本記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。掲載しているサービスの情報は2026年10月28日時点で公式サイトから確認したものです。最新の内容は公式サイトをご確認ください。
異母兄弟・異父兄弟の相続分は、亡くなった人から見てどんな関係かで変わります。亡くなった人の子同士(父の前妻の子と後妻の子など)なら、相続分は等しいです(民法第900条第4号)。亡くなった人の兄弟姉妹として相続するとき(亡くなった人に子も親もいない場合)は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分が、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります(同号ただし書)。たとえば、配偶者と、全血の兄と異母の弟が相続人なら、配偶者4分の3、兄は6分の1、弟は12分の1です。兄弟姉妹が相続人になるのは、子も直系尊属もいないときです(第889条第1項)。この記事は、条文の原文で確かめた整理で、どの立場の方にも同じ内容で書いています。個別の事案の結論ではありません。
同じ「異母兄弟」でも、亡くなった人との関係で、結論が違います。
亡くなった人から見た関係ごとの相続分
| 異母(異父)兄弟の位置づけ | 相続分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 亡くなった人の子同士(亡くなった人の前妻の子と後妻の子など) | 等しい。母が違っても、半分にはならない | 民法第887条第1項、第900条第4号本文 |
| 亡くなった人の兄弟姉妹(亡くなった人に子も直系尊属もいない) | 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1 | 民法第889条第1項第2号、第900条第4号ただし書 |
「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」には、父が同じで母が違う場合(異母)と、母が同じで父が違う場合(異父)の両方が当たります。
子同士の場合に、母が違うことで相続分が変わらないのは、民法第900条第4号の本文が、子の相続分は「相等しいものとする」と定め、ただし書が「兄弟姉妹」だけに半分を定めているためです。
自分に近い行から見てください。
状況ごとの、先に確かめること
| あなたの状況 | 先に確かめること | 次に読むところ |
|---|---|---|
| 亡くなった父に、前の結婚の子(私から見て異母きょうだい)がいる | 父から見て、全員が「子」。相続分は等しい(民法第900条第4号本文)。連絡の取り方と手続きは別の記事にまとめた | 前妻の子との相続 |
| 亡くなったのは兄(姉)。子も親もおらず、私は異母(異父)の弟(妹) | 兄弟姉妹が相続人になる(民法第889条第1項第2号)。父母の一方だけ同じなので、相続分は、双方が同じ兄弟姉妹の2分の1 | 本記事「計算例」 |
| 亡くなった人に、認知された子がいる | 認知された子は、被相続人の子として扱われる。条文は、子の相続分を嫡出かどうかで区別していない(民法第900条第4号) | 相続人の範囲と法定相続分 |
| 認知されていない子がいる可能性がある | 認知の訴えは、父または母の死亡の日から3年を経過したときは提起できない(民法第787条)。認知の扱いは弁護士に確かめる | 本記事「相談先は、どう決めますか」 |
| 兄弟姉妹が先に亡くなっている | 兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲して相続人になる。甥・姪の子は代襲しない(民法第889条第2項、第887条第2項) | 本記事「相続順位」 |
| 兄弟姉妹で相続税を払う | 兄弟姉妹には、相続税額の2割加算がある(国税庁 No.4157) | 本記事「相続税」 |
相続人になる順番は、民法で決まっています。配偶者は、常に相続人です(第890条)。
相続順位(民法第887条・第889条・第890条)
| 順位 | 相続人 | なる条件 |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者 | 同順位の相続人がいるときは、その人と同順位 |
| 第1順位 | 子 | 子が先に亡くなっているときは、その子(孫)が代襲する |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 子がいないとき。親等の異なる者の間では近い者が先 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も直系尊属もいないとき。先に亡くなっているときは、その子(甥・姪)が代襲する。甥・姪の子は代襲しない |
兄弟姉妹の代襲は、民法第889条第2項が、第887条第2項(代襲)を準用すると定めています。同条第3項(再代襲)は準用されていません。
異母兄弟・異父兄弟が相続人になる場面は、亡くなった人の子として(第1順位)と、亡くなった人の兄弟姉妹として(第3順位)の2通りです。法定相続分の一覧は相続人の範囲と法定相続分にあります。
法定相続分の割合は、組み合わせで決まります(民法第900条)。
法定相続分の割合(民法第900条)
| 相続人 | 配偶者 | 子・直系尊属・兄弟姉妹 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子が2分の1(人数で等分) |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 直系尊属が3分の1(人数で等分) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹が4分の1(半血は全血の2分の1) |
計算例(遺産の額は目安で、債務や特別受益はないものとします)。
異母兄弟がいるときの計算例
| ケース | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| A:配偶者・前妻の子1人・後妻の子1人(亡くなった人の子)。遺産4,000万円 | 配偶者2分の1、子は2人で2分の1を等分(各4分の1)。異母でも半分にならない | 配偶者2,000万円、子は各1,000万円 |
| B:配偶者・全血の兄1人・異母の弟1人(亡くなった人に子も親もいない)。遺産6,000万円 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹で4分の1。兄と弟の比は2:1なので、兄4分の1×3分の2=6分の1、弟4分の1×3分の1=12分の1 | 配偶者4,500万円、兄1,000万円、弟500万円 |
| C:配偶者なし・全血の姉1人・異母の兄1人・異母の妹1人(子も親もいない)。遺産4,000万円 | 比は2:1:1。姉2分の1、兄と妹は各4分の1 | 姉2,000万円、兄1,000万円、妹1,000万円 |
ケースBの検算:4分の3+6分の1+12分の1=12分の12。全員が合意すれば、法定相続分と違う分け方もできます。遺言があるときは、遺言が先に考慮されます(民法第902条)。
兄弟姉妹が相続人のときは、次の点が子や配偶者と違います。
兄弟姉妹の相続で違う点
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続税額の2割加算 | 被相続人の配偶者、父母、子以外の人が財産を取得したときは、その人の相続税額に2割が加算される。兄弟姉妹は対象 | 国税庁 No.4157 |
| 遺留分 | 兄弟姉妹には、遺留分がない(遺留分があるのは「兄弟姉妹以外の相続人」) | 民法第1042条第1項 |
| 基礎控除の人数 | 基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。相続分が半分の兄弟姉妹も、1人として数える | 国税庁 No.4152 |
兄弟姉妹に遺留分がないことは、亡くなる人が遺言で、兄弟姉妹以外の人に財産を渡せることを意味します。兄弟姉妹が相続人になるケースの計算例は、遺産5,000万円・兄弟姉妹2人の事例にあります。
異母・異父の兄弟姉妹は、会ったことがなかったり、連絡先が分からなかったりすることがあります。次の順に進めます。
異母・異父の兄弟姉妹との相続は、相続人の確定、連絡、遺産分割の進め方が絡み、法律の専門家に相談する場面です。相談先の探し方は、費用が心配かどうかで分かれます。
相談の前に、次を手元に出しておくと話が早く進みます(筆者の整理)。
亡くなった人の兄弟姉妹として相続するときは、半分です。民法第900条第4号ただし書は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1と定めています。亡くなった人の子同士なら、母が違っても相続分は等しいです。
違いません。父から見て、どちらも「子」で、子が数人あるときの各自の相続分は相等しいものとされています(民法第900条第4号)。配偶者がいるときは、配偶者が2分の1、子は残りを人数で等分します。
亡くなった人に子も直系尊属もいないときは、兄弟姉妹が相続人になります(民法第889条第1項第2号)。母が同じで父が違う兄弟姉妹も、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹として相続人です。相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です。
兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲して相続人になります。甥・姪の子は代襲しません(民法第889条第2項、第887条第2項。第887条第3項は準用されていません)。
被相続人の配偶者、父母、子以外の人には、相続税額の2割が加算されます。兄弟姉妹は対象です(国税庁 No.4157)。
ありません。民法第1042条第1項は、遺留分を「兄弟姉妹以外の相続人」に定めています。
遺産の総額がいくらで、相続税がかかるかは、先に計算機で確かめられます
相続税を無料で計算する →