相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
節税対策 2026年5月5日 読了 約7分

生命保険の死亡保険金は相続税の対象?非課税枠「500万円×法定相続人数」の使い方

生命保険の死亡保険金は、受取人が指定されているため「相続財産ではない」と思っている方も多いのですが、 相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税の対象になることがあります。 一方で、500万円×法定相続人数という非課税枠をうまく活用すれば、 相続税の節税対策として有効な手段になります。この記事で詳しく解説します。

1. 生命保険金が相続税の対象になる条件

生命保険の死亡保険金が相続税の課税対象になるかどうかは、 保険料の負担者(契約者)・被保険者・受取人の関係で決まります。 国税庁の統計によると、2022年に相続税の申告があった被相続人は約15万人で、課税された割合は死亡者全体の約9.6%です。

契約者(保険料負担者)被保険者受取人課税の種類
父(被相続人)相続税(みなし相続財産)
所得税(一時所得)
父の相続人以外(第三者)相続税(遺贈)
贈与税

相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)が使えるのは、 「契約者=被保険者=被相続人、受取人=相続人」のパターンです。 親が自分を被保険者として加入し、子や配偶者が受取人になっているケースが典型です。

ポイント:保険料を誰が負担したかが課税区分を決めます。 「父名義の口座から保険料が引かれている」場合は、たとえ契約名義が子であっても 実質的な保険料負担者は父とみなされることがあります。

2. 非課税枠の計算方法

相続税の計算上、死亡保険金の非課税枠は以下の計算式で求めます。

非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

この金額を超える部分のみ相続税の課税対象になります

「法定相続人の数」の数え方は、基礎控除と同じルールです。 相続放棄した人も含め、養子は実子の有無によって1人または2人までとカウントします。

法定相続人の数非課税枠の合計額
1人500万円
2人1,000万円
3人1,500万円
4人2,000万円

注意点として、非課税枠を超えた部分の保険金は「みなし相続財産」として 課税価格の合計に加算されます。 「保険金があるから相続税はかからないはず」と誤解している方が少なくありません。

3. 非課税枠を活用するための受取人設定

生命保険の非課税枠「500万円×法定相続人数」は、 あくまで相続人である受取人が受け取った保険金にのみ適用されます。 受取人の設定が誤っていると非課税枠が使えなくなるため注意が必要です。

受取人を相続人に指定する

受取人が「相続人」でない場合(たとえば、すでに亡くなった子の名義のまま放置しているケース)、 非課税枠が適用されません。定期的に受取人の設定を見直すことが重要です。

受取人を「法定相続人全員」に分散する

複数の相続人がいる場合、受取人を1人に集中させるよりも、 複数の相続人に分散して受け取らせることで 各人の相続税の課税価格を分散する効果が生まれます。

受取人が相続放棄した場合:相続放棄した人が生命保険金を受け取ることは可能ですが、 その場合「相続人」ではなくなるため、非課税枠の対象外となります。 相続放棄を検討している場合は事前に確認が必要です。

4. 相続税対策として生命保険を使う際の注意点

生命保険は相続税の節税対策として有効ですが、注意すべき点もあります。

節税効果は非課税枠の範囲内

500万円×法定相続人数の範囲内であれば保険金は非課税ですが、 それを超えた部分は通常の相続財産と同様に課税されます。 保険に入れば無制限に節税できるわけではありません。

一時払い終身保険と贈与の組み合わせ

認知症等で保険の新規加入ができなくなる前に、 一時払い終身保険に加入しておくことで、 相続財産を保険金(みなし相続財産)に変換して非課税枠を活用するという手法があります。 ただし、過度な節税目的とみなされる場合は税務調査の対象になるリスクがあります。

二次相続への影響を考慮する

配偶者を受取人にすると一次相続では非課税枠を使えますが、 配偶者の死亡時(二次相続)には保険金を受け取った財産も含めて再度相続税が課税されます。 家族全体での税負担を最小化するには、一次・二次の両方を考慮した設計が必要です。

5. みなし相続財産として申告が必要なケース

生命保険の死亡保険金が「みなし相続財産」に該当する場合は、 相続税の申告書にその金額を記載する必要があります。 申告が必要かどうかの判断フローは以下の通りです。

申告漏れに注意:生命保険会社は支払調書を税務署に提出しています。 保険金の受取りを申告せずにいると税務署に把握される可能性があります。 遺産総額が基礎控除以下でも、保険金を含めると超えてしまうケースがあります。

6. 具体的な計算例

前提条件

被相続人が亡くなり、法定相続人は配偶者・子2人(計3人)。
不動産・預貯金等の遺産総額:6,000万円
死亡保険金(法定相続人である配偶者が受取人):3,000万円

死亡保険金の非課税枠500万円 × 3人 = 1,500万円
課税対象の保険金3,000万円 - 1,500万円 = 1,500万円
課税価格の合計額6,000万円 + 1,500万円 = 7,500万円
基礎控除3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円
課税遺産総額7,500万円 - 4,800万円 = 2,700万円

上記の場合、保険金3,000万円のうち1,500万円が非課税になり、 残り1,500万円が遺産総額に加算されて相続税の計算対象となります。 非課税枠のおかげで1,500万円分の課税を回避できた計算になります。

参考・出典

遺産総額と相続人を入力するだけで、生命保険非課税枠を考慮した相続税を計算できます

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