GMOクリック証券に口座があった人が亡くなったときは、法定相続人の代表者が、GMOクリック証券のコールセンターに連絡します。公式の案内では、連絡をした時点で、亡くなった人の口座に規制がかかります。口座に残高があるときは、相続人代表者の口座を開設して、残高を移管します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社 | GMOクリック証券(証券会社) |
| GMOクリック証券 コールセンター | フリーダイヤル 0120-727-930、携帯電話からは 03-6221-0190。月曜〜金曜 8:00〜17:00(年末年始、祝祭日を除く)。法定相続人の代表者から連絡する |
| 連絡のとき | 亡くなった人の氏名、生年月日、住所などを伝える。連絡した時点で、亡くなった人の口座に規制がかかる。遺言、相続人の協議、家庭裁判所の調停・審判のいずれかで遺産を分ける場合は、連絡のときに知らせる |
| 依頼書・手続き書類 | 「口座閉鎖依頼書(相続用)」「残高証明書発行依頼書(相続用)」は、連絡のあとに送られてくる。残高があるときは、ほかに「相続に係る委任状兼依頼書」と「相続代表者様の口座開設申込書」も送られる。 |
| 残高証明書 | 「残高証明書発行依頼書(相続用)」が、口座に残高がある場合もない場合も、相続手続きの書類として送られてくる。亡くなった人の口座の残高証明書が必要なときは、この依頼書で依頼する。 |
| 相続人の口座・移管 | 口座に残高があるときは、相続人代表者の口座を開設して、残高を移管する。預り金、現物株、債券は、相続人代表者の口座に移管する。信用、FXネオ、外為OP、365FX、365株の建玉は、決済(反対売買)したうえで、決済代金を相続人代表者の口座に移管する。決済に伴う手数料は、預り金から差し引かれる。現物株、債券の売却は、相続人代表者の口座に移管した後になる。 |
| 手続きにかかる日数 | 公式の案内には、手続きにかかる日数の目安は載っていない。 |
※連絡先・受付時間・必要書類は、GMOクリック証券の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。契約や口座の内容によって書類が変わるため、手続きの前にGMOクリック証券の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。
GMOクリック証券の相続手続きは、どんな順番で進みますか
GMOクリック証券の公式の案内に書かれている流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 相続発生の連絡(相続人代表者、またはその代理人から、コールセンターへ連絡する) |
| 2 | 相続手続きの書類送付(「相続手続きのご案内」と「相続手続きに関する書類」が、相続人代表者に送られる) |
| 3 | 必要書類の返送(送られた書類と合わせて、原本の書面を出す) |
| 4 | 相続財産の移管(亡くなった人の口座に残高がある場合のみ。預り金、現物株、債券は、相続人代表者の口座に移管する) |
| 5 | 完了(「相続手続き完了のお知らせ」が送られる) |
GMOクリック証券の相続手続きでは、どんな書類が要りますか
GMOクリック証券の公式の案内に書かれている書類を、状況ごとにまとめました。自分の場合に当てはまるものを見てください。
亡くなった人の口座に残高がある場合に、返送する書面(原本)
- 亡くなった人の戸籍謄本(出生から亡くなった時点までの戸籍情報の履歴が分かるもの。発行後6か月以内)
- 相続人全員の戸籍謄本(亡くなった人と相続人全員の関係が記載されたもの。発行後6か月以内)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
亡くなった人の口座に残高がない場合に、返送する書面(原本)
- 亡くなった人の戸籍謄本(亡くなったことが確認できるもの。発行後6か月以内)
- 相続人代表者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
相続人に未成年者・海外居住者がいる場合
- 未成年者がいるとき:その未成年者の代理人(特別代理人など)の印鑑登録証明書と、家庭裁判所の審判書の写し
- 海外に居住する相続人がいるとき:居住国の日本大使館・領事館が発行する「印鑑登録証明書」と「サイン証明書」
被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。
書類に不備があったときは、どうなりますか
GMOクリック証券の公式の案内では、書類に記入漏れや捺印漏れ、提出漏れがあるときは、書類が返送されます。必要書類は原則として原本を出します。返却が必要なときは、ふせんなどに「返却希望」と書き、返信用封筒に同封します。
GMOクリック証券の株や投資信託は、相続税でいくらと数えますか
相続税の申告では、亡くなった人の上場株式は、亡くなった日の終値など4つの株価のうち最も低い金額で評価します。投資信託は、基準価額に口数を掛けて評価します。何が何口あったかは、証券会社が出す残高証明書で確かめます。計算の中身は相続した株・投資信託・国債の評価方法と相続税の計算方法に書いています。
株や投資信託を含めた遺産の合計が、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかは、相続税かんたん計算機で概算できます。相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(国税庁 No.4205)。申告期限を計算することもできます。
GMOクリック証券の口座の手続きと並行して、預貯金の手続きは金融機関別 預貯金の相続手続き、年金や健康保険など市区町村の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続きにあります。
よくある質問
GMOクリック証券の相続手続きの連絡先は何番ですか?
GMOクリック証券の公式の案内の「GMOクリック証券 コールセンター」には、次のように書かれています。フリーダイヤル 0120-727-930、携帯電話からは 03-6221-0190。月曜〜金曜 8:00〜17:00(年末年始、祝祭日を除く)。法定相続人の代表者から連絡する。受付時間や休業日は公式ページで確認してください。
GMOクリック証券の相続手続きに必要な書類は何ですか?
GMOクリック証券の公式の案内では、亡くなった人の口座に残高がある場合に、返送する書面(原本)、亡くなった人の口座に残高がない場合に、返送する書面(原本)、相続人に未成年者・海外居住者がいる場合に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、GMOクリック証券の案内の内容をまとめています。
GMOクリック証券の残高証明書は、どう請求しますか?
GMOクリック証券の公式の案内では、「残高証明書発行依頼書(相続用)」が、口座に残高がある場合もない場合も、相続手続きの書類として送られてくる。亡くなった人の口座の残高証明書が必要なときは、この依頼書で依頼する。
GMOクリック証券の相続では、相続人の口座が必要ですか?
GMOクリック証券の公式の案内では、口座に残高があるときは、相続人代表者の口座を開設して、残高を移管する。預り金、現物株、債券は、相続人代表者の口座に移管する。信用、FXネオ、外為OP、365FX、365株の建玉は、決済(反対売買)したうえで、決済代金を相続人代表者の口座に移管する。決済に伴う手数料は、預り金から差し引かれる。現物株、債券の売却は、相続人代表者の口座に移管した後になる。
GMOクリック証券の株や投資信託にも、相続税はかかりますか?
株や投資信託は、相続税の課税対象になる財産です。亡くなった日の評価額で、ほかの遺産と合わせた合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、相続税の申告が必要です(国税庁 No.4205)。
根拠と出典
- 連絡先・手続きの流れ・必要書類:GMOクリック証券の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
- 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
出典: GMOクリック証券「相続手続き」
※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、GMOクリック証券の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
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※ 本ページは相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各社の窓口、または税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日