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何年も前に亡くなった人の相続手続きを、そのままにしている場合、まず確かめるのは不動産です。令和6年4月1日より前に相続を知った不動産で登記が済んでいないものは、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。放置が長引くと、相続人が亡くなって関係者が増える数次相続になる場合があり、手間も費用も増えます。この記事は、放置したときに起きることと、再開の手順を整理します。
法務省のQ&Aによると、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものは、義務化の対象です。期限は令和9年3月31日です。正当な理由なく期限内に登記しなかった場合は、10万円以下の過料の対象になります。
期限のあとに、すぐ科されるわけではありません。登記官が催告し、期限内にも登記されないときに裁判所へ通知する流れです。詳しくは相続登記の3年の期限にあります。
放置による変化
| 変化 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続人が増える | 相続人が亡くなると、その人の相続人が加わる数次相続になる場合がある。戸籍の収集範囲が広がり、合意を取る相手も増える | 数次相続とは |
| 費用が上がる条件に当たる | 数次相続、代襲相続、法定相続人が5名を超える場合は別途費用 | nocos 公式ページの注記 |
| 権利書が見当たらない | 登記に必要なのは戸籍や遺産分割協議書などで、被相続人の権利書は添付情報の一覧に挙がっていない | 法務局 登記手続ハンドブック |
| 不動産の売却・担保 | 売却や抵当権の設定には、相続人申告登記では足りず相続登記が必要 | 法務省Q&A |
相続の手続きが済むまで、亡くなった人の預貯金は引き出せないのが一般的です。遺産分割の前でも、法定相続分と金融機関ごとの限度額(法務省令で150万円)の範囲で払い戻せる制度があります(民法第909条の2)。
また、休眠預金等活用法は、最終異動日等から10年を経過した預金等を「休眠預金等」と定義しています。休眠預金等に係る債権は、金融機関から預金保険機構へ休眠預金等移管金が納付されると消滅しますが、預金者等は預金保険機構に申し出れば、元本に相当する部分の金額などの支払を請求できます。相続の連絡をしていない口座の取扱いは金融機関によるため、口座があるはずの金融機関に確かめてください。詳しくは銀行の相続手続きに期限はあるかにあります。
費用の考え方は相続手続きの代行費用の相場、免税措置は相続登記を司法書士に頼む費用にあります。
法務省のQ&Aでは、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものは、令和9年3月31日までに登記をする必要があります。
亡くなった相続人の相続人が手続きに加わるのが一般的です。nocos の公式ページには、数次相続は別途費用がかかると注記されています。
相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月です。申告が必要だったかどうかは、基礎控除と遺産の額で決まります。期限後の加算税・延滞税は、税理士か税務署に確かめてください。
相続税の申告期限は、死亡日を入れると計算機で出せます
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