第一生命の死亡保険金は、担当者か、「入院・手術給付金、死亡保険金等専用ダイヤル」に連絡して請求を始めます。公式の案内では、連絡のあと、郵送または担当者の訪問で必要書類が届き(約1週間程度)、書類に記入して郵送で出すと、指定の口座に送金されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社 | 第一生命(生命保険会社) |
| 入院・手術給付金、死亡保険金等専用ダイヤル | 0120-211-157。月〜金 9:00〜18:00、土曜 9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)。担当者への連絡でもよい |
| 連絡のとき | 保険金などをもれなく請求するため、当社担当者が病名や事故の様子などを聞く。被保険者本人に病名を知らせたくないなど、病名の扱いに注意が必要なときは申し出る |
| 請求書 | 請求書は第一生命所定の用紙で、連絡のあとに届けられる。ご提出いただく書類の例は、第一生命の公式サイトで見られる。 |
| 支払いまでの日数 | 第一生命の公式のよくあるご質問では、原則、請求に必要なすべての書類が当社に到着した日の翌営業日から数えて5営業日以内にお支払いすると書かれています。書類が足りないときや、医療機関への確認が要るときは、さらに日数がかかります。 |
| 請求の期限 | 保険法95条1項では、保険給付を請求する権利は、行使できる時から3年間行使しないと時効で消滅する。契約の時期や種類によっては扱いが異なることがあるため、期限は約款か窓口で確かめる |
※連絡先・受付時間・必要書類は、第一生命の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。契約や口座の内容によって書類が変わるため、手続きの前に第一生命の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。
第一生命の死亡保険金の請求は、どんな順番で進みますか
第一生命の公式の案内に書かれている流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 当社へ連絡する(担当者、または専用ダイヤルに。証券番号が分かる保険証券などを手元に用意する) |
| 2 | 必要書類を郵送または訪問で届けてもらう(約1週間程度) |
| 3 | 書類に記入して、郵送で出す(担当者が訪問したときは、その場で記入することもある) |
| 4 | 手続きの完了(指定の口座あてに送金される) |
第一生命の死亡保険金の請求では、どんな書類が要りますか
第一生命の公式の案内に書かれている請求の書類を、状況ごとにまとめました。請求の内容によっては、ここに載っていない書類を求められることもあります。
死亡の場合に出す主な書類
- 当社所定の死亡保険金請求書
- 死亡診断書(または死体検案書)のコピー(医師が発行するものの写し)
- 受取人の本人確認書類のコピー(契約者と受取人が同一の場合は不要。運転免許証、パスポートなど)
- 当社所定の事故状況報告書(事故の場合のみ)
- 交通事故証明書(交通事故の場合のみ。警察へ届出がある場合は、自動車安全運転センター発行のもの)
- 死亡保険金の支払金額が100万円を超える場合は、税務署に出す支払調書にお客さまのマイナンバーを記載するため、マイナンバーの提出を求められる
請求できない事情があるときは、どうしますか
第一生命の公式の案内では、請求権者が請求できない特別な事情があるときは、代理請求人による請求ができる場合があるので、当社に問い合わせるよう書かれています。
第一生命の死亡保険金は、いつまでに請求すれば間に合いますか
保険法95条1項(e-Gov法令検索の条文)は、「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と定めています。死亡保険金の請求権も保険給付を請求する権利なので、行使できる時から3年たつと、時効で請求できなくなるおそれがあります。
契約の時期や種類によっては扱いが異なることがあります。期限は、第一生命の約款か窓口で確かめてください。亡くなった人が複数の契約に入っていたときは、契約ごとに請求します。
第一生命の死亡保険金は、相続税の対象になりますか
死亡保険金が相続税の対象になるかは、保険料を負担した人(契約者)・被保険者・受取人の関係で決まります。契約者=被保険者=亡くなった人で、受取人が相続人のときは、相続税の対象(みなし相続財産)になり、「500万円×法定相続人の数」までが非課税です。組み合わせによっては、相続税ではなく所得税や贈与税になることもあります。条件は生命保険の死亡保険金は相続税の対象?非課税枠の使い方にまとめています。
保険金を含めた遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかは、相続税かんたん計算機で概算できます。相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(国税庁 No.4205)。申告期限を計算することもできます。
死亡保険金の請求と並行して、預貯金の手続きは金融機関別 預貯金の相続手続き、年金や健康保険など市区町村の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続きにあります。
よくある質問
第一生命の死亡保険金の請求の連絡先は何番ですか?
第一生命の公式の案内の「入院・手術給付金、死亡保険金等専用ダイヤル」には、次のように書かれています。0120-211-157。月〜金 9:00〜18:00、土曜 9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)。担当者への連絡でもよい。受付時間や休業日は公式ページで確認してください。
第一生命の死亡保険金の請求に必要な書類は何ですか?
第一生命の公式の案内では、死亡の場合に出す主な書類に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、第一生命の案内の内容をまとめています。
第一生命の死亡保険金は、どれくらい日数がかかりますか?
第一生命の公式のよくあるご質問では、原則、請求に必要なすべての書類が当社に到着した日の翌営業日から数えて5営業日以内にお支払いすると書かれています。書類が足りないときや、医療機関への確認が要るときは、さらに日数がかかります。
第一生命の死亡保険金は、いつまでに請求しますか?
保険法95条1項は、保険給付を請求する権利は、行使できる時から3年間行使しないと時効で消滅すると定めています。契約の時期や種類によっては扱いが異なることがあるため、期限は第一生命の約款か窓口で確かめてください。
第一生命の死亡保険金は、相続税の対象ですか?
契約者(保険料の負担者)・被保険者・受取人の関係で決まります。契約者=被保険者=亡くなった人で、受取人が相続人のときは、相続税の対象(みなし相続財産)になり、「500万円×法定相続人の数」までが非課税です。
根拠と出典
- 連絡先・手続きの流れ・必要書類:第一生命の公式サイトの死亡保険金の請求のページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
- 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
- 請求の期限:保険法95条1項の条文(e-Gov法令検索)によります。
出典: 第一生命「入院・手術給付金、三大疾病・障害・介護/死亡保険金のご請求」/第一生命「ご提出いただく書類の例」/第一生命「お支払いまでの日数」/保険法(e-Gov法令検索)第95条
※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、第一生命の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
証券会社・生命保険会社別 相続手続き
各社の連絡先と必要書類
死亡保険金は相続税の対象?
非課税枠「500万円×法定相続人数」
金融機関別 預貯金の相続手続き
銀行ごとの連絡先と必要書類
会社別 亡くなった人の契約の解約・名義変更
携帯・NHK・電気・クレジットカード
地域別 戸籍謄本の郵送請求
被相続人の戸籍の請求先と手数料
相続手続きの必要書類一覧
手続き別に何を用意するか
かんぽ生命の相続手続き
生命保険会社
日本生命の相続手続き
生命保険会社
明治安田生命の相続手続き
生命保険会社
住友生命の相続手続き
生命保険会社
相続税かんたん計算機
遺産額と家族構成から税額を概算する
※ 本ページは相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各社の窓口、または税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日