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相続手続きの期限は、起算点が「死亡の日」のものと「知った日」のものが混ざっています。条文で確かめたものを近い順に並べると、死亡届が7日以内、相続の承認・放棄が3か月以内、準確定申告が4か月以内、相続税の申告が10か月以内、遺留分侵害額の請求が1年、相続登記が3年以内です。令和6年4月1日より前に相続を知った不動産の相続登記は、令和9年3月31日が期限です。この記事は、期限と起算点と根拠を一覧にします。
相続手続きの期限一覧(条文・公的機関の原文で確かめたもの)
| 期限 | 手続き | 起算点 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡の届出 | 届出義務者が死亡の事実を知った日から(国外で死亡したときは3か月以内) | 戸籍法第86条 |
| 3か月以内 | 相続の承認・放棄(単純承認、限定承認、相続放棄) | 自己のために相続の開始があったことを知った時から。家庭裁判所で期間を伸ばせる | 民法第915条第1項 |
| 4か月以内 | 準確定申告(被相続人の所得税) | 相続の開始があったことを知った日の翌日から | 所得税法第125条、国税庁 No.2022 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納税 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から | 相続税法第27条、国税庁 No.4205 |
| 1年 | 遺留分侵害額の請求 | 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から。相続開始から10年を過ぎたときも消滅 | 民法第1048条 |
| 3年以内 | 相続登記 | 相続で不動産を取得したことを知った日から。遺産分割が成立したときは、その日から3年以内に分割に基づく登記 | 不動産登記法第76条の2 |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年4月1日より前に相続を知った不動産の相続登記 | ― | 法務省Q&A |
| 3年 | 保険給付(生命保険金など)の請求 | 請求する権利を行使できる時から | 保険法第95条第1項 |
| 期限なし | 遺産分割の協議 | 共同相続人はいつでも協議できる(遺言で禁じた場合などを除く) | 民法第907条第1項 |
年金の死亡届など、期限の記載を原典で確認できなかった手続きは、この表に入れていません。遺産分割に期限がなくても、相続税の特例や登記の期限は別に動きます。
国税の期限は、土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、その翌日が期限とみなされます(国税庁 No.4205)。
同じ「3か月」でも、数え始める日が違います。
相続税の申告期限は、死亡日を入れると計算できる相続税の申告期限計算ツールがあります。
全体の流れは相続手続きの流れのタイムラインにもあります。
相続登記は司法書士、相続税の申告・準確定申告は税理士、相続人同士の争いの代理は弁護士、と頼める先が分かれます。相続放棄の申述書など家庭裁判所に出す書類の作成は、司法書士にも頼めます(司法書士法第3条第1項第4号)。条文と頼み先は相続手続きの代行を頼める資格にまとめています。期限を過ぎたときの扱いは相続手続きの期限を過ぎたらどうなるかです。
民法第907条第1項は、共同相続人はいつでも協議で遺産の分割ができると定めています(遺言で禁じた場合などを除く)。ただし、相続税の申告期限や相続登記の期限は別に動きます。
日本年金機構の「年金を受けている方が亡くなったとき」のページでは、期限の日数は確認できませんでした。年金事務所に確かめてください。
期間内に限定承認も放棄もしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます(民法第921条第2号)。期間は利害関係人などの請求で、家庭裁判所が伸ばせます(民法第915条第1項ただし書)。
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