生命保険の死亡保険金は、受取人が指定されているため「相続財産ではない」と思っている方も多いのですが、 相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税の対象になることがあります。 一方で、500万円×法定相続人数という非課税枠をうまく活用すれば、 相続税の節税対策として有効な手段になります。この記事で詳しく解説します。
生命保険の死亡保険金が相続税の課税対象になるかどうかは、 保険料の負担者(契約者)・被保険者・受取人の関係で決まります。 国税庁の統計によると、2022年に相続税の申告があった被相続人は約15万人で、課税された割合は死亡者全体の約9.6%です。
| 契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | 課税の種類 |
|---|---|---|---|
| 父(被相続人) | 父 | 子 | 相続税(みなし相続財産) |
| 子 | 父 | 子 | 所得税(一時所得) |
| 父 | 父 | 父の相続人以外(第三者) | 相続税(遺贈) |
| 子 | 父 | 母 | 贈与税 |
相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)が使えるのは、 「契約者=被保険者=被相続人、受取人=相続人」のパターンです。 親が自分を被保険者として加入し、子や配偶者が受取人になっているケースが典型です。
相続税の計算上、死亡保険金の非課税枠は以下の計算式で求めます。
非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
この金額を超える部分のみ相続税の課税対象になります
「法定相続人の数」の数え方は、基礎控除と同じルールです。 相続放棄した人も含め、養子は実子の有無によって1人または2人までとカウントします。
| 法定相続人の数 | 非課税枠の合計額 |
|---|---|
| 1人 | 500万円 |
| 2人 | 1,000万円 |
| 3人 | 1,500万円 |
| 4人 | 2,000万円 |
注意点として、非課税枠を超えた部分の保険金は「みなし相続財産」として 課税価格の合計に加算されます。 「保険金があるから相続税はかからないはず」と誤解している方が少なくありません。
生命保険の非課税枠「500万円×法定相続人数」は、 あくまで相続人である受取人が受け取った保険金にのみ適用されます。 受取人の設定が誤っていると非課税枠が使えなくなるため注意が必要です。
受取人が「相続人」でない場合(たとえば、すでに亡くなった子の名義のまま放置しているケース)、 非課税枠が適用されません。定期的に受取人の設定を見直すことが重要です。
複数の相続人がいる場合、受取人を1人に集中させるよりも、 複数の相続人に分散して受け取らせることで 各人の相続税の課税価格を分散する効果が生まれます。
生命保険は相続税の節税対策として有効ですが、注意すべき点もあります。
500万円×法定相続人数の範囲内であれば保険金は非課税ですが、 それを超えた部分は通常の相続財産と同様に課税されます。 保険に入れば無制限に節税できるわけではありません。
認知症等で保険の新規加入ができなくなる前に、 一時払い終身保険に加入しておくことで、 相続財産を保険金(みなし相続財産)に変換して非課税枠を活用するという手法があります。 ただし、過度な節税目的とみなされる場合は税務調査の対象になるリスクがあります。
配偶者を受取人にすると一次相続では非課税枠を使えますが、 配偶者の死亡時(二次相続)には保険金を受け取った財産も含めて再度相続税が課税されます。 家族全体での税負担を最小化するには、一次・二次の両方を考慮した設計が必要です。
生命保険の死亡保険金が「みなし相続財産」に該当する場合は、 相続税の申告書にその金額を記載する必要があります。 申告が必要かどうかの判断フローは以下の通りです。
前提条件
被相続人が亡くなり、法定相続人は配偶者・子2人(計3人)。
不動産・預貯金等の遺産総額:6,000万円
死亡保険金(法定相続人である配偶者が受取人):3,000万円
| 死亡保険金の非課税枠 | 500万円 × 3人 = 1,500万円 |
| 課税対象の保険金 | 3,000万円 - 1,500万円 = 1,500万円 |
| 課税価格の合計額 | 6,000万円 + 1,500万円 = 7,500万円 |
| 基礎控除 | 3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 7,500万円 - 4,800万円 = 2,700万円 |
上記の場合、保険金3,000万円のうち1,500万円が非課税になり、 残り1,500万円が遺産総額に加算されて相続税の計算対象となります。 非課税枠のおかげで1,500万円分の課税を回避できた計算になります。
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