愛媛銀行の口座名義人が亡くなったときは、相続サポートセンター(0120-06-0576、土日・祝日を除く 9:00〜17:00)に電話するか、お近くの店舗に相談します。亡くなった方のご預金は、相続発生と同時に相続人全員の共有財産となり、引き出しや入金は取り扱えなくなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金融機関 | 愛媛銀行(第二地方銀行・本店 愛媛県) |
| 電話(相続サポートセンター) | 0120-06-0576。受付 9:00〜17:00(土日・祝日は除く) |
| 店舗 | お近くの店舗に来店して相談する |
| 依頼書・確認表 | 「相続届」は愛媛銀行所定の書類で、相続の形態ごとに、署名・実印の押印が必要な人が決まっている。 |
| 来店予約 | 来店して相談するときは、公式サイトの「お近くの店舗をさがす」で店舗を調べて連絡する。 |
※連絡先・受付時間・必要書類は、愛媛銀行の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に愛媛銀行の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。
愛媛銀行の相続手続きは、どんな順番で進みますか
愛媛銀行の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 相続発生のご連絡 |
| 2 | 必要書類のご準備 |
| 3 | 書類のご提出 |
| 4 | 払戻し等のお手続き |
愛媛銀行の相続手続きでは、どんな書類が要りますか
愛媛銀行の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。
遺言書がなく、共同相続(相続人全員で)する場合
- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(全部事項証明書、改製原戸籍、除籍。出生から死亡までの連続したもの)、または法定相続情報一覧図
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)、または法定相続情報一覧図(被相続人の戸籍謄本で確認できる場合は不要)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6か月以内)
- 当行所定の相続届(相続人全員の署名と実印の押印)
- 相続預金の通帳・証書
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・実印の押印があるもの(原本))
- 被相続人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図(出生から死亡までの連続したもの)
- 愛媛銀行の相続預金を相続する相続人の印鑑登録証明書(発行後6か月以内)
- 当行所定の相続届(愛媛銀行の相続預金を相続する相続人の署名と実印の押印)
- 相続預金の通帳・証書
遺言書がある場合
- 遺言書の原本(自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所の検認証明書の原本も必要)
- 被相続人の除籍謄本等(死亡が確認できるもの)
- 遺言書による遺言執行者または受遺者の印鑑登録証明書(発行後6か月以内)
- 当行所定の相続届(遺言執行者の署名・実印の押印、または受遺者の署名・実印の押印)
- 相続預金の通帳・証書
被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。
連絡したあと、口座はどうなりますか
愛媛銀行の公式の案内では、亡くなった方の預金等は、相続発生と同時に相続人全員の共有財産となるため、引き出しも預け入れもできません。振込の受け取りもできないため、家賃などの受取予定があるときは、振込指定口座を変更します。口座振替は引き落としができなくなるため、公共料金などは早めに引落口座を変更します。
愛媛銀行のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか
愛媛銀行の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。
亡くなった人が、愛媛銀行のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。伊予銀行、みなと銀行、北日本銀行、熊本銀行、もみじ銀行などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。
よくある質問
愛媛銀行の相続手続きの連絡先は何番ですか?
愛媛銀行の公式の案内には、「電話(相続サポートセンター)」として0120-06-0576。受付 9:00〜17:00(土日・祝日は除く)と書かれています。受付時間や休業日は公式ページで確認してください。
愛媛銀行の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?
愛媛銀行の公式の案内では、「相続届」は愛媛銀行所定の書類で、相続の形態ごとに、署名・実印の押印が必要な人が決まっている。
愛媛銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?
愛媛銀行の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。遺言書がなく、共同相続(相続人全員で)する場合、遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合、遺言書がある場合に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、愛媛銀行の案内の内容をまとめています。
愛媛銀行の相続手続きは、来店の予約が必要ですか?
愛媛銀行の公式の案内では、来店して相談するときは、公式サイトの「お近くの店舗をさがす」で店舗を調べて連絡する。
根拠と出典
- 連絡先・手続きの流れ・必要書類:愛媛銀行の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
- 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
- 本店の所在地:第二地方銀行協会「加盟地方銀行一覧」と各行の公式サイトの記載です。
※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、愛媛銀行の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
金融機関別 預貯金の相続手続き
銀行ごとの連絡先と必要書類
会社別 亡くなった人の契約の解約・名義変更
携帯・NHK・電気・クレジットカード
地域別 戸籍謄本の郵送請求
被相続人の戸籍の請求先と手数料
地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き
市区町村ごとのおくやみ窓口と手続き
相続した預金口座の凍結解除と払い戻し
遺産分割前の払い戻し制度
亡くなった人の貸金庫の開け方と解約
相続人全員の署名・必要書類・銀行の案内
相続手続きの必要書類一覧
手続き別に何を用意するか
伊予銀行の相続手続き
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※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日