酬に関する基準はないと書いています。日本弁護士連合会の資料にも、2004年4月1日から弁護士会の定める報酬規定は廃止されたと書かれています。

金額に幅が出る理由は、各会の資料のコメントにあります。司法書士のコメントには、作成する原案の複雑さの程度、原案を作成するまでに要した相談の回数や時間、証人となることなどが考慮されているものと考えられる、とあります。弁護士のコメントには、遺産にいろいろな種類の資産があったり、評価額の算定がむずかしかったり、相続人の関係が複雑だったりするときは、手数料も高くなることがある、とあります。

2. 専門家の報酬のほかに、いくらかかりますか

弁護士費用の種類と相場は相続の弁護士費用の相場に分けて書きました。

3. 自分の場合は、どこまで専門家に頼むとよいですか

状況ごとの考え方を並べます。頼む範囲の判断は、公表資料からの筆者の整理です。

状況ごとに、専門家に頼む範囲を考える(筆者の整理)

状況頼む範囲の考え方参考になる記事
財産が預金だけで、分け方が単純日本公証人連合会のページは、士業者を介さず、遺言者や親族が公証役場に直接、遺言の相談や作成の依頼をしてよいと書いています。公正証書遺言の相談は全て無料です。文案に自信がないときだけ、専門家に頼む方法もあります遺言書を自分で作る費用
不動産がある公正証書遺言には、不動産の登記事項証明書と、固定資産評価証明書(または固定資産税・都市計画税の課税明細書)が要ります。不動産の書き方や分け方が絡むため、案の作成から頼む人もいます遺言書の作成の流れと期間
相続人が揉めそう遺言があっても、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、金銭を請求されることがあります。分け方の組み立てを、弁護士に確かめる方法があります「全財産を長男に相続させる」遺言は有効か
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4. 見積りを取るとき、何を確かめればよいですか

報酬に統一の基準がないため、依頼する前に、見積りの範囲を確かめます。

誰に相談するかで迷うときは、遺言書の作成を相談する先に、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公証役場・法務局の違いを整理しています。

よくある質問

遺言書の作成を弁護士に頼むと、いくらかかりますか?

日本弁護士連合会の2008年度アンケートでは、公正証書遺言の作成手数料(評価額の総額5,000万円の設例)は、10万円前後が50.7%、20万円前後が30.2%、30万円前後が12.7%でした。10年以上前の調査で、事務所ごとに報酬は異なります。

司法書士と行政書士では、どちらが安いですか?

平均は、司法書士が62,193円(公正証書遺言の原案の起案・公証人役場への同行・立会証人)、行政書士が76,855円(遺言書の起案及び作成指導)です。設問の範囲が違うため、単純には比べられません。見積りで、含まれる作業を確かめてください。

専門家の報酬に、公証役場の手数料は含まれますか?

SWATS Consulting Group の公式ページには、公証役場費用は別途発生すると書かれています。事務所によって扱いが違うため、依頼の前に見積りで確かめてください。

参考・出典

相続税がかかるかどうかは、先に計算機で確かめられます

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