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公正証書遺言の作成手数料は、公証人手数料令という政令で定められています。目的の価額(財産の額)が500万円超1,000万円以下なら2万円、1,000万円超3,000万円以下なら2万6,000円、3,000万円超5,000万円以下なら3万3,000円です。この手数料は、財産を受け取る人ごとに算出して合計し、全体の財産が1億円以下なら「遺言加算」として1万3,000円が加わります(日本公証人連合会のページ)。専門家に作成支援を頼む場合は、別に報酬がかかります。
公正証書遺言の手数料(公証人手数料令第9条別表。日本公証人連合会のページ)
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万9,000円に、超過額5,000万円までごとに1万5,000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 10万9,000円に、超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 29万1,000円に、超過額5,000万円までごとに9,000円を加算した額 |
日本公証人連合会のページには、算出の留意点が書かれています。
計算例(上の手順を当てはめた設例。実際の額は公証役場に確かめてください)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 設例 | 財産5,000万円を、長男に2,500万円分、長女に2,500万円分、それぞれ相続させる |
| 長男の分(1,000万円超3,000万円以下) | 26,000円 |
| 長女の分(同上) | 26,000円 |
| 遺言加算(全体が1億円以下) | 13,000円 |
| 正本・謄本(電子データ各1通) | 5,000円 |
| 合計 | 70,000円(原本が3枚以内の場合) |
財産の価額の算定や、相続させる財産の区分は、公証人が個別に判断します。数字は目安です。
公証人の手数料のほかに、遺言の案を作る専門家への報酬がかかります。公表資料から2つ並べます。
弁護士に頼む場合の費用の種類は相続の弁護士費用の相場にあります。信託契約書を公正証書にする家族信託の費用は家族信託の費用の相場に分けて書きました。
手数料だけで比べると、法務局の保管制度は1通3,900円です。公正証書遺言は、上の表のとおり、財産の額と受け取る人の数で変わります。ただし、費用だけで決めない方がよい場面があります。公正証書遺言では、公証人が、遺言者の真意であることを確認したうえで文章にまとめます(日本公証人連合会のページ)。保管制度は、内容の相談に応じず、有効性も保証しません。
2つの違いの表は自筆証書遺言書保管制度に、書き方は自筆証書遺言の書き方と例文にあります。
日本公証人連合会のページには、公正証書遺言の相談は全て無料と書かれています。費用は、作成の手数料などです。
民法第969条は、証人二人以上の立会いを求めています。日本公証人連合会のページには、公証実務では証人が3名以上になることはなく、証人2名で作成されると書かれています。
不要です。民法第1004条第2項は、公正証書による遺言には、検認の規定を適用しないと定めています。
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