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相続した借地権付きの建物を売るときは、まず建物の相続登記を済ませます。法務省は、相続した不動産を売却する場合には相続登記が必要と案内しています。そのうえで、借地権が賃借権なら地主の承諾が必要で(民法第612条)、承諾が得られないときは裁判所の許可を求める方法があります(借地借家法第19条)。売却の税金は、亡くなった方の取得の時期が引き継がれるため(国税庁 No.3270)、亡くなった方が取得してから5年を超えていれば長期譲渡所得になります。
相続して借地権を引き継ぐこと自体と、借地権を第三者に売ることは、別の場面です。売る場面では、賃借権の譲渡として、地主の承諾が問題になります(民法第612条)。相続による引き継ぎについての扱いは、契約書の定めと、専門家の判断によります。
契約書に譲渡の承諾の定めや承諾料の定めがあるかを、先に確かめてください(承諾料)。
相続した借地権を売ったときの税金
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 所有期間 | 相続や贈与で取得したものは、被相続人の取得の時期を引き継ぐ | 国税庁 No.3270 |
| 取得費 | 被相続人が払った権利金や更新料などを基に計算する。取得費が分からないときは売却額の5% | 質疑応答事例・No.3258 |
| 税率(長期) | 所得税15%・住民税5%(所得税額に2.1%の復興特別所得税) | 国税庁 No.3208 |
| 特例 | 相続税を払った人は取得費加算(要件の確認が必要) | 国税庁 No.3267 |
登記費用や、相続した人が払った費用の扱いは、取得費の記事にあります。
相続税では、借地権は自用地の価額に借地権割合を掛けて評価します(財産評価基本通達27)。売却価格は、この評価額とは別に、査定と交渉で決まります(相場の記事)。相続税の申告期限が近い場合は、先に申告の手続きを進めます(申告の流れ)。
契約書の定めによります。相続による承継の場合の扱いは、契約書と専門家に確かめてください。
法務省は、相続した不動産を売却する場合には相続登記が必要と案内しています。先に相続登記を済ませます。
借地権も相続財産として評価されます(財産評価基本通達27)。基礎控除を超えるかどうかは、計算機で目安を確かめられます。
借地権や底地を相続したときの相続税は、計算機で確かめられます
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