「相続税はお金持ちだけに関係する」と思っていませんか? 相続税がかかるかどうかは、遺産総額が「基礎控除」を超えるかどうかで決まります。 この記事では、基礎控除の計算式・法定相続人の正しい数え方・申告が必要なケースをわかりやすく解説します。
相続税の基礎控除とは、遺産総額から無条件に差し引くことができる非課税枠のことです。 遺産総額(課税価格の合計額)がこの基礎控除額以下であれば、相続税は一切かかりません。 国税庁の統計によると、2022年に相続税の申告があった被相続人は約15万人で、課税された割合は死亡者全体の約9.6%です。
「課税価格の合計額」とは、被相続人(亡くなった方)から受け継ぐすべての財産の合計から、 借入金・未払い税金・葬式費用などの債務を差し引いた金額です。 現金・預貯金だけでなく、不動産・株式・生命保険の一部なども含まれます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
この金額以下なら相続税はかかりません
たとえば法定相続人が3人(配偶者・子2人)の場合、基礎控除額は 3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円になります。 遺産総額がこれを超えなければ、相続税の申告も納税も不要です。
基礎控除の計算式「3,000万円 + 600万円×法定相続人数」は、以下の2つの部分から構成されています。
被相続人が亡くなれば、誰でも必ず発生する一定の費用(葬儀費用・遺産整理・各種手続きなど)があります。 また、残された家族が生活を立て直すための一定の財産は保護する必要があります。 3,000万円はこうした事情を考慮した定額の非課税枠です。
相続人が多いほど分け合う財産は少なくなり、一人当たりの相続額は減ります。 そのため相続人の数に応じて控除額を上乗せする仕組みになっています。 法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ非課税枠が広がります。
法定相続人数別・基礎控除額早見表
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
「法定相続人の数」は単純に実際の相続人を数えるわけではなく、 相続税法上の特別ルールがあります。
相続放棄した相続人がいても、基礎控除を計算する際の「法定相続人の数」には含めます。 相続放棄は実際に財産を取得しないという意思表示ですが、 基礎控除の計算上は放棄がなかったものとして人数をカウントします。
養子縁組で相続人を増やして基礎控除を意図的に拡大することを防ぐため、 養子を法定相続人に含める人数には上限があります。
法定相続人になるはずだった子が被相続人より先に亡くなっている場合、 その子の子(孫)が代わりに相続人になります(代襲相続)。 代襲相続人は通常の相続人と同様に人数に含めます。
遺産総額が基礎控除以下であれば原則として申告は不要ですが、 以下の特例・控除を利用する場合は、税額がゼロでも申告が必要です。
配偶者は「法定相続分の取得額」または「1億6,000万円」のいずれか大きい金額まで 相続税がかかりません。この控除を受けるには申告書の提出が必要です。
被相続人が住んでいた自宅の土地(特定居住用宅地)や事業用の土地は、 一定の条件を満たせば評価額を最大80%減額できます。 この特例を適用することで課税価格が基礎控除以下になった場合も、申告が必要です。
基礎控除と配偶者の税額軽減は、どちらも相続税を減らす仕組みですが、 その性質は大きく異なります。
基礎控除と配偶者の税額軽減の比較
| 項目 | 基礎控除 | 配偶者の税額軽減 |
|---|---|---|
| 対象者 | すべての相続人 | 配偶者のみ |
| 計算タイミング | 課税遺産総額の計算前 | 税額計算後 |
| 申告の要否 | 申告なしでも適用 | 申告が必要 |
| 上限 | 3,000万円+600万円×人数 | 1.6億円または法定相続分 |
配偶者の税額軽減は非常に強力な控除ですが、二次相続(配偶者が亡くなったときの相続)では 使えないため、配偶者にすべての財産を集中させると二次相続で高額な税負担になることがあります。 一次相続の段階で子にも一部分割することが節税につながるケースもあります。
被相続人が亡くなり、法定相続人が配偶者・子2人(合計3人)の場合を例に計算してみます。
前提条件
| 遺産総額(課税価格の合計額) | 8,000万円 |
| 法定相続人 | 配偶者・子2人(計3人) |
| 基礎控除額 | 3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 8,000万円 - 4,800万円 = 3,200万円 |
課税遺産総額3,200万円を法定相続分(配偶者1/2・子各1/4)で分割し、 それぞれに相続税の速算表を適用して相続税総額を算出。 その後、実際の取得割合で按分し各相続人の納付税額を計算します。
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