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法務局の手引きを見るかぎり、相続登記の戸籍に「発行後何か月以内」という有効期限は書かれていません。条件は、相続人の戸籍が「被相続人が死亡した日以後の証明日のもの」であることです。遺産分割協議書に添付する印鑑証明書についても、法務局は「作成後3か月以内のものといった制約はありません」と明記しています。一方、銀行や保険会社などの民間の提出先は、取扱いが法務局と同じとは限りません。提出先に確かめてから取得するのが、取り直しを避ける近道です。
法務局の手引きで確かめた条件
| 書類 | 条件(原文) |
|---|---|
| 相続人全員の戸籍の証明書(相続登記) | 被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要。被相続人の出生から死亡までの戸籍と重複するものは、重ねて添付しなくてよい |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍 | 有効期限の記載は見当たらない。死亡の記載があるものまで連続していること |
| 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書 | 作成後3か月以内のものといった制約はありません |
| 相続人の戸籍謄抄本(法定相続情報一覧図) | 被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要 |
出典:法務局 登記手続ハンドブック(遺産分割協議編・令和8年4月)、法定相続情報一覧図の申出に必要な書類(PDF)。
つまり、重要なのは「発行から何日か」ではなく、「亡くなったあとに証明されたものか」です。亡くなる前に取った相続人の戸籍は、そのままでは使えません。
確かめられた範囲を挙げます。
一覧図の取り方は法定相続情報一覧図とは、書類全体は相続手続きの必要書類一覧にあります。
法務局の手引きで死亡日以後の証明日を求めているのは、相続人の戸籍です。被相続人の戸籍は出生から死亡までの経緯が分かるものを集めます。両者で重複する戸籍は、重ねて添付する必要はありません。
相続登記では、法務局の手引きが「作成後3か月以内のものといった制約はありません」としています。ほかの提出先は提出先に確かめてください。
法務局では一覧図を、申出日の翌年から起算して5年間保存し、その間は再交付を受けられます。提出先がいつまでの写しを受け付けるかは、提出先に確かめてください。
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