遺言書がなければ、遺産は法定相続分どおりに分けるか、相続人全員の合意が必要な遺産分割協議で決めることになります。 しかし遺言書を残すことで、被相続人の意思を法的に反映させることができます。 この記事では、3種類の遺言書の違い・書き方の要件・法務局保管制度・付言事項まで詳しく解説します。
遺言書がない場合、遺産の分け方は法定相続分が基準になります。 法定相続分とは民法で定められた相続割合で、たとえば配偶者と子2人が相続人であれば 配偶者1/2・子それぞれ1/4が原則です。 法務省のデータによると、自筆証書遺言書保管制度(法務局保管)の利用件数は制度開始(2020年7月)から年々増加しています。
しかし「自宅は配偶者に、預貯金は子に」など実際の希望が法定相続分と一致しないケースは多くあります。 その場合は相続人全員が参加する遺産分割協議で合意する必要がありますが、 家族間の意見が対立すると長期間の紛争に発展することもあります。
自筆証書遺言は、遺言者が自分一人で作成できる最も手軽な遺言書です。 ただし民法で定められた要件を一つでも欠くと無効になるため、注意が必要です。
2020年7月から、法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言を預けられる制度が始まりました。 手数料は1件3,900円と低コストで利用できます。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する最も法的安全性の高い遺言書です。 原本は公証役場に保管されるため、紛失・偽造のリスクがありません。
公証人手数料は財産の総額によって異なります。遺産総額が1億円以下の場合は数万円程度が目安ですが、 財産額が大きいほど手数料は高くなります。司法書士や弁護士に依頼する場合は別途費用が発生します。
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証役場で証明してもらう方式です。 封筒に遺言書を入れ、封印した上で公証役場へ持参します。
パソコンで作成した遺言書も使えるという利点がありますが、 公証人が内容を確認しないため方式の不備で無効になるリスクがあります。 また検認手続きが必要な点は自筆証書遺言と同じです。 実務上は「自筆証書遺言(法務局保管)」か「公正証書遺言」のどちらかが選ばれるケースがほとんどです。
遺言書でできること・できないこと
| できること | できないこと |
|---|---|
| 財産の分配方法の指定 | 遺留分を完全に無効にすること |
| 相続人以外への遺贈 | 相続人以外に相続させること(遺贈になる) |
| 遺言執行者の指定 | 二人以上が連名での遺言書作成 |
| 認知・養子縁組の解消 | 相手方の同意が必要な行為の強制 |
| 未成年後見人の指定 | 葬儀の方法(法的拘束力なし) |
付言事項とは、遺言書の末尾に法的効力を持たない形で記す「メッセージ」です。 財産の分配に至った理由・家族への感謝・生前の思い出・残される家族への願いなどを書くことができます。
法的な効力はありませんが、特定の相続人が多くの財産を受け取る理由を説明することで 他の相続人の納得を得やすくなり、遺産分割を巡るトラブルを減らす効果があります。 また、遺言者の人柄や気持ちが伝わることで、家族の心理的な負担を軽減する効果も期待できます。
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