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相続手続きの実費は、報酬とは別にかかるお金です。標準額で確かめられるのは、戸籍謄本・抄本が1通450円、除かれた戸籍(除籍)の謄本が1通750円、法定相続情報一覧図の写しの交付が無料、不動産の名義変更の登録免許税が固定資産課税台帳の価格の0.4%、の4つです。代行の見積もりには、これらが含まれない場合があります。この記事は、金額の根拠と計算例を並べ、自分の分を見積もれるようにします。
実費の項目と金額(標準額・原典で確かめたもの)
| 項目 | 金額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 戸籍の謄本・抄本 | 1通450円 | 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(標準額。実際は各自治体の条例で決まる) |
| 除かれた戸籍(除籍)の謄本・抄本 | 1通750円 | 同上 |
| 法定相続情報一覧図の写しの交付 | 無料(戸除籍謄本の取得費用と郵送料は別) | 法務局「法定相続情報証明制度」 |
| 登録免許税(相続による所有権の移転の登記) | 固定資産課税台帳の価格の0.4% | 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」 |
| 預貯金の残高証明書などの発行手数料 | 金融機関ごとに異なる(金額は確認できていない) | 三井住友信託銀行のページが実費の例として挙げている |
| 交通費・郵送費・不動産資料の取得費用 | 実際にかかった額 | nocos 公式ページが実費の例として挙げている |
住民票の写し、印鑑証明書、登記事項証明書の手数料は、この記事では金額を確かめていないため載せていません。
数字は仮の例です。請求する通数と不動産の価格は、人によって違います。
戸籍謄本を4通、除籍などの謄本を5通請求したとします。450円×4通+750円×5通=1,800円+3,750円=5,550円です。実際の通数は、被相続人が転籍や婚姻で何回戸籍を移したかで変わります。
固定資産課税台帳の価格の合計が1,000万円なら、0.4%で4万円です。2,500万円なら10万円です。台帳の価格は、毎年市区町村から届く固定資産課税明細書の「価格」または「評価額」の欄で確かめます(「固定資産税課税標準額」ではありません)。
写しの交付は無料です。戸籍の取得費用と、郵送で申し出るときの郵送料はかかります。
報酬の相場は相続手続きの代行費用の相場に、不動産登記だけの総額の考え方は相続登記を司法書士に頼む費用にあります。
法務局の案内(2026年4月1日更新)では、令和9年(2027年)3月31日までの間に受ける次の登記が免税です。
申請書に、免税の根拠となる法令の条項(租税特別措置法第84条の2の2第1項または第2項により非課税)を記載する必要があります。
見積もりの見方は相続手続きの代行を選ぶ基準にまとめています。
政令に定められているのは「標準」の額です。実際の額は各自治体の条例で決まるため、請求先の市区町村の案内で確かめてください。
法務局の案内では、認証文を付した写しを無料で交付するとされています。ただし、戸籍謄本の取得には所定の手数料が必要で、郵送で申出や交付を受けるときは郵送料がかかります。
含まれません。日本司法書士会連合会の報酬アンケートの注記にも、報酬のほかに登録免許税や戸籍謄本等の実費などの費用が発生すると書かれています。
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