相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
相続手続き 2026年10月24日 読了 約6分

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相続手続きの戸籍謄本に有効期限はある?「死亡日以後に取る」が条件

法務局の手引きを見るかぎり、相続登記の戸籍に「発行後何か月以内」という有効期限は書かれていません。条件は、相続人の戸籍が「被相続人が死亡した日以後の証明日のもの」であることです。遺産分割協議書に添付する印鑑証明書についても、法務局は「作成後3か月以内のものといった制約はありません」と明記しています。一方、銀行や保険会社などの民間の提出先は、取扱いが法務局と同じとは限りません。提出先に確かめてから取得するのが、取り直しを避ける近道です。

1. 法務局では、戸籍にどんな条件がありますか

法務局の手引きで確かめた条件

書類条件(原文)
相続人全員の戸籍の証明書(相続登記)被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要。被相続人の出生から死亡までの戸籍と重複するものは、重ねて添付しなくてよい
被相続人の出生から死亡までの戸籍有効期限の記載は見当たらない。死亡の記載があるものまで連続していること
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書作成後3か月以内のものといった制約はありません
相続人の戸籍謄抄本(法定相続情報一覧図)被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要

出典:法務局 登記手続ハンドブック(遺産分割協議編・令和8年4月)、法定相続情報一覧図の申出に必要な書類(PDF)。

つまり、重要なのは「発行から何日か」ではなく、「亡くなったあとに証明されたものか」です。亡くなる前に取った相続人の戸籍は、そのままでは使えません。

2. 銀行・年金・保険では、どうですか

確かめられた範囲を挙げます。

注意:戸籍電子証明書提供用識別符号の「有効期限3か月」(法務省の案内)は、マイナポータルなどで戸籍電子証明書を提供する仕組みのパスワードの期限で、紙の戸籍謄本の有効期限とは別の話です。

3. 自分のケースでは、いつ取るのがよいですか

  1. 被相続人の戸籍は、死亡の記載があるものまで、出生にさかのぼってそろえる。
  2. 相続人の戸籍は、死亡日以後に取る。遺産分割協議が長引きそうなら、協議がまとまってから取り直すと確実です。
  3. 提出先が法務局以外にもあるなら、提出先に有効期限の有無を聞いてから、通数を決める。
  4. 複数の提出先で使い回したいなら、法定相続情報一覧図の写しを必要な通数請求する(5年間保管され、再交付も可能)。

一覧図の取り方は法定相続情報一覧図とは、書類全体は相続手続きの必要書類一覧にあります。

よくある質問

被相続人の戸籍も、死亡日以後に取る必要がありますか?

法務局の手引きで死亡日以後の証明日を求めているのは、相続人の戸籍です。被相続人の戸籍は出生から死亡までの経緯が分かるものを集めます。両者で重複する戸籍は、重ねて添付する必要はありません。

印鑑証明書は、3か月以内のものでないとだめですか?

相続登記では、法務局の手引きが「作成後3か月以内のものといった制約はありません」としています。ほかの提出先は提出先に確かめてください。

法定相続情報一覧図の写しに、有効期限はありますか?

法務局では一覧図を、申出日の翌年から起算して5年間保存し、その間は再交付を受けられます。提出先がいつまでの写しを受け付けるかは、提出先に確かめてください。

参考・出典

手続きに入る前に、相続税がかかるかどうかを計算機で確かめられます

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