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兄弟で相続が揉めたときは、まず自分たちが法定相続分でどう決まるかを確かめます。親が亡くなって子どもだけが相続人なら、各自の相続分は等しくなります(民法第900条第4号)。そのうえで、「生前に多くもらった人がいる」「親の世話を引き受けた人がいる」ときに、分け方を調整する仕組みが、特別受益(第903条)と寄与分(第904条の2)です。協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停、審判の順に進みます。費用は、調停の申立てで収入印紙1,200円分と郵便切手です。
「兄弟」には、2つの場合があります。どちらかで、相続分と遺留分が変わります。
兄弟が関わる2つの場合(民法第900条・第1042条)
| 場合 | 誰が相続人か | 相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|---|
| 親が亡くなり、子ども(きょうだい)が相続する | 子ども全員(配偶者がいれば配偶者も) | 子が数人あるときは各自等しい(第900条第4号)。配偶者がいれば、配偶者と子で各2分の1(同条第1号) | あり(兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を持つ。第1042条) |
| 子のいない人が亡くなり、きょうだいが相続人になる | 配偶者と兄弟姉妹(直系尊属がいないとき) | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(第900条第3号)。父母の一方だけ同じ兄弟姉妹は、双方同じ兄弟姉妹の2分の1(同条第4号ただし書) | なし(第1042条は兄弟姉妹以外の相続人に限っている) |
日本公証人連合会のページにも、子のいない夫婦で夫が亡くなり両親がすでに亡くなっているときは、妻が4分の3、夫のきょうだいが4分の1で分けることになり、きょうだいには遺留分がないため、遺言をしておけば全財産を妻に残せると書かれています。
民法第906条は、遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してすると定めています。条文のうえでは、等分に分けるのは出発点で、事情の調整が許されています。
遺産分割の進め方(民法第907条・裁判所の公式ページ)
| 段階 | 内容 | かかる費用 |
|---|---|---|
| 1. 協議 | 相続人全員で話し合い、合意できれば遺産分割協議書にまとめる(民法第907条第1項)。協議書の書き方 | 協議書の作成を専門家に頼むときは、その報酬 |
| 2. 調停 | 家庭裁判所で、調停委員を介して話し合う。相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所に申し立てる。遺産分割調停とは | 収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手 |
| 3. 審判 | 調停が不成立なら、自動的に審判手続が始まり、裁判官が一切の事情を考慮して審判をする | 調停の申立てで足りる(改めての申立ては不要。裁判所の公式ページ) |
協議の段階で弁護士に相談するかどうかは、兄弟のうち誰が反対しているか、何を争っているかで決まります。費用は相続の弁護士費用の相場、どの窓口で相談できるかは相続の弁護士に無料で相談するにはで整理しています。
令和6年の司法統計では、遺産分割事件の当事者が3人の事件は、調停成立が52.1%でした。4人では43.4%、5人では36.1%と下がり、調停に代わる審判の割合が上がります。兄弟が多いほど、全員の合意が必要な調停は長引きやすい、と読めます。数字の全体は相続で揉める原因の記事の表にあります。
この記事で確かめた原典には、使い込みの扱いを書いたものはありません。亡くなった後の引き出しは民法第906条の2、亡くなる前の引き出しは不当利得・損害賠償の請求というように、時期で手続きが分かれます。条文・判例は遺産を使い込まれたらどうするにまとめました。どの手続になるかは、弁護士に相談して確かめてください。
民法第907条第2項は、協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、遺産の全部または一部の分割を家庭裁判所に請求できると定めています。相手が話し合いに応じない場合も、調停を申し立てられます。
民法第1050条は、被相続人に無償で療養看護その他の労務の提供をして、財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続放棄をした人などを除く)は、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求できると定めています。協議が調わないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できます。
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