相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
生命保険の死亡保険金の請求

かんぽ生命の相続手続き 死亡保険金の請求・必要書類・期限

かんぽ生命の死亡保険金の請求の連絡先と、必要書類・請求の期限を、かんぽ生命の公式サイトの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

かんぽ生命の案内

かんぽ生命の死亡保険金は、受取人本人が、担当者・郵便局(簡易郵便局を除く)・かんぽ生命の支店のいずれかを通して手続きします。電話はかんぽコールセンターです。公式の案内では、保険金の受取人が決まっていない契約や、受取人が先に亡くなっている契約では、遺族や相続人であることを確認できる戸籍謄本が要り、権利義務を相続する人が複数いるときは、誓約書または代表者選定届を出します。

項目内容
会社かんぽ生命(生命保険会社)
手続きの窓口死亡保険金(死亡給付金)の受取人本人が、担当者、郵便局(簡易郵便局は除く)、かんぽ生命の支店などを通して手続きする
かんぽコールセンター(通話無料)0120-552-950。平日 9:00〜21:00、土日休日 9:00〜17:00(1月1日〜3日を除く)。自動音声の案内で、用件の番号を選ぶ。入院・手術保険金、満期保険金などのご請求は1番、請求後の状況確認などのお客さま相談室は4番(平日 9:00〜17:00)
ご高齢のお客さま専用(通話無料)0120-744-552。オペレーターに直接つながる
請求書会社所定の死亡証明書、死亡事情書、誓約書、代表者選定届、委任状、事故報告書は、かんぽ生命の公式サイトからPDFで取れる。担当者、郵便局、かんぽ生命の支店などでも受け取れる。
支払いまでの日数公式の案内には、審査にかかる日数の目安は載っていない(請求の内容によっては、審査に時間がかかることがあるとだけ書かれている)。
請求の期限保険法95条1項では、保険給付を請求する権利は、行使できる時から3年間行使しないと時効で消滅する。契約の時期や種類によっては扱いが異なることがあるため、期限は約款か窓口で確かめる

※連絡先・受付時間・必要書類は、かんぽ生命の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。契約や口座の内容によって書類が変わるため、手続きの前にかんぽ生命の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

かんぽ生命の死亡保険金の請求は、どんな順番で進みますか

かんぽ生命の公式の案内に書かれている流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。

順番内容
1必要書類を準備する(保険証券、受取人の本人確認書類、受取人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードなど)
2郵便局などで手続きする(死亡保険金(死亡給付金)の受取人本人が、担当者、郵便局、かんぽ生命の支店などを通して手続きする)
3かんぽ生命で審査する(請求の内容によっては、審査に時間がかかることがある)
4預貯金口座への振込で受け取る(お受け取り金額などの明細が郵送される)

かんぽ生命の死亡保険金の請求では、どんな書類が要りますか

かんぽ生命の公式の案内に書かれている請求の書類を、状況ごとにまとめました。請求の内容によっては、ここに載っていない書類を求められることもあります。

ご準備いただくもの

  • 保険証券(保険証書)の記号番号が分かるもの
  • 保険金等受取人の本人確認書類
  • 保険金等受取人名義の預貯金通帳またはキャッシュカード
  • 被保険者の生年月日を確認できる書類
  • 会社所定の死亡証明書等(会社所定の死亡証明書、医師が発行した死亡診断書、死亡届の記載事項証明書等のいずれか。原本または写しで手続きできる。請求内容によっては、死亡証明書や死亡診断書の提出を省略できる「死亡事情書」の簡易な取り扱いがある)

受取人が決まっていない・先に亡くなっている場合

  • 保険金受取人が無指定のとき、または被保険者の死亡後に受取人が亡くなっているときは、遺族・相続人であることが確認できる戸籍謄本(場合によっては除籍謄本等)が要る
  • 権利義務の相続を受ける人が複数いるときは、誓約書または代表者選定届(相続人全員の協議で代表者1名を選ぶ。会社所定の要件を満たせば、誓約書で代えられる)
  • 公式の案内では、相続の手続きの詳細は「相続のてびき」を見るよう案内されている

ほかに書類が要る場合

  • ケガで請求するとき:会社所定の事故報告書
  • 委任代理人が手続きするとき:受取人の意思確認書類、委任代理人の本人確認書類、受取人が作成した委任状
  • 受取人が未成年のとき:未成年者と親権者の続柄を確認できる書類
  • 夫婦保険で請求するとき:続柄証明書
  • 手続きの際に、保険契約者と保険金等受取人のマイナンバーの提供を求められる

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。

ゆうちょ銀行の相続確認表は、かんぽ生命の手続きにも使えますか

かんぽ生命の公式の案内では、相続確認表は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金担当の窓口で用意している相続確認表と同じ様式だと書かれています。ゆうちょ銀行の相続手続きのために相続確認表を作ったときは、かんぽ生命の手続きにも共用できます。ゆうちょ銀行の手続きは、ゆうちょ銀行の相続手続きのページにまとめています。

かんぽ生命の死亡保険金は、いつまでに請求すれば間に合いますか

保険法95条1項(e-Gov法令検索の条文)は、「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と定めています。死亡保険金の請求権も保険給付を請求する権利なので、行使できる時から3年たつと、時効で請求できなくなるおそれがあります。

契約の時期や種類によっては扱いが異なることがあります。期限は、かんぽ生命の約款か窓口で確かめてください。亡くなった人が複数の契約に入っていたときは、契約ごとに請求します。

かんぽ生命の死亡保険金は、相続税の対象になりますか

死亡保険金が相続税の対象になるかは、保険料を負担した人(契約者)・被保険者・受取人の関係で決まります。契約者=被保険者=亡くなった人で、受取人が相続人のときは、相続税の対象(みなし相続財産)になり、「500万円×法定相続人の数」までが非課税です。組み合わせによっては、相続税ではなく所得税や贈与税になることもあります。条件は生命保険の死亡保険金は相続税の対象?非課税枠の使い方にまとめています。

保険金を含めた遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかは、相続税かんたん計算機で概算できます。相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(国税庁 No.4205)。申告期限を計算することもできます。

死亡保険金の請求と並行して、預貯金の手続きは金融機関別 預貯金の相続手続き、年金や健康保険など市区町村の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続きにあります。

よくある質問

かんぽ生命の死亡保険金の請求の連絡先は何番ですか?

かんぽ生命の公式の案内の「かんぽコールセンター(通話無料)」には、次のように書かれています。0120-552-950。平日 9:00〜21:00、土日休日 9:00〜17:00(1月1日〜3日を除く)。自動音声の案内で、用件の番号を選ぶ。入院・手術保険金、満期保険金などのご請求は1番、請求後の状況確認などのお客さま相談室は4番(平日 9:00〜17:00)受付時間や休業日は公式ページで確認してください。

かんぽ生命の死亡保険金の請求に必要な書類は何ですか?

かんぽ生命の公式の案内では、ご準備いただくもの、受取人が決まっていない・先に亡くなっている場合、ほかに書類が要る場合に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、かんぽ生命の案内の内容をまとめています。

かんぽ生命の死亡保険金は、いつまでに請求しますか?

保険法95条1項は、保険給付を請求する権利は、行使できる時から3年間行使しないと時効で消滅すると定めています。契約の時期や種類によっては扱いが異なることがあるため、期限はかんぽ生命の約款か窓口で確かめてください。

かんぽ生命の死亡保険金は、相続税の対象ですか?

契約者(保険料の負担者)・被保険者・受取人の関係で決まります。契約者=被保険者=亡くなった人で、受取人が相続人のときは、相続税の対象(みなし相続財産)になり、「500万円×法定相続人の数」までが非課税です。

根拠と出典

  • 連絡先・手続きの流れ・必要書類:かんぽ生命の公式サイトの死亡保険金の請求のページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 請求の期限:保険法95条1項の条文(e-Gov法令検索)によります。

出典: かんぽ生命「死亡保険金・死亡給付金のご請求」/かんぽ生命「お問い合わせ」/保険法(e-Gov法令検索)第95条

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、かんぽ生命の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各社の窓口、または税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日