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預貯金の相続手続き

北日本銀行の相続手続き 必要書類・依頼書・残高証明書・予約

北日本銀行の預貯金の相続手続きの連絡先と、必要書類・依頼書・来店予約を、北日本銀行の公式サイトの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

北日本銀行の案内

北日本銀行の口座名義人が亡くなったときは、来店せずにWebまたは郵送で連絡できます。電話では、北日本銀行相続専用相談窓口(0120-110-209)が受け付けています。書類は岩手銀行・北日本銀行・東北銀行と岩手県内の信用金庫で共通の書式です。

項目内容
金融機関北日本銀行(第二地方銀行・本店 岩手県)
Web・郵送来店せずにWebまたは郵送で亡くなったお客さまについて知らせる。受け付け後に、今後の手続きが郵送で案内される。Webまたは郵送で受け付けた相続手続きは、郵送で手続きを完了できる(郵送先は日本国内に限る)
電話(北日本銀行相続専用相談窓口)0120-110-209。受付 平日 9:00〜17:00。取引内容を確認し、折り返し連絡がある。相続手続きの問い合わせも受け付ける。亡くなった方の通帳等を用意して電話する
来店緑が丘支店内に相続事務の本部担当者がいる専用窓口がある(完全予約制)。お取引店または最寄りの本支店窓口でも相談できる
依頼書・確認表「相続手続依頼書」は岩手銀行・北日本銀行・東北銀行と岩手県内の信用金庫で共通の書式。相続手続代表者の欄は来店して手続きする人が署名・実印の押印をし、そのほかの欄は書類の区分ごとに決まった人が署名・実印の押印をする。なお9行庫が共同で手続きするわけではなく、行庫ごとに書類を出す必要がある。
来店予約緑が丘支店内の相続専用相談窓口は完全予約制で、予約は北日本銀行相続専用相談窓口(0120-110-209、平日 9:00〜17:00)に電話する。各店舗の来店予約は公式サイトの「来店Web予約」からもできる。
残高証明書相続預金の残高証明書・取引明細表の発行については、公式サイトの案内ページがある。

※連絡先・受付時間・必要書類は、北日本銀行の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に北日本銀行の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

北日本銀行の相続手続きは、どんな順番で進みますか

北日本銀行の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。

順番内容
1相続発生のご連絡(Web、郵送、電話、来店のいずれか。相続人であることなどを戸籍謄本等で確認する)
2必要書類の準備(取引内容や相続方法で異なる。来店時は「相続についてのお伺い(兼相続手続開始報告書)」を持参するとスムーズ)
3書類の提出(相続人等の署名・実印の押印済みの相続手続依頼書とあわせて出す)
4払戻等の手続き(すべての相続手続書類を提出したあと、払戻・名義変更等が行われる。融資取引や資産運用商品がある場合はさらに日数がかかる)

北日本銀行の相続手続きでは、どんな書類が要りますか

北日本銀行の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。

A:遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合

  • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本、または法定相続情報一覧図(相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要)
  • 相続人の戸籍謄本(代襲相続が発生する場合に必要。法定相続情報一覧図があれば不要)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6か月以内)
  • 相続手続依頼書(共通書式。相続人全員の署名・実印の押印)
  • 相続手続代表者(来店者)の本人確認書類・実印
  • 相続預金の通帳・証書・キャッシュカード、貸金庫の鍵・利用カードなど

B:遺産分割協議書がある場合

  • 遺産分割協議書(相続人全員の自署・実印の押印・印鑑証明書の添付があるもの)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本、または法定相続情報一覧図
  • 当行庫の預金を受け取る相続人の印鑑証明書(発行日から6か月以内)
  • 相続手続依頼書(共通書式。預金を受け取る相続人の署名・実印の押印)
  • 相続手続代表者の本人確認書類・実印、通帳・証書・キャッシュカードなど

D:遺言書があり、遺言執行者の指定がある場合

  • 遺言書(自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は遺言書情報証明書)
  • 検認済証明書または遺言書検認調書謄本(公正証書遺言、または保管制度を利用している場合は不要)
  • 遺言執行者選任審判書謄本(家庭裁判所が選任した場合。遺言書で指定されている場合は不要)
  • 被相続人の死亡の事実が確認できる戸籍謄本・除籍謄本、または法定相続情報一覧図
  • 遺言執行者の印鑑証明書(発行日から6か月以内)
  • 相続手続依頼書(共通書式。遺言執行者の署名・実印の押印)、遺言執行者の本人確認書類・実印、通帳・証書・キャッシュカードなど

E:家庭裁判所の調停または審判による場合

  • 遺産分割調停調書謄本(調停が成立した場合)、または遺産分割審判書謄本と確定証明書(審判が確定した場合)
  • 調停・審判で預金を受け取る方の印鑑証明書(発行日から6か月以内)
  • 相続手続依頼書(共通書式)、代表者の本人確認書類・実印、通帳・証書・キャッシュカードなど

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。

北日本銀行のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか

北日本銀行の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。

亡くなった人が、北日本銀行のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。東北銀行、みなと銀行、熊本銀行、もみじ銀行、高知銀行などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。

よくある質問

北日本銀行の相続手続きの連絡先は何番ですか?

北日本銀行の公式の案内には、「電話(北日本銀行相続専用相談窓口)」として0120-110-209。受付 平日 9:00〜17:00。取引内容を確認し、折り返し連絡がある。相続手続きの問い合わせも受け付ける。亡くなった方の通帳等を用意して電話すると書かれています。受付時間や休業日は公式ページで確認してください。

北日本銀行の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?

北日本銀行の公式の案内では、「相続手続依頼書」は岩手銀行・北日本銀行・東北銀行と岩手県内の信用金庫で共通の書式。相続手続代表者の欄は来店して手続きする人が署名・実印の押印をし、そのほかの欄は書類の区分ごとに決まった人が署名・実印の押印をする。なお9行庫が共同で手続きするわけではなく、行庫ごとに書類を出す必要がある。

北日本銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?

北日本銀行の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。A:遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合、B:遺産分割協議書がある場合、D:遺言書があり、遺言執行者の指定がある場合、E:家庭裁判所の調停または審判による場合に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、北日本銀行の案内の内容をまとめています。

北日本銀行の相続手続きは、来店の予約が必要ですか?

北日本銀行の公式の案内では、緑が丘支店内の相続専用相談窓口は完全予約制で、予約は北日本銀行相続専用相談窓口(0120-110-209、平日 9:00〜17:00)に電話する。各店舗の来店予約は公式サイトの「来店Web予約」からもできる。

北日本銀行の残高証明書は、どう請求しますか?

北日本銀行の公式の案内では、相続預金の残高証明書・取引明細表の発行については、公式サイトの案内ページがある。

根拠と出典

  • 連絡先・手続きの流れ・必要書類:北日本銀行の公式サイトの相続手続きのページ(PDF を含む)を2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 本店の所在地:第二地方銀行協会「加盟地方銀行一覧」と各行の公式サイトの記載です。

出典: 北日本銀行「相続手続きのご相談」/北日本銀行「相続手続のご案内」(PDF)

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、北日本銀行の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日