松井証券に口座があった人が亡くなったときは、代表相続人が松井証券顧客サポートに電話で連絡します。公式の案内では、相続手続きは代表相続人の手続きとされていて、書類のやり取りは郵送で2回あります。代表相続人が松井証券の総合口座を持っていないときは、口座開設が要ります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社 | 松井証券(証券会社) |
| 松井証券顧客サポート | 0120-953-006(IP電話などは03-6387-3666)。平日 8:30〜17:00。音声案内が終わるとオペレーターにつながる。代表相続人が松井証券の総合口座を持っているときは、ログインIDを用意する |
| 電話で聞かれること | 亡くなった人の氏名(ログインIDが分かればあわせて)、亡くなった日、代表相続人の氏名と日中つながる電話番号、亡くなった人との関係、代表相続人の松井証券の総合口座の有無、亡くなった人と代表相続人の住所 |
| 依頼書・手続き書類 | 「相続手続き依頼書」は、顧客サポートに電話したあとに松井証券から送られてくる。 |
| 残高証明書 | 亡くなった人の残高は、2回目の書類の送付のときに、残高明細(お客様サイトのコピー)として届く。移管する相続財産は、その明細を見て記入する。 |
| 相続人の口座・移管 | 代表相続人の松井証券の総合口座に、相続財産を移管する。口座を持っていないときは、原則として事前に口座開設が要る。 |
| 手続きにかかる日数 | 公式の案内には、手続きにかかる日数の目安は載っていない。 |
※連絡先・受付時間・必要書類は、松井証券の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。契約や口座の内容によって書類が変わるため、手続きの前に松井証券の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。
松井証券の相続手続きは、どんな順番で進みますか
松井証券の公式の案内に書かれている流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 代表相続人が顧客サポートに電話する(預り状況に応じて、簡易手続きまたはその他の相続手続きを案内される) |
| 2 | 松井証券から代表相続人あてに相続手続き書類が届く(相続手続き依頼書、帳票発行申請書(相続専用)、返信用封筒。代表相続人が口座未開設なら口座開設の書類) |
| 3 | 必要書類をそろえ、相続手続き依頼書にあわせて返送する(相続人全員の氏名等を記載し、実印を押す) |
| 4 | 松井証券から、亡くなった人の残高明細と、相続財産の移管に必要な書類が届く(相続関係届出書、口座振替申請書、相続上場株式等移管依頼書、口座解約依頼書など。口座の状況で変わる) |
| 5 | 相続関係届出書とその他の必要書類を返送する |
| 6 | 代表相続人の松井証券の総合口座へ相続財産を移管し、手続き完了の案内が登録住所に届く |
松井証券の相続手続きでは、どんな書類が要りますか
松井証券の公式の案内に書かれている書類を、状況ごとにまとめました。自分の場合に当てはまるものを見てください。
返送する書類として公式の案内に挙がっているもの
- 亡くなった人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)。相続人全員と亡くなった人との関係、亡くなったことを証明する書類(発行から6か月以内)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 相続人全員の実印
被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。
代表相続人は、誰がなりますか
松井証券の公式の案内では、相続手続きは代表相続人が行うとされています。電話で連絡するのも、書類を受け取って返送するのも代表相続人です。相続人全員の氏名や実印、印鑑証明書は、書類で求められます。
松井証券の株や投資信託は、相続税でいくらと数えますか
相続税の申告では、亡くなった人の上場株式は、亡くなった日の終値など4つの株価のうち最も低い金額で評価します。投資信託は、基準価額に口数を掛けて評価します。何が何口あったかは、証券会社が出す残高証明書で確かめます。計算の中身は相続した株・投資信託・国債の評価方法と相続税の計算方法に書いています。
株や投資信託を含めた遺産の合計が、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかは、相続税かんたん計算機で概算できます。相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(国税庁 No.4205)。申告期限を計算することもできます。
松井証券の口座の手続きと並行して、預貯金の手続きは金融機関別 預貯金の相続手続き、年金や健康保険など市区町村の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続きにあります。
よくある質問
松井証券の相続手続きの連絡先は何番ですか?
松井証券の公式の案内の「松井証券顧客サポート」には、次のように書かれています。0120-953-006(IP電話などは03-6387-3666)。平日 8:30〜17:00。音声案内が終わるとオペレーターにつながる。代表相続人が松井証券の総合口座を持っているときは、ログインIDを用意する。受付時間や休業日は公式ページで確認してください。
松井証券の相続手続きに必要な書類は何ですか?
松井証券の公式の案内では、返送する書類として公式の案内に挙がっているものに分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、松井証券の案内の内容をまとめています。
松井証券の残高証明書は、どう請求しますか?
松井証券の公式の案内では、亡くなった人の残高は、2回目の書類の送付のときに、残高明細(お客様サイトのコピー)として届く。移管する相続財産は、その明細を見て記入する。
松井証券の相続では、相続人の口座が必要ですか?
松井証券の公式の案内では、代表相続人の松井証券の総合口座に、相続財産を移管する。口座を持っていないときは、原則として事前に口座開設が要る。
松井証券の株や投資信託にも、相続税はかかりますか?
株や投資信託は、相続税の課税対象になる財産です。亡くなった日の評価額で、ほかの遺産と合わせた合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、相続税の申告が必要です(国税庁 No.4205)。
根拠と出典
- 連絡先・手続きの流れ・必要書類:松井証券の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
- 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
出典: 松井証券「相続手続き」
※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、松井証券の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
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※ 本ページは相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各社の窓口、または税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日